○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年3月30日
栃木県規則第21号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を次のように定める。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規則及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、食鳥処理場の所在地を管轄する食肉衛生検査所長(以下「管轄食肉衛生検査所長」という。)を経由しなければならない。
(平8規則17・平12規則144・一部改正)
(事業の許可申請)
第3条 法第4条の規定により食鳥処理の事業の許可の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 食鳥処理業者は、法第6条第3項に規定する変更の届出をしようとするときは、別記様式第3号による届出書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平8規則17・平12規則144・一部改正)
(承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定により譲渡、相続、合併又は分割による食鳥処理業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平8規則17・平12規則144・平13規則41・令5規則51・一部改正)
(食鳥処理衛生管理者の届出)
第6条 食鳥処理業者は、法第12条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出をしようとするときは、別記様式第5号による届出書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平8規則17・平12規則144・平16規則31・一部改正)
(休廃止等の届出)
第7条 食鳥処理業者は、法第14条の規定により食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出をしようとするときは、別記様式第6号による届出書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平8規則17・平12規則144・一部改正)
(食鳥検査の申請)
第8条 食鳥処理業者は、法第15条第1項から第3項までの規定による検査を受けようとするときは、別記様式第7号による申請書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平4規則6・追加、平8規則17・一部改正)
(確認規程の認定申請等)
第9条 法第16条第1項の規定により確認規程の認定を受けようとする食鳥処理業者は、食鳥処理場ごとに別記様式第8号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 認定小規模食鳥処理業者は、法第16条第2項の規定により確認規程の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第9号による申請書を知事に提出しなければならない。
(平4規則6・旧第8条繰下・一部改正)
(報告)
第10条 認定小規模食鳥処理業者は、法第16条第7項の規定により報告をしようとするときは、別記様式第10号による報告書を管轄食肉衛生検査所長に提出しなければならない。
(平4規則6・追加、平12規則144・一部改正)
(確認規程の廃止)
第11条 認定小規模食鳥処理業者は、法第16条第8項の規定により確認規程の廃止の届出をしようとするときは、別記様式第11号による届出書を知事に提出しなければならない。
(平4規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(届出食肉販売業者の届出)
第12条 省令第32条の規定により届出をしようとする者は、別記様式第12号による届出書を管轄保健所長に提出しなければならない。
(平4規則6・旧第10条繰下・一部改正、平16規則31・一部改正)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第144号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行細則別記様式第6号の改正規定(「、合格証明書」を「の合格証明書等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(平4規則6・平17規則6・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・平8規則17・平12規則144・平16規則31・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・平8規則17・平12規則144・平13規則41・平16規則31・令3規則5・令5規則51・一部改正)
(平4規則6・平8規則17・平12規則144・平16規則31・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・平8規則17・平12規則144・平16規則31・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・追加、平8規則17・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平4規則6・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平4規則6・追加、平12規則144・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平16規則31・令3規則5・一部改正)
(平4規則6・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平16規則31・令3規則5・一部改正)