○栃木県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月28日

栃木県条例第7号

〔栃木県環境衛生適正化審議会条例〕をここに公布する。

栃木県生活衛生適正化審議会条例

(平12条例52・改称)

(設置)

第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例52・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

3 委員のうち、前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

(平12条例52・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

栃木県生活衛生適正化審議会条例

平成12年3月28日 条例第7号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年12月28日 条例第52号