○化製場等の構造設備の基準等に関する条例

昭和59年7月2日

栃木県条例第22号

〔へい獣処理場等の構造設備の基準等に関する条例〕をここに公布する。

化製場等の構造設備の基準等に関する条例

(平2条例11・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づき、化製場、死亡獣畜取扱場、法第8条に規定する施設及び動物の飼養又は収容のための施設について、その構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等必要な事項を定めるものとする。

(平2条例11・一部改正)

(変更届出事項)

第2条 法第3条第2項の規定により変更の届出を必要とする事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域を変更しようとする場合とする。

(平2条例11・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第3条 法第4条の規定により、化製場の構造設備の基準を次のように定める。

(1) 原料貯蔵室及び化製室を有すること。ただし、化製室内に次の要件を備える原料貯蔵設備が設けられている場合は、原料貯蔵室を有することを要しない。

 不浸透性材料(コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られていること。

 密閉することができる構造であること。

 原料の取扱量に応じた十分な容量であること。

(2) 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。

 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで、不浸透性材料で被覆されていること。

 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 貯蔵又は製造に際し、著しい臭気を発するものにあっては、その臭気を十分に処理することができる脱臭装置が設けられていること。

 ねずみ及び昆虫の出入りを防止することができる設備が設けられていること。

(3) 汚物処理設備として、汚物保管設備及び汚水の浄化装置が設けられていること。

(4) 汚物保管設備は、漏水しない構造で、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(5) 汚物又は汚水が飛散するおそれがある地面は、不浸透性材料で被覆されていること。

(6) 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。

(7) 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(8) 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

2 法第4条の規定により、死亡獣畜取扱場の構造設備の基準を次のように定める。

(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

 解体室を有すること。

 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで、不浸透性材料で被覆されていること。

 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物保管設備及び汚水貯留槽又は汚水の浄化装置が設けられていること。

 汚物保管設備及び汚水貯留槽は、漏水しない構造で、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物又は汚水が飛散するおそれがある地面は、不浸透性材料で被覆されていること。

 解体室から汚水貯留槽又は汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場は、障壁その他の設備により区画されているとともに、当該区域が埋却場である旨を立札等により明示されていること。

(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

 燃焼により発する臭気を十分に処理することができる脱臭装置が設けられていること。

(平2条例11・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場について講ずべき衛生上必要な措置)

第4条 法第5条第4号の規定による化製場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 原料を運搬する場合は、ふたのある容器を用い、又は包装を完全にし、汚物及び汚水の漏出並びに臭気の発散をさせないこと。

(2) 原料の運搬に使用する容器及び車両は、使用後十分に洗浄すること。

(3) 原料は、速やかに加工に用い、又は腐敗しないように貯蔵すること。

(4) 著しい臭気を発する製品(半製品を含む。)は、原料貯蔵室、ふたのある容器等に収納すること。

(5) 廃棄物は、散乱しないようにふたのある容器に保管すること。

2 法第5条第4号の規定による死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 死亡獣畜を運搬する場合は、外部から見ることができないように覆いをし、かつ、汚物及び汚水の漏出並びに臭気の発散をさせないこと。

(2) 死亡獣畜は、速やかに、解体し、埋却し、又は焼却すること。

(3) 死亡獣畜を解体した場合は、その肉、皮、骨、臓器等を速やかに処理すること。

(4) 死亡獣畜を埋却する場合は、その上に生石灰その他の消毒薬を散布し、その頂部と地面との距離が1メートル以上となるように土砂で覆うこと。

(5) 埋却した死亡獣畜は、発掘しないこと。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(6) 死亡獣畜を埋却した土地には、埋却した獣畜の種類、病名及び埋却年月日を記載した標柱を設けること。

(7) 死亡獣畜を焼却する場合は、完全に燃焼させること。

(平14条例69・追加)

(鳥類等製造貯蔵施設の構造設備の基準等)

第5条 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備については、第3条第1項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

2 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については、前条第1項の規定(貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については、同項第1号及び第2号の規定に限る。)を準用する。

(平2条例11・一部改正、平14条例69・旧第4条繰下・一部改正)

(指定する区域の基準)

第6条 法第9条第1項の規定により指定する区域は、市町村の区域内の町又は字の区域で、次の各号の一に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上であるもの

(2) 当該町又は字の区域の中で、市街的形態をなしている地区内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上であるもの

(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要なもの

(平14条例69・旧第5条繰下)

(許可を必要とする動物の数)

第7条 法第9条第1項の規定により定める動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 牛 1頭

(2) 馬 1頭

(3) 豚 1頭

(4) めん羊 4頭

(5) やぎ 4頭

(6) 犬 10頭

(7) (30日未満のひなを除く。) 100羽

(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

(平14条例69・旧第6条繰下)

(畜舎等の構造設備の基準)

第8条 法第9条第2項の規定により、牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設の構造設備の基準を次のように定める。

(1) 畜舎の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(2) 畜舎の内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない形状を有すること。

(3) 畜舎の内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(4) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(5) 汚物処理設備として、汚物保管設備及び汚水貯留槽又は汚水の浄化装置が設けられていること。

(6) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は、漏水しない構造で、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(7) 畜舎から汚水貯留槽又は汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。

(8) 畜舎、汚物保管設備及び汚水貯留槽の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(9) 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(10) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる施設で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 臭気を十分に処理することができる脱臭装置が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

2 法第9条第2項の規定により、鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設の構造設備の基準を次のように定める。

(1) きん舎の内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。

(2) 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

(3) あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性材料又は板)で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(4) あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(5) 汚物処理設備として、鶏を飼養し、又は収容する施設にあっては汚物保管設備が、あひるを飼養し、又は収容する施設にあっては汚物保管設備及び汚水貯留槽又は汚水の浄化装置が設けられていること。

(6) 汚物保管設備及び汚水貯留槽は、漏水しない構造で、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(7) きん舎から汚水貯留槽又は汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。

(8) 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(9) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる施設で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、前項第10号アからまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。

(平14条例69・旧第7条繰下)

(畜舎等について講ずべき衛生上必要な措置)

第9条 法第9条第5項において準用する法第5条第4号の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、著しい臭気を発する飼料の調理及び貯蔵を飼料取扱室で行うこととする。

(平14条例69・追加)

(手数料)

第10条 法第3条第1項の規定による化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の許可、法第8条において準用する法第3条第1項の規定による法第8条に規定する施設の設置の許可又は法第9条第1項の規定による動物の飼養若しくは収容の許可の申請をする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平2条例11・一部改正、平14条例69・旧第8条繰下)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第31号で平成2年5月1日から施行)

(平成14年条例第69号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

化製場等の構造設備の基準等に関する条例

昭和59年7月2日 条例第22号

(平成15年1月1日施行)