○興行場法施行細則
昭和59年10月1日
栃木県規則第67号
興行場法施行細則を次のように定める。
興行場法施行細則
興行場法施行細則(昭和39年栃木県規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
(1) 興行場の所在地を中心とした道路及び主要な建物を明示した見取図
(2) 興行場の位置を記した配置図及び各階平面図
(3) 構造設備の仕様書
(4) 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
(平8規則17・平17規則6・一部改正)
(承継の届出)
第3条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者承継届(譲渡)(別記様式第2号の2)に次に掲げる書類を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者承継届(相続)(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第2条の2第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は興行場営業者承継届(合併)(別記様式第4号)に次の書類を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為の写し
(2) 登記事項証明書
4 法第2条の2第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者承継届(分割)(別記様式第4号の2)に次の書類を添えて、管轄保健所長に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為の写し
(2) 登記事項証明書
(昭61規則43・全改、平13規則41・平17規則6・令5規則51・一部改正)
(1) 営業施設の構造設備の変更 その変更部分を明示した図面
(2) 営業の一部の停止又は廃止 停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した図面
(3) 営業の全部の廃止 営業許可書
(昭61規則43・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則の規定によりなされた許可申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(昭61規則43・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭61規則43・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(令5規則51・追加)
(昭61規則43・追加、平8規則17・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(昭61規則43・追加、平8規則17・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(平13規則41・追加、令3規則5・令5規則51・一部改正)
(昭61規則43・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平8規則17・令3規則5・令5規則21・一部改正)
(昭61規則43・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平8規則17・令3規則5・令5規則21・一部改正)