○興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び入場者の衛生に必要な措置基準等に関する条例

昭和59年7月2日

栃木県条例第23号

興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び入場者の衛生に必要な措置基準等に関する条例をここに公布する。

興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び入場者の衛生に必要な措置基準等に関する条例

栃木県興行場法施行条例(昭和24年栃木県条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 構造設備の基準(第2条―第7条)

第3章 衛生措置の基準(第8条―第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づく興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに法第3条第2項の規定に基づく興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準等必要な事項を定めるものとする。

第2章 構造設備の基準

(施設の構造設備)

第2条 興行場のうち入場者の観覧の用に供する施設(以下「施設」という。)の構造設備の基準は、次条から第7条までに規定するもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 清掃及び排水が容易に行える構造であること。

(2) 外部に開放されている窓、給気口、排気口等には、ねずみ及び昆虫の侵入を防止することができる金網等の設備を設けること。

(3) 興行を見せ又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧室」という。)は、ロビー、便所、売店等とは、隔壁等により区画すること。

(4) 観客のサービスの用に供する座布団等を使用する場合には、清潔で衛生的に保管できる設備を適当な場所に設けること。

(5) 清掃用具等を清潔で衛生的に保管できる専用の設備を適当な場所に設けること。

(6) 観覧室、ロビー、食堂等の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、不浸透性材料で作られ、かつ、ごみ、汚液等が飛散流出しない構造の適当な数のごみ箱を置くこと。

(7) 温度計及び湿度計を各階の観覧室、廊下等適当な場所に設けること。

(観覧室の構造設備)

第3条 観覧室の構造設備は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天井は、興行目的に応じ、十分な高さを有すること。

(2) 適当な数及び広さの出入口並びに観覧席(入場者のいす席、座席及び立見席をいう。以下同じ。)を備えること。

(3) 入場者が容易に移動できる適当な幅員を有する横通路、縦通路及び観覧席最後部通路を設けること。

(4) いす席については、前後のいす席との間に、入場者等の容易に移動できる間隔を設けること。

(場内の機械換気設備)

第4条 場内に設置する機械換気設備の換気能力は、床面積1平方メートル当たり毎時75立方メートル以上のもので、清浄な外気を常時給気し、又は汚染された空気を施設外に排出できる機能を有するものでなければならない。

(場内の照明設備)

第5条 場内には、次の各号に定める照度機能を有する照明設備を設けなければならない。ただし、窓等から採光する構造の場合で、自然光線により所要の照度を十分に達成できるときは、この限りでない。

(1) 観覧室にあっては、床面において20ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

(2) 観覧室を除くその他の場所にあっては、床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

(便所の構造設備)

第6条 便所の構造設備は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入場者の利用しやすい適当な場所に男女別に区画して設け、入場者にその旨が明らかに分かるように表示すること。

(2) 床面は、不浸透性材料で作られ、かつ、清掃が容易に行える構造であること。

(3) 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも1メートルまで不浸透性材料で被覆すること。

(4) 便器は、陶磁器又は不浸透性の材料で作られているものを使用すること。

(5) 便所は、水洗式便所とすること。ただし、下水道その他これに類する排水施設がない場合は、くみ取り式便所とすることができる。

(6) 適当な数の清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を設けること。

(便器の数)

第7条 場内の便器の総数は、観覧室の床面積に応じて定める次の表の数以上でなければならない。

観覧室の床面積

便器数

30平方メートル以下

2個

30平方メートルを超え300平方メートル以下

2個に30平方メートルを超える部分が15平方メートルに達するごとに1個を加えた数

300平方メートルを超え600平方メートル以下

20個に300平方メートルを超える部分が20平方メートルに達するごとに1個を加えた数

600平方メートルを超え900平方メートル以下

35個に600平方メートルを超える部分が30平方メートルに達するごとに1個を加えた数

900平方メートルを超えるとき

45個に900平方メートルを超える部分が60平方メートルに達するごとに1個を加えた数

2 男子用便器と女子用便器は、原則として同数とし、男子用便器は、小便器5個以内ごとに大便器1個を設けなければならない。ただし、施設の種類又は用途により男子用又は女子用の便器数の割合を適宜変えることができる。

第3章 衛生措置の基準

(施設の管理)

第8条 施設の管理は、次条から第15条までに規定するもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 観覧室、便所、廊下等は、適宜清掃し、常に衛生上支障のないようにすること。

(2) ねずみ及び昆虫を駆除するため、定期的に少なくとも年1回以上巡回点検及び駆除作業を実施すること。また、駆除作業の実施記録は、2年以上保存すること。

(3) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔で衛生的に保つこと。

(4) 清掃用具等は、専用の場所に保管し、常に清潔に保つこと。

(5) ごみその他の廃棄物は適切に搬出し、施設内に放置しないこと。また、ごみ箱は、ごみ、汚液等が飛散流出しないように管理するとともに、常に清潔を保つこと。

(機械換気設備等の管理)

第9条 機械換気設備及び空気調和設備の管理は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正な機能を保持し、かつ、使用できるように整備すること。

(2) 適切に清掃し、常に清潔で衛生的に保つこと。

(空気環境の基準)

第10条 空気環境の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 炭酸ガス濃度は、1,500PPM以下であること。

(2) 観覧室にあっては、浮遊粉じん量は1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。

第11条 空気調和設備を設けた場合の空気環境の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 温度は、17度以上28度以下に保つこと(冷房する場合は、外気との温度差を著しくしないこと。)

(2) 相対湿度は、常に30パーセント以上80パーセント以下に保つこと。

(3) 気流は、毎秒0.5メートル以下であること。

(空気環境の測定)

第12条 前2条の基準に係る空気環境の測定は、定期的に実施し、その記録を2年以上保存しなければならない。

(照明設備の管理)

第13条 照明設備の管理は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 定期的に保守点検し、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修すること。

(2) 適切に清掃し、常に清潔で衛生的に保つこと。

(休憩時間)

第14条 屋内に観覧室を有する施設で興行を行う場合は、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに約10分間以上の休憩時間を設けて十分な換気を行わなければならない。ただし、興行中に十分な換気が行われる等入場者の衛生に支障がない場合は、この限りでない。

(応急措置)

第15条 営業者は、必要な救急医薬品及び衛生材料を施設に備え置くとともに、入場者に事故等が発生した場合は、入場者の救護について、迅速かつ適切に措置しなければならない。

第4章 雑則

(手数料)

第16条 法第2条第1項の規定により営業の許可の申請を行う者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(適用の除外又は緩和)

第17条 知事は、仮設興行場(季節的又は一時的に仮設して営業を行う施設)、屋外に面した観覧席を有する施設等この条例に規定する基準による必要のないもの又はよることができないものについては、公衆衛生上支障がないと認めたときに限り、その基準を適用しないこと又は緩和することができる。

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第16条の規定による改正前の法第2条第1項の規定により受けている許可に係る施設については、当分の間、なお従前の例による。ただし、知事が公衆衛生上特に支障があると認める施設は、この限りでない。

興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び入場者の衛生に必要な措置基準等に関する条例

昭和59年7月2日 条例第23号

(昭和59年7月2日施行)