○美容師法施行条例

平成12年3月28日

栃木県条例第6号

美容師法施行条例をここに公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例19・全改)

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第2条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等からの要請によりその入所者に対して美容を行う場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、知事が特別の事情があるものとして承認した場合

(平15条例19・追加)

(出張営業の届出)

第3条 出張営業(美容所以外の場所において美容の業を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする美容師は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、美容所の従業者である美容師が、当該美容所において管理する器具等(美容の業を行うときに使用する器具及び布片をいう。以下同じ。)を使用して出張営業を行う場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があったとき又は出張営業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平23条例9・追加)

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第4条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。

(2) 手指は、常に爪を短くし、作業前客1人ごとに石けんその他の洗剤等で洗浄すること。

(3) 作業しながら喫煙し、又は飲食物を摂取しないこと。

(4) 酒気を帯びて作業しないこと。

(5) 顔面処理の際は、清潔なマスクを使用すること。

(6) 客用の被布は、清潔なものを使用すること。

(7) タオル、手ぬぐい等の布片は、客1人ごとに洗濯し、完全に乾いたものを使用すること。

(8) 蒸しタオルは、客1人ごとに洗濯したものを用いること。

(9) 未消毒の器具と消毒済の器具とは、それぞれ厳重に区別し、格納する容器を別にすること。

(10) 洗面器及び手洗器は、これを清潔に保つこと。

(11) 刈り取った毛及び汚物は、適正に処理すること。

(12) 医薬部外品は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第59条各号に掲げる事項が記載されたものを、化粧品は同法第61条各号に掲げる事項が記載されたものをそれぞれ使用することとし、使用の目的でこれらを小分けする場合は、衛生的に管理し、その使用方法を誤らないこと。

(13) 出張営業を行う美容師にあっては、前各号に掲げるもののほか、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料(次条第6号において「救急薬品等」という。)を携行すること。

(平15条例19・旧第2条繰下、平23条例9・旧第3条繰下・一部改正、平26条例51・一部改正)

(美容所について講ずべき措置)

第5条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所は、一定の区画を設け、居室と区別すること。

(2) 美容を行う作業室の床面積は、美容用いすが1台又は2台であるときは9.9平方メートル以上とし、美容用いすが3台以上であるときは9.9平方メートルに2台を超える1台増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 天井は、じんあいの落下を防ぎ、掃除しやすい構造とすること。

(4) 作業室には、手指及び器具等を洗浄するための洗場(次号において「洗場」という。)並びに専ら洗髪を行うための設備であって給湯可能な流水式のもの(以下「洗髪設備」という。)を設けること。ただし、洗髪設備を設けなくとも衛生上支障がないものとして知事が別に定める美容所については、この限りでない。

(5) 洗場及び洗髪設備の排水設備は、汚水が完全に流れるような構造とし、排水管にトラップ等を設けること等により汚水の臭気が逆流しないような構造とすること。

(6) 救急薬品等を常備すること。

(7) 作業室内には、犬、猫等の動物を入れないこと。

(8) 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。

(平15条例19・旧第3条繰下、平23条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(出張営業に係る立入検査)

第6条 知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、第3条の規定による届出をした美容師が出張営業に使用する器具等を管理する場所に立ち入り、当該器具等に係る衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平23条例9・追加)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(美容師法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の美容師法施行条例(次項において「新条例」という。)第5条第4号の規定は、施行日前に美容師法(昭和32年法律第163号。次項において「法」という。)第11条第1項の規定による届出がされた美容所(次項において「旧美容所」という。)については、適用しない。

5 新条例第5条第5号の規定は、施行日以後に法第11条第1項の規定による届出がされた美容所について適用し、旧美容所については、なお従前の例による。

(平成26年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

美容師法施行条例

平成12年3月28日 条例第6号

(平成26年11月25日施行)