○旅館業法施行条例

昭和33年12月24日

栃木県条例第43号

旅館業法施行条例をここに公布する。

旅館業法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例19・全改)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣場及び浴室は、共同用のものにあっては、貸切りで使用させるもの及び時間を定めて男女別に使用させるものを除き、男子用及び女子用の区分があること。

(2) 浴室は、次の要件を満たすものであること。

 外部から見通すことができない構造設備を有すること。

 気泡発生装置等を設ける場合には、空気の取入口から土ぼこりが流入しない構造であること。

 ろ過器を使用して温湯を循環させる場合には、次に掲げる構造設備を有すること。

(ア) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄又は交換が行えるものであること。

(イ) ろ過器に毛髪等が混入することを防止するための集毛器が設けられていること。

(ウ) ろ過された温湯が浴槽の底部に近い部分から補給される構造であること。

(エ) 浴槽の温湯を消毒するための塩素系薬剤の注入口を設ける場合には、浴槽の温湯がろ過器に入る直前の位置に設けられていること。

(オ) 浴槽に供給する湯水(ろ過された温湯を除く。)を送水するための配管が、ろ過器と浴槽との間の配管に連結されていないこと。

 屋外に浴槽を設ける場合には、当該浴槽の温湯が屋内の浴槽に流入しない構造であること。

 汚水を停滞させることなく排水することができる構造設備を有すること。

(3) 便所は、手洗い設備及びねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備を有すること。

(4) ごみその他の廃棄物を衛生的に保管し、又は処理する設備を有すること。

(平15条例19・追加、平16条例38・平30条例30・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第3条 令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、前条各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 1客室の床面積は、5平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に係る宿泊者の数を10人未満とする場合にあっては、3.3平方メートル)以上であること。

(2) 階層式寝台を有する場合には、その幅は、0.9メートル以上であり、かつ、その長さは、1.8メートル以上であること。

(平15条例19・追加、平16条例38・平28条例53・一部改正、平30条例30・旧第4条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第4条 令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、第2条各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 客室の数は、3室以上であること。

(2) 1客室の床面積は、7平方メートル以上であること。

(平15条例19・追加、平16条例38・一部改正、平30条例30・旧第5条繰上・一部改正)

(学校等に類する施設)

第5条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館、青少年教育施設、スポーツ施設その他の施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので知事が指定するもの

2 知事は、前項第3号の施設を指定するときは、告示しなければならない。これを取り消すときも同様とする。

(昭45条例53・追加、平15条例19・旧第2条繰下・一部改正、平30条例30・旧第6条繰上、令5条例14・令5条例34・一部改正)

(許可等について意見を求める者)

第6条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、前条第1項に定める施設について知事が意見を求めなければならない者は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長

(2) 当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を管理する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号以外の施設のうち、当該施設について監督庁があるものにあっては当該監督庁、監督庁がないものにあっては当該施設の存する市町村の長

(昭45条例53・追加、昭61条例32・一部改正、平15条例19・旧第3条繰下・一部改正、平30条例30・旧第7条繰上、令5条例34・一部改正)

(換気)

第7条 旅館業の施設は、室内の空気の汚染を防ぐため、換気装置を活用し、常に空気を清浄に保持しなければならない。

(昭45条例53・旧第2条繰下、平15条例19・旧第4条繰下、平30条例30・旧第8条繰上・一部改正)

(採光及び照明)

第8条 旅館業の施設は、できるだけ自然光線を充分採り入れ、やむを得ない場合及び夜間における旅館業の施設の照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たさなければならない。

(昭45条例53・旧第3条繰下、平15条例19・旧第5条繰下、平30条例30・旧第9条繰上・一部改正)

(防湿)

第9条 旅館業の施設は、次のように防湿の措置を講じなければならない。

(1) 排水設備は、随時清掃し、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。

(2) 客室の床が木造であるときは、床下の通風をよくしておくこと。

(昭45条例53・旧第4条繰下、平15条例19・旧第6条繰下、平30条例30・旧第10条繰上・一部改正)

(衛生保持)

第10条 旅館業の施設は、常によく清掃し、衛生的に保持しなければならない。

2 客室には紙くず入れを備え、適時処理しなければならない。

(昭45条例53・旧第5条繰下、平15条例19・旧第7条繰下・一部改正、平30条例30・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 寝具類は、収容定員数以上の数(下宿営業にあっては収容定員数の3分の2以上の数)を備え、次のような措置を講じなければならない。

(1) ふとん及びまくらには、清潔な敷布、ふとんえり、まくらおおい等を用いること。

(2) 敷布、ふとんえり、まくらおおい及び寝衣は、一客ごとに洗たくすること。

(3) ふとん、まくら及び丹前は、随時日光にさらす等適当な方法で消毒すること。

(昭45条例53・旧第6条繰下、平15条例19・旧第8条繰下、平30条例30・旧第12条繰上)

第12条 入浴設備については、次の措置を講じなければならない。

(1) 浴室において使用する湯水は、その用途に応じ、規則で定める基準に従い水質を管理すること。

(2) 浴室において使用する湯水は、その用途に応じ、規則で定めるところにより、水質検査を行い、その結果を知事に届け出るとともに、水質検査の日から3年間保管すること。

(3) 浴槽に供給する温湯の貯湯槽を設ける場合には、次に掲げる方法により管理すること。

 貯湯槽の温湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、適宜貯湯槽の温湯の消毒を行う場合は、この限りでない。

 貯湯槽の生物膜を除去するための清掃及び消毒を随時行うこと。

(4) 浴槽は、温湯を満杯状態に保ち、かつ、清浄な湯水を供給すること。ただし、利用形態から衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 給湯栓及び給水栓の湯水については、飲用の適否を表示すること。

(6) 浴槽の温湯は、毎日(ろ過器を使用して温湯を循環させる場合にあっては、1週間に1回以上)交換すること。

(7) 浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管理すること。ただし、これにより難い場合にあっては、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法により消毒を行うこと。

(8) 浴槽からあふれ出た温湯は、浴用に供しないこと。ただし、当該温湯を回収する回収槽の壁面の清掃及び消毒を随時行うとともに、回収槽の温湯の消毒を塩素系薬剤の使用その他これと同等以上の殺菌効果のある方法により行う場合は、この限りでない。

(9) 浴槽及び洗場は、毎日1回以上(ろ過器を使用して温湯を循環させる浴槽にあっては、1週間に1回以上)清掃すること。

(10) ろ過器を使用して循環させた温湯は、打たせ湯、シャワー等湯水をかけ流すことができる設備において使用しないこと。

(11) ろ過器を使用して循環させた温湯であって、循環させた時間が24時間を超えたものは、気泡発生装置等において使用しないこと。

(12) ろ過器を使用して温湯を循環させる場合には、次に掲げる方法により清掃すること。

 ろ過器は、1週間に1回以上、逆洗浄又はろ材の交換を行い、十分に汚れを落とすとともに、消毒を行うこと。

 ろ過器と浴槽との間の配管は、適宜消毒を行い、生物膜を除去すること。

(13) 集毛器及び浴槽の温湯を消毒するための消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。

(14) 次に掲げる方法により衛生の維持に努めること。

 入浴に際し公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないように入浴者の注意を喚起すること。

 点検表を作成し、活用するとともに、日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

2 洗面所の湯水は、飲用に適するものを充分に補給しなければならない。

3 汲取式の便所は、薬剤等を用い、はえの発生を防止しなければならない。

(昭45条例53・旧第7条繰下、平15条例19・旧第9条繰下、平16条例38・一部改正、平30条例30・旧第13条繰上、令3条例53・一部改正)

(客室の収容定員)

第13条 客室の収容定員は次の基準によるものとし、定員を超えて客を収容してはならない。

(1) 旅館・ホテル営業 1客室の有効面積3.5平方メートル(寝台を置く客室にあっては、4.5平方メートル)について1人

(2) 下宿営業 1客室の有効面積3.5平方メートルについて1人

(3) 簡易宿所営業 1客室の有効面積2平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に係る宿泊者の数を10人未満とする場合にあっては、3.3平方メートル)について1人

(昭45条例53・旧第8条繰下、平15条例19・旧第10条繰下、平28条例53・一部改正、平30条例30・旧第14条繰上・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第14条 法第5条第1項第4号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者であって他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公衆衛生の保持に支障があると認められるとき。

(昭45条例53・旧第9条繰下、昭63条例30・一部改正、平15条例19・旧第11条繰下、平30条例30・旧第15条繰上、令5条例34・一部改正)

(衛生措置基準の特例)

第15条 知事は、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、第8条第11条第2号及び第13条に規定する基準に関し、必要な特例を規則で定めることができる。

(昭45条例53・旧第10条繰下・一部改正、平15条例19・旧第12条繰下・一部改正、平30条例30・旧第16条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の経営の許可を受け、又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る営業の施設については、この条例の施行の日以後その構造設備を変更せずに営業する場合に限り、旅館業法施行条例第2条第2号イからエまで(第3条及び第4条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平30条例30・一部改正)

(平成28年条例第53号)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により簡易宿所営業の許可を受け、又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る営業の施設については、この条例の施行の日以後その客室の延床面積及び1客室の床面積を変更せずに営業する場合に限り、旅館業法施行条例第13条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平30条例30・一部改正)

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「旧法」という。)第3条第1項の規定により旧法第2条第3項に規定する旅館営業の許可を受け、又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る旅館業の施設については、この条例の施行の日以後その客室の構造設備の変更又は寝台の増置を行わずに営業する場合に限り、第1条の規定による改正後の旅館業法施行条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旅館業法施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第53号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中公衆浴場法施行条例第7条第14号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第50号で令和5年12月13日から施行)

旅館業法施行条例

昭和33年12月24日 条例第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和33年12月24日 条例第43号
昭和45年10月12日 条例第53号
昭和61年7月22日 条例第32号
昭和63年6月15日 条例第30号
平成15年3月18日 条例第19号
平成16年6月18日 条例第38号
平成28年10月17日 条例第53号
平成30年6月14日 条例第30号
令和3年10月20日 条例第53号
令和5年3月17日 条例第14号
令和5年10月17日 条例第34号