○栃木県公衆浴場施設整備資金融資規則

昭和40年3月27日

栃木県規則第26号

栃木県公衆浴場施設整備資金融資規則

(目的)

第1条 この規則は、公衆浴場営業者が施設を整備し、又は設備を改善するために要する資金を融資する金融機関に県資金の融通を行なうことにより、公衆浴場の設備の近代化及び経営の合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公衆浴場営業者」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により営業の許可を受けた者をいう。ただし、保養又は休養のための附帯施設を有する浴場(ヘルスセンター)及び蒸気又は熱気をもってする施設を有する浴場(トルコ風呂)の営業者は除く。

2 この規則において「取扱金融機関」とは、足利銀行をいう。

(資金措置)

第3条 知事は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で県資金を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付ける。

2 保証協会は、前項の貸付金を取扱金融機関に預金するものとする。

3 前項の預金を受け入れた取扱金融機関は、当該預金にこれと同額の資金を加えた額の融資を行なうものとする。

4 第1項の貸付けに関し必要な事項は、知事と保証協会との契約で定め、第2項の預金に関し必要な事項は、保証協会と取扱金融機関との契約で定めるものとする。

(借受者の資格及び要件)

第4条 この規則による融資を受けることができる公衆浴場営業者は、県内に公衆浴場施設を有し、常時使用する従業員の数が10人以下であって引き続き1年以上当該営業を営み事業税を完納している者とする。

(融資の限度額)

第5条 1公衆浴場営業者に対する融資の額は、施設を整備し、又は設備を改善するのに要する経費の3分の2以内とする。ただし、その限度額は100万円とする。

(融資の期間及び償還方法)

第6条 融資の期間は60月とし、その償還は融資の日から4月据え置き、56月の月賦均等割により行なうものとする。ただし、借受者の申出により融資の期間を短縮することができるものとする。

(融資の利率)

第7条 融資の利率は、年7パーセント以内とし、その利子は償還のつど徴収するものとする。

(昭45規則79・一部改正)

(融資の申込)

第8条 融資を受けようとする公衆浴場営業者は、別に知事の定める公衆浴場施設整備資金融資申込書に次に掲げる書類を添付して取扱金融機関に申し込むものとする。

(1) 事業税納税証明書

(2) 施設整備の見取図

(3) 所轄保健所長の施設整備改善に関する意見書

(融資の手続)

第9条 融資の手続は、次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、融資の申込みを受け融資を適当と認めたときは、融資申込書を保証協会を経由して知事に提出し、審査を求めるものとする。

(2) 保証協会は、取扱金融機関から融資申込書の途付を受けたときは、信用保証の適否を判定し、融資申込書にその旨を記載した書類を添付して知事に送付するものとする。

(3) 知事は、保証協会から融資申込書の送付を受けたときは、審査のうえ融資の適否を決定し、融資申込書にその旨を記載した書類を添付し、保証協会を経由して取扱金融機関に回付する。

(4) 取扱金融機関は、公衆浴場営業者が、知事が融資を適当と認めた施設の整備又は設備の改善に着手したときは、第3条第3項の規定に従い当該融資申込書に融資を行なうものとする。

(融資報告書)

第10条 取扱金融機関は、この規則による融資を行なったときは、公衆浴場施設整備資金融資報告書(別記様式第1号)を保証協会を経由して知事に提出するものとする。

(完了届)

第11条 この規則により融資を受けた公衆浴場営業者は、施設の整備又は設備の改善を完了したときは、公衆浴場施設整備完了届(別記様式第2号)を取扱金融機関及び保証協会を経由して知事に提出するものとする。

(融資資金の償還請求)

第12条 保証協会は、知事から借受者が次の各号の一に該当する旨の通知を受けたときは、第6条の規定にかかわらず、その者に対し融資に係る資金の全部又は一部の償還を請求するよう取扱金融機関に通知しなければならない。

(1) 融資に係る資金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) その他正当な理由なくして融資の条件に違反したとき。

(調査)

第13条 知事は、この規則の実施について必要があると認めたときは、保証協会、取扱金融機関及び借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県公衆浴場施設整備資金融資規則

昭和40年3月27日 規則第26号

(令和3年3月31日施行)