○母子保健法施行細則
昭和43年1月26日
栃木県規則第5号
母子保健法施行細則を次のように定める。
母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平9規則11・旧第6条繰上・一部改正、平25規則34・旧第4条繰上・一部改正)
(指定の告示)
第3条 知事は、法第20条第5項の規定により養育医療機関を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 養育医療機関の名称及び所在地
(2) 開設者の住所及び氏名又は名称
(3) 病院又は診療所を指定した場合にあっては、その診療科名
(平9規則11・旧第7条繰上・一部改正、平25規則34・旧第5条繰上)
2 省令第12条の規定による届出があった場合において、その届出事項が前条各号に掲げる事項に係る変更であるときは、知事は、その変更事項を告示するものとする。
(平9規則11・旧第8条繰上・一部改正、平25規則34・旧第6条繰上・一部改正)
(指定辞退の申出)
第5条 省令第13条の規定による養育医療機関の指定の辞退の申出は、養育医療機関指定辞退申出書(別記様式第6号)により申し出なければならない。
2 知事は、前項の申出があったときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(平9規則11・旧第9条繰上・一部改正、平25規則34・旧第7条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第6条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、全て居住地を管轄する保健所長又は保健所支所長を経由しなければならない。
(平8規則17・一部改正、平9規則11・旧第10条繰上、平25規則34・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条を削る改正規定(第2条に係る部分に限る。)及び別記様式第1号から別記様式第3号までを削る改正規定(別記様式第3号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第7号繰上・一部改正、平14規則9・一部改正、平25規則34・旧別記様式第4号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第8号繰上・一部改正、平25規則34・旧別記様式第5号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第9号繰上・一部改正、平25規則34・旧別記様式第6号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第10号繰上・一部改正、平25規則34・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第11号繰上・一部改正、平25規則34・旧別記様式第8号繰上・一部改正、平26規則51・令3規則5・一部改正)
(平6規則6・一部改正、平9規則11・旧様式第12号繰上・一部改正、平25規則34・旧別記様式第9号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)