○狂犬病予防法施行細則

平成7年4月1日

栃木県規則第34号

狂犬病予防法施行細則を次のように定める。

狂犬病予防法施行細則

狂犬病予防法施行細則(昭和26年栃木県規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(狂犬病予防技術員の身分証明書)

第2条 省令第14条の狂犬病予防技術員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12規則56・旧第3条繰上)

(評価人)

第3条 政令第5条の評価人は、獣医師その他犬に関しての知識を有する者でなければならない。

2 前項の評価人のうち少なくとも2人は、県の職員でなければならない。

(平12規則56・旧第4条繰上)

(抑留犬の返還)

第4条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、抑留犬返還申請書を知事に提出しなければならない。

(平12規則56・旧第5条繰上)

(申請書等の様式)

第5条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

事項

様式

1 法第8条第1項の規定による犬等の狂犬病発生(疑)

別記様式第1号

2 第2条に規定する狂犬病予防技術員の身分証明書

別記様式第2号

3 第4条の規定による抑留犬の返還の申請

別記様式第3号

(平12規則56・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12規則56・全改)

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(平12規則56・旧別記様式第6号繰上・一部改正)

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(平12規則56・追加)

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狂犬病予防法施行細則

平成7年4月1日 規則第34号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
平成7年4月1日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第56号