○化製場等に関する法律施行細則

昭和59年10月1日

栃木県規則第68号

〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

化製場等に関する法律施行細則

(平2規則32・改称)

へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和32年栃木県規則第70号。)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則32・一部改正)

(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体(埋却、焼却)許可申請書(別記様式第1号)を当該施設又は区域を管轄する保健所長(以下「管轄保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該施設又は区域の周囲500メートル以内の見取図を添付しなければならない。

(平2規則32・一部改正)

(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可の基準)

第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可は、次の各号に掲げる場所以外の場所において処理するときに限り与えることができる。

(1) 人家が密集している場所

(2) 飲料水が汚染されるおそれのある場所

(3) 第10条で規定する公衆衛生上害を生じるおそれのある場所

(平2規則32・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)

第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可申請書(別記様式第2号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面

(2) 当該施設の周囲500メートル以内の見取図

(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(平2規則32・平17規則6・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出)

第5条 法第3条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等変更届(別記様式第3号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平2規則32・平14規則80・一部改正)

(申請書記載事項の変更の届出等)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第4条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)又は当該施設の経営を停止若しくは廃止したときは、10日以内に、許可申請書記載事項変更(化製場又は死亡獣畜取扱場の経営停止廃止)(別記様式第4号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(平2規則32・一部改正)

(管理人の届出)

第7条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、自らその営業を管理できないときは、管理人を定めて、管理人設定届(別記様式第5号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 管理人を変更又は廃止したときは、管理人変更(廃止)(別記様式第6号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(平2規則32・一部改正)

(準用規定)

第8条 第4条の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について、第5条から第7条までの規定は法第8条に規定する施設の設置者についてそれぞれ準用する。この場合において、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは、「施設」と読み替えるものとし、第4条から第6条までの規定に係る申請書等の様式はそれぞれ別記様式第7号から別記様式第9号とする。

(平2規則32・一部改正)

(死亡獣畜の処理状況の報告)

第9条 死亡獣畜取扱場の設置者は、毎月の死亡獣畜の処理の状況を翌月の10日までに、死亡獣畜処理状況報告書(別記様式第10号)により管轄保健所長に報告しなければならない。

(平14規則80・全改)

(場所の指定)

第10条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所を次のとおり指定する。ただし、土地の状況その他の事情により知事が公衆衛生上支障がないと認めたときはこの限りでない。

(1) 神社、仏閣、官公署、学校、図書館、病院その他の重要な建築施設から500メートル以内の場所

(2) 公園、風致地区、墓地その他多衆集合を目的とする区域から200メートル以内の場所

(3) 鉄道、軌道及び交通頻繁な道路から100メートル以内の場所

(死亡獣畜処理台帳の整備)

第11条 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜処理台帳(別記様式第11号)を備え、常にこれを整理し、当該職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(平2規則32・一部改正、平14規則80・旧第12条繰上、平19規則42・一部改正)

(告示)

第12条 知事は、法第9条第1項の規定による区域を指定したときは、その旨を告示する。

(平14規則80・旧第13条繰上)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第13条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(別記様式第12号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面

(2) 当該施設の周囲100メートル以内の見取図

(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(平14規則80・旧第14条繰上、平17規則6・一部改正)

(動物の飼養又は収容の届出)

第14条 法第9条第4項の規定により届出をしようとする者は、動物の飼養(収容)(別記様式第13号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出については、前条第2項の規定を準用する。

(平14規則80・旧第15条繰上)

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第15条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物を飼養し又は収容することを停止し又は廃止したときは、10日以内に、動物の飼養(収容)停止(廃止)(別記様式第14号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(平14規則80・旧第16条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりなされている申請その他の手続及び区域の指定は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(平成2年規則第32号)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりなされている申請その他の手続及び区域の指定は、第1条の規定による改正後の化製場等に関する法律施行細則の相当規定によりなされているものとみなす。

(平成14年規則第80号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平2規則32・全改、平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・全改、平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・全改、平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・全改、平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・全改、平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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(平2規則32・平14規則80・令3規則5・一部改正)

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化製場等に関する法律施行細則

昭和59年10月1日 規則第68号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第68号
平成2年4月27日 規則第32号
平成14年12月27日 規則第80号
平成17年3月7日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第5号