○公衆浴場法施行条例

昭和24年1月11日

栃木県条例第3号

公衆浴場法第3条に基き、栃木県公衆浴場法施行条例を次のように定める。

公衆浴場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない措置の基準(以下「衛生措置等の基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭35条例37・全改、平16条例38・一部改正)

(配置の基準)

第2条 一般公衆浴場(温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されるものをいう。以下同じ。)を新たに設置しようとする場合は、既設の一般公衆浴場から当該一般公衆浴場までの距離(本屋周壁から本屋周壁までの直線の最短距離とする。)を市の地域にあっては300メートル以上、町村の地域にあっては400メートル以上に保つようにしなければならない。ただし、新たに設置しようとする一般公衆浴場が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を使用するものであるとき。

(2) 災害により滅失した一般公衆浴場が設置されていた場所に、従前の経営者又はその相続人が再び設置するものであるとき。ただし、災害により当該一般公衆浴場が滅失したときから6月以内に営業許可申請書を提出したときに限る。

(3) 立地条件、構造設備、経営形態、利用者数等について、著しく特殊の事情が存すると認められるものであるとき。

(昭35条例37・追加、平16条例38・一部改正)

(換気)

第3条 換気の基準は、次のとおりとする。

(1) 適当な換気装置を設け、十分に換気を行うこと。

(2) 浴室は、湯気抜きを適切に行うこと。

(平16条例38・全改)

(採光及び照明)

第4条 採光及び照明の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室及び浴室の照度は、床面において20ルクス以上とすること。

(2) 便所及び便所に通ずる廊下の照度は、床面において10ルクス以上とすること。

(平16条例38・全改)

(保温)

第5条 保温の基準は、次のとおりとする。

(1) 浴槽の温湯は、適温に保つこと。

(2) 脱衣室は、温度計を備え、入浴者の脱衣及び着衣に支障のないように保温すること。

(昭35条例37・旧第5条繰下、昭39条例73・一部改正、平16条例38・旧第6条繰上・一部改正)

(風紀)

第6条 営業者は、次に掲げる基準に従って、風紀を維持しなければならない。

(1) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、出入口を異にして高さ2メートル以上の隔壁を設けること。

(2) 7歳以上の男女の混浴は、制止すること。ただし、利用形態から風紀上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 男女別の入浴者便所を設けること。

(昭33条例49・一部改正、昭35条例37・旧第6条繰下、平16条例38・旧第7条繰上・一部改正、令3条例53・一部改正)

(衛生)

第7条 営業者は、次に掲げる基準に従って、浴場内外の清潔を常に保持しなければならない。

(1) 浴室において使用する湯水は、その用途に応じ、規則で定める基準に従い水質を管理すること。

(2) 浴室において使用する湯水は、その用途に応じ、規則で定めるところにより、水質検査を行い、その結果を知事に届け出るとともに、水質検査の日から3年間保管すること。

(3) 浴室又は脱衣室は、1箇所以上の飲用水を供給する設備を設け、これが飲用に適する旨を明示すること。

(4) 必要な掃除用具及び薬剤を備え、1月に1回以上ねずみ、昆虫等の生息状況を点検し、必要に応じて適当な防除措置を講ずること。

(5) 下足場には、入浴者の履物を安全に収納又は保管をすることができる設備を設けること。

(6) 浴室は、入浴者の利用に十分な数の腰掛を備えること。

(7) 脱衣室の床面は、耐水性の材料を用い、敷物等は置かないこと。

(8) 脱衣室の床面、側壁、脱衣箱及び廊下は、毎日清掃すること。

(9) 脱衣室は、くず入れを備えること。

(10) 浴室は、洗場の床面を耐水性の材料をもって築造し、適当なこう配をつけるとともに、汚水を停滞させることなく排水することができる構造設備を有すること。

(11) 浴槽に供給する温湯の貯湯槽を設ける場合には、次に掲げる方法により管理すること。

 貯湯槽の温湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、適宜貯湯槽の温湯の消毒を行う場合は、この限りでない。

 貯湯槽の生物膜を除去するための清掃及び消毒を随時行うこと。

(12) 浴槽は、温湯を満杯状態に保ち、かつ、清浄な湯水を供給すること。ただし、利用形態から衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(13) 浴槽の温湯は、毎日(ろ過器を使用して温湯を循環させる場合にあっては、1週間に1回以上)交換すること。

(14) 浴槽の温湯の消毒は、塩素系薬剤を使用し、規則で定めるところにより残留塩素濃度を管理すること。ただし、これにより難い場合にあっては、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法により消毒を行うこと。

(15) 浴槽からあふれ出た温湯は、浴用に供しないこと。ただし、当該温湯を回収する回収槽の壁面の清掃及び消毒を随時行うとともに、回収槽の温湯の消毒を塩素系薬剤の使用その他これと同等以上の殺菌効果のある方法により行う場合は、この限りでない。

(16) 気泡発生装置等を設ける場合には、空気の取入口から土ぼこりが流入しない構造であること。

(17) ろ過器を使用して温湯を循環させる場合には、次に掲げる構造設備を有すること。

 ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄又は交換が行えるものであること。

 ろ過器に毛髪等が混入することを防止するための集毛器が設けられていること。

 ろ過された温湯が浴槽の底部に近い部分から補給される構造であること。

 浴槽の温湯を消毒するための塩素系薬剤の注入口を設ける場合には、浴槽の温湯がろ過器に入る直前の位置に設けられていること。

 浴槽に供給する湯水(ろ過された温湯を除く。)を送水するための配管が、ろ過器と浴槽との間の配管に連結されていないこと。

(18) 屋外に浴槽を設ける場合には、当該浴槽の温湯が屋内の浴槽に流入しない構造であること。

(19) 浴槽及び洗場は、毎日1回以上(ろ過器を使用して温湯を循環させる浴槽にあっては、1週間に1回以上)清掃すること。

(20) ろ過器を使用して循環させた温湯は、打たせ湯、シャワー等湯水をかけ流すことができる設備において使用しないこと。

(21) ろ過器を使用して循環させた温湯であって、循環させた時間が24時間を超えたものは、気泡発生装置等において使用しないこと。

(22) ろ過器を使用して温湯を循環させる場合には、次に掲げる方法により清掃すること。

 ろ過器は、1週間に1回以上、逆洗浄又はろ材の交換を行い、十分に汚れを落とすとともに、消毒を行うこと。

 ろ過器と浴槽との間の配管は、適宜消毒を行い、生物膜を除去すること。

(23) 集毛器及び浴槽の温湯を消毒するための消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。

(24) 蒸気、熱気等を利用する浴槽又は浴室を設ける場合には、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽又は浴室は、温度計を備え、適温に保つこと。

 熱気が直接入浴者の身体に接触しない設備を設けること。

(25) 便所の床面及び便器は、毎日1回以上清掃すること。

(26) タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与する場合には、未使用のもの又は消毒したもの(かみそりにあっては、未使用のものに限る。)とすること。

(27) 入浴に際し公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないように入浴者の注意を喚起すること。

(28) 衛生措置等の基準について点検表を作成し、活用するとともに、日常の衛生管理に係る責任者を定め、浴場の衛生の維持に努めること。

(昭33条例49・一部改正、昭35条例37・旧第7条繰下、昭39条例73・一部改正、平16条例38・旧第8条繰上・一部改正、令3条例53・一部改正)

第8条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る衛生措置等の基準は、第3条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 個室の床面積は、4.95平方メートル以上とし、個室には、適当な広さを有する脱衣場を設けること。

(2) 個室への通路は、共同のものとすること。

(3) 個室の出入口は、幅0.7メートル以上高さ1.7メートル以上とし、扉を設ける場合には、その扉に0.2メートル平方以上の透明ガラス窓を設け錠を設けないこと。

(4) 個室には、室内の見通しを遮るものを設けないこと。

(5) 浴室には、使用ごとに湯水を取り替えることができる浴槽又はシャワーを設けること。

(6) 客が使用するタオル類は、常に清潔を保ち客1人ごとに取り替えること。

(7) 従業員に風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。

(8) 客用の休憩室は開放的なものであること。

(9) 従業員控室は、共同のものとし、ロッカーを設けること。

(昭39条例73・追加、平16条例38・旧第8条の3繰上・一部改正)

第9条 営業者は、浴場に看守人をつけ、場内の衛生監視及び衣類携帯品の盗難防止の任にあたらせなければならない。

(昭35条例37・旧第8条繰下)

第10条 知事は必要と認めたときは、第3条から前条までに規定するもののほか、営業者に対して指示することができる。

前項の指示を受けた者は、直ちにその指示に従わなければならない。

(昭35条例37・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭39条例73・全改)

第12条 この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭35条例37・旧第10条繰下)

第13条 この条例施行の際、現に浴場営業を営んでいる者は、この条例施行の日から1年以内にそれぞれ前各条所定の事項に適合する施設に改めなければならない。

(昭35条例37・旧第11条繰下)

(昭和33年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により浴場業の許可を受けている者については、昭和40年3月31日までは、この条例による改正後の公衆浴場法施行条例第8条第2号、第4号及び第6号の規定は適用しない。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(公衆浴場法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により浴場業の許可を受け、又は許可の申請をしている者の当該許可又は許可の申請に係る営業の施設については、この条例の施行の日以後その構造設備を変更せずに営業する場合に限り、第1条の規定による改正後の公衆浴場法施行条例第7条第16号から第18号までの規定は、適用しない。

(令和3年条例第53号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中公衆浴場法施行条例第7条第14号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

公衆浴場法施行条例

昭和24年1月11日 条例第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和24年1月11日 条例第3号
昭和33年12月24日 条例第49号
昭和35年9月24日 条例第37号
昭和37年7月20日 条例第34号
昭和39年10月1日 条例第73号
昭和45年6月29日 条例第40号
昭和57年7月3日 条例第29号
平成16年6月18日 条例第38号
令和3年10月20日 条例第53号