○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和23年8月17日

栃木県規則第34号

墓地、埋葬等に関する法律施行細則

(許可基準)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、これを許可しない。

(1) 使用者の増加又は区画整理等のため従来の墓地が著しく狭あいとなり地方公共団体が墓地等の経営をするとき。

(2) 地方公共団体が墓地の経営又は墓地の区域の変更を行わない場合であって、かつ、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。)が墓地又は納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 山間等人里遠く離れた場所で墓地が全くなく新設の必要が認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事由により新設の必要が認められるとき。

(昭49規則25の2・昭52規則3・平9規則26・一部改正)

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、経営許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該墓地等の所在地を管轄する保健所長(以下「管轄保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置図及び附近の略図

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び実測図並びに当該敷地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 墓地にあっては造成設計図、納骨堂にあっては建物、納骨施設等の設計図、火葬場にあっては建物、火炉、煙突その他附属施設の設計計算書、設計図及び仕様書

(4) 墓地又は納骨場にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域に所在する人家、公園、学校、病院、河川、鉄道及び国道、県道その他の主要道路(次条において「人家及び公共施設」という。)と当該墓地等の敷地との距離を示した図面

(5) 地方公共団体以外の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類

 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し

 当該法人の登記事項証明書

 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類

(6) 墓地にあっては、墓地需要の見込み等を証する書類

(7) 行政庁の許可認可等を必要とする場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにした書類

(8) 墓地等に隣接する土地(隣接する土地が道路のときは、当該道路を隔てた土地)の所有者及び当該隣接する土地に関し地上権、賃借権その他使用収益をする権利を有する者の意思を明らかにした書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、管轄保健所長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第2号)前項各号に掲げる書類を添付して、管轄保健所長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、廃止許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、管轄保健所長に提出しなければならない。

(1) 地方公共団体以外の法人にあっては墓地等の廃止に係る当該法人の意思決定機関の決定を証する書類、その他の者にあっては墓地等の使用者の当該墓地等の廃止に同意する書類

(2) 墓地にあっては、改葬報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管轄保健所長が必要と認める書類

(昭52規則3・全改、昭58規則64・平8規則17・平9規則14・平9規則26・平12規則50・平17規則6・一部改正)

(墓地等の立地条件)

第3条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。

2 墓地又は火葬場の敷地は、人家及び公共施設との距離が、墓地にあっては各100メートル以上、火葬場にあっては各250メートル以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(昭52規則3・全改、平9規則26・一部改正)

(墓地等の構造)

第4条 墓地等は、次に掲げる構造としなければならない。

(1) 周囲に土堤を設け、又は樹木を栽培してまがきを造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 適当の通路を設けること。

(3) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造で、かつ、防臭及び防じんの装置を備えること。

(4) 火葬場には、死体安置所、付添人控所、残灰処理の施設その他必要な附属建物を設けること。

(昭52規則3・平9規則26・一部改正)

(工事の完了の届出等)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに、工事完了届(別記様式第4号)を管轄保健所長に提出し、その検査を受けなければならない。

(平9規則26・追加)

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第6条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、新設(変更・廃止)(別記様式第5号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(平9規則26・追加)

(埋葬の方法)

第7条 死体を土中に葬るには、その深さ地下2メートル以上としなければならない。

(昭33規則100・昭52規則3・一部改正、平9規則26・旧第5条繰下)

(火葬の方法)

第8条 火葬を行うときは、死体の焼け尽くすまで看守人を付さなければならない。

(昭52規則3・一部改正、平9規則26・旧第6条繰下)

(墓地等の管理)

第9条 墓地等の管理者は、常に、清潔を保持することに務め、かつ、破損の箇所は速やかに修理しなければならない。

(昭52規則3・一部改正、平9規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第10条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、名称等変更届(別記様式第6号)に当該変更があったことを証する書類を添付して、管轄保健所長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

(平9規則26・追加)

第11条 この細則は、昭和23年7月13日から、これを適用する。

(平9規則26・旧第8条繰下)

第12条 明治44年6月県令第42号墓地、火葬場及埋葬取締細則は、これを廃止する。

(平9規則26・旧第9条繰下)

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規定施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和49年規則第25号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書は、この規則の相当規定によって提出されたものとみなす。

(昭和58年規則第64号)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭52規則3・追加、昭58規則64・平8規則17・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則3・追加、昭58規則64・平8規則17・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則3・追加、昭58規則64・平8規則17・令3規則5・一部改正)

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(平9規則26・追加、令3規則5・一部改正)

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(平9規則26・追加、令3規則5・一部改正)

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(平9規則26・追加、令3規則5・一部改正)

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和23年8月17日 規則第34号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和23年8月17日 規則第34号
昭和30年11月1日 規則第47号
昭和33年12月27日 規則第100号
昭和49年4月5日 規則第25号の2
昭和52年1月18日 規則第3号
昭和58年12月27日 規則第64号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成9年4月25日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第50号
平成17年3月7日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第5号