○クリーニング業法施行細則

昭和33年10月1日

栃木県規則第78号

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基き、クリーニング業法施行細則を次のように定める。

クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認証の交付等)

第2条 保健所長は、法第5条第1項の規定による開設の届出のあったクリーニング所の構造設備について、法第5条の2の規定による確認をしたときは、確認証を交付しなければならない。

2 営業者は、前項の確認証の交付を受けたときは、クリーニング所の入口その他見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。

(昭39規則68・全改)

(クリーニング所等業務台帳)

第3条 保健所長は、法第5条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、クリーニング所等業務台帳に所要の事項を記載しておかなければならない。

(昭39規則68・平13規則41・平16規則56・令5規則51・一部改正)

(試験施行の公告)

第4条 知事は、法第7条第2項の規定によるクリーニング師試験を施行するときは、出願期日、試験期日、試験場その他クリーニング師試験に関し必要な事項を公告する。

(受験願書)

第5条 クリーニング師試験を受けようとする者は、規則第3条に規定する受験願書に、同条に規定する書類のほか、法第7条第3項の規定に該当することを証する書類を添えなければならない。

(昭56規則50・一部改正)

(試験の停止及び無効)

第6条 知事は、クリーニング師試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその試験を無効とする。

(研修等の指定の告示)

第7条 知事は、法第8条の2第1項に規定する研修又は法第8条の3に規定する講習(以下「研修等」という。)の指定をしたときは、当該指定を受けた研修等の主催者の名称及び所在地、開催年月日、開催場所その他研修等に関し必要な事項を告示する。

(平8規則56・追加、平14規則79・旧第6条の2繰下)

(書類の様式)

第8条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。

1 法第5条第1項の規定によるクリーニング営業届(クリーニング所)

別記様式第1号

1の2 法第5条第2項の規定によるクリーニング営業届(無店舗取次店)

別記様式第1号の2

2 法第5条第3項の規定によるクリーニング営業変更届

別記様式第2号

3 法第5条第3項の規定によるクリーニング営業廃止届

別記様式第3号

4 法第5条の3第2項の規定によるクリーニング所等営業者承継届(譲渡)

別記様式第3号の2

5 法第5条の3第2項の規定によるクリーニング所等営業者承継届(相続)

別記様式第3号の3

6 法第5条の3第2項の規定によるクリーニング所等営業者承継届(合併)

別記様式第3号の4

7 法第5条の3第2項の規定によるクリーニング所等営業者承継届(分割)

別記様式第3号の5

8 法第8条の規定によるクリーニング師登録原簿

別記様式第4号

9 規則第3条の規定によるクリーニング師試験受験願書

別記様式第5号

10 規則第4条の規定によるクリーニング師免許申請書

別記様式第6号

11 規則第6条第1項の規定によるクリーニング師免許証再交付申請書

別記様式第7号

12 規則第8条の規定によるクリーニング師免許証訂正申請書

別記様式第8号

13 規則第10条第1項及び第2項の規定によるクリーニング師登録抹消申請書

別記様式第9号

14 第2条第1項の規定による確認証

別記様式第10号

(昭39規則68・一部改正、昭58規則65・旧第10条繰上・一部改正、昭59規則40・平8規則56・平12規則134・平13規則41・平14規則79・平16規則56・平17規則8・令5規則51・一部改正)

(書類の経由)

第9条 法、令、規則及びこの細則により知事に提出する書類は、すべて管轄保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者の提出する書類については、この限りでない。

(昭46規則41・一部改正、昭58規則65・旧第11条繰上、平8規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に法第5条に規定する届出をしている者に対する第7条の規定の適用については、昭和35年1月1日からとする。

(昭和36年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に法第5条に規定する届出をしている者に対する第7条の表2洗たく場の措置の項第1号の改正規定は、昭和37年3月7日から適用する。

(昭和35年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

4 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。

(昭和39年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3号の次に1号を加える改正規定は、昭和39年12月20日から施行する。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に法第5条に規定する届出をしている者に対する改正後の第7条の表第2号の5、同表第4号及び同表第5号の1の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第65号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第79号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第30号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第56号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の私立学校関係法施行細則及び第2条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和2年規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第62号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則別記様式第10号、第4条の規定による改正前の理容師法施行細則別記様式第6号又は第5条の規定による改正前の美容師法施行細則別記様式第6号の規定により交付された確認証は、当該確認証に係るクリーニング所、理容所又は美容所が廃止されるまでの間に限り、改正後のこれらの規定により交付された確認証とみなす。

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(昭39規則68・全改、平7規則23・平14規則79・平16規則56・令2規則62・令3規則5・令5規則51・一部改正)

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(平16規則56・追加、令2規則62・令3規則5・令5規則51・一部改正)

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(令5規則51・全改)

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(昭36規則15・全改、昭39規則68・昭56規則50・平7規則23・平14規則79・平16規則30・平16規則56・令3規則5・令5規則51・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(平8規則56・追加、平9規則14・平16規則56・令2規則62・令3規則5・一部改正、令5規則51・旧様式第3号の2繰下・一部改正)

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(平8規則56・追加、平9規則14・平16規則56・平17規則6・令3規則5・一部改正、令5規則51・旧様式第3号の3繰下・一部改正)

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(平13規則41・追加、平16規則56・平17規則6・令3規則5・一部改正、令5規則51・旧様式第3号の4繰下・一部改正)

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(昭36規則15・全改)

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(昭36規則15・全改、昭56規則50・平7規則23・平19規則70・令2規則42・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭59規則40・旧様式第9号繰上・一部改正、平7規則23・令2規則42・令3規則21・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭56規則50・一部改正、昭59規則40・旧様式第10号繰上・一部改正、平7規則23・令3規則21・令5規則51・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭59規則40・旧様式第11号繰上、平7規則23・平14規則79・令3規則21・令5規則51・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭46規則41・昭56規則50・昭58規則65・一部改正、昭59規則40・旧様式第13号繰上、平7規則23・令3規則5・令5規則51・一部改正)

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(昭39規則68・全改、昭59規則40・旧様式第14号繰上、平8規則56・令2規則62・令5規則51・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和33年10月1日 規則第78号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和33年10月1日 規則第78号
昭和36年3月7日 規則第14号
昭和36年3月20日 規則第15号
昭和39年9月15日 規則第68号
昭和46年5月10日 規則第41号
昭和48年10月23日 規則第68号
昭和56年6月19日 規則第50号
昭和58年12月27日 規則第65号
昭和59年4月24日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第17号
平成8年12月26日 規則第56号
平成9年3月28日 規則第14号
平成12年10月27日 規則第134号
平成13年3月30日 規則第41号
平成14年12月27日 規則第79号
平成16年3月31日 規則第30号
平成16年9月28日 規則第56号
平成17年3月7日 規則第6号
平成17年3月22日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第70号
令和2年3月31日 規則第42号
令和2年12月14日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年12月12日 規則第51号