○栃木県動物管理業務等従事職員被服貸与規程
昭和56年12月8日
栃木県訓令第10号
本庁
動物愛護指導センター
栃木県動物管理業務等従事職員被服貸与規程を次のように定める。
栃木県動物管理業務等従事職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の執務能率の向上と服装の端正に資するため、職員に貸与する被服に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 この訓令に基づき被服の貸与を受けることのできる職員は、本庁又は動物愛護指導センターに勤務し、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)並びに栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号)に関する業務に従事する職員(以下「動物管理業務等従事職員」という。)とする。
(平6訓令13・平13訓令8・一部改正)
(被服の種類、被服貸与者ごとの貸与期間、数量及び支給)
第3条 貸与する被服の種類、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)ごとの貸与期間及び数量は、別表に定めるとおりとする。
2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与した日の属する月から起算する。
3 貸与期間が満了したときは、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を被貸与者に支給する。
(貸与申請及び貸与簿)
第4条 被服の貸与を受けようとする動物管理業務等従事職員は、被服貸与申請書(別記様式第1号)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。
2 所属長は、被貸与者に対する被服の貸与状況を明らかにしておくため、被服貸与簿(別記様式第2号)を備え付け、常に整理しておかなければならない。
(被服の着用及び保全)
第5条 被貸与者は、貸与被服を執務中特別の事情がない限り着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服を常に清潔に保ち、その保全に留意しなければならない。
(被服の亡失及び弁償)
第6条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服亡失・き損届(別記様式第3号)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、亡失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められるときは、当該被貸与者は、これによって生じた損害を当該被服の価格の範囲内で弁償しなければならない。
(再貸与)
第7条 知事は、前条第1項による届出があった場合において、必要があると認めるときは、新たに被服を貸与する。
(返納)
第8条 被貸与者は、退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与被服に被服返納書(別記様式第4号)を添えて所属長を経由して知事に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(栃木県保健所に勤務する犬捕獲人被服等貸与規程の廃止)
2 栃木県保健所に勤務する犬捕獲人被服等貸与規程(昭和36年栃木県訓令第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際現に前項の規定による廃止前の栃木県保健所に勤務する犬捕獲人被服等貸与規程(以下「旧訓令」という。)の規定により被服の貸与を受けている者は、この訓令の相当規定による被貸与者とみなす。この場合において、被服の貸与期間については、旧訓令により貸与を受けた月から起算するものとする。
附則(平成6年訓令第13号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13訓令8・平18訓令7・平25訓令9・一部改正)
被服の種類 | 被貸与者ごとの貸与期間 | 数量 | ||
狂犬病予防法第3条第1項の規定に基づき狂犬病予防員を命ぜられた者、動物の愛護及び管理に関する法律第24条第1項(同法第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第33条第1項の規定に基づく立入検査を行う職員又は栃木県動物の愛護及び管理に関する条例第12条第1項の規定に基づく立入調査を行う職員 | 狂犬病予防法第6条第2項の規定に基づく狂犬病予防技術員又は栃木県動物の愛護及び管理に関する条例第6条第1項の規定に基づく職員 | |||
作業服 (上衣・下衣) | 冬服 | 24月 | 12月 | 1着 |
作業服 (上衣) | 夏服 | 24月 | 12月 | 1着 |
安全靴 | 24月 | 12月 | 1足 | |
ゴム長靴 | 24月 | 12月 | 1足 | |
帽子 | 24月 | 24月 | 1個 | |
雨合羽 | 24月 | 24月 | 1着 |
(平6訓令13・令3訓令9・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(平6訓令13・令3訓令9・一部改正)
(平6訓令13・令3訓令9・一部改正)