○栃木県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和54年12月18日

栃木県規則第70号

〔栃木県動物の飼養及び保管に関する条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(平13規則35・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年栃木県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則35・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(犬の捕獲の身分証明書)

第3条 条例第6条第2項の証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(平18規則63・旧第14条繰上・一部改正)

(抑留犬の返還)

第4条 条例第6条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、返還申請書(別記様式第2号)を動物愛護指導センター所長に提出しなければならない。

(平6規則22・一部改正、平18規則63・旧第15条繰上・一部改正)

(野犬等の薬殺の方法)

第5条 条例第7条第1項の規定による野犬等の薬殺は、時間を限って、道路、空地、広場、堤防等の地表に毒えさを配置して行うものとする。

2 動物愛護指導センターの職員は、毒えさの配置された場所を巡視し、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収しなければならない。

(平6規則22・一部改正、平18規則63・旧第16条繰上・一部改正)

(薬殺の周知の方法)

第6条 条例第7条第2項に規定する野犬等を薬殺する旨の周知は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 薬殺開始の日の3日前までに、薬殺を行う区域、期間及び時間について文書の配布又は回覧をすること。

(2) 薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間に、前号に掲げる事項について広報車による広報をすること。

(平18規則63・旧第17条繰上・一部改正)

(事故届等)

第7条 条例第11条に規定する届出は、届出書(別記様式第3号)を提出してしなければならない。

(平18規則63・旧第19条繰上・一部改正)

(立入調査の身分証明書)

第8条 条例第12条第2項の証明書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(平18規則63・旧第20条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(栃木県飼い犬取締条例施行規則の廃止)

2 栃木県飼い犬取締条例施行規則(昭和43年栃木県規則第54号)は、廃止する。

(狂犬病予防法施行細則の一部改正)

3 狂犬病予防法施行細則(昭和26年栃木県規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県会計規則の一部改正)

4 栃木県会計規則(昭和39年栃木県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県行政組織規程の一部改正)

5 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第10号の規定により掲示されている標識は、改正後の別記様式第10号の規定による標識とみなす。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残在するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成13年規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、別表第1及び別表第3の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第63号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の栃木県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平13規則35・一部改正、平18規則63・旧別記様式第8号繰上・一部改正、令5規則20・一部改正)

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(平6規則22・平7規則23・一部改正、平18規則63・旧別記様式第9号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭59規則36・平6規則22・平13規則35・一部改正、平18規則63・旧別記様式第11号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平13規則35・一部改正、平18規則63・旧別記様式第12号繰上・一部改正)

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栃木県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和54年12月18日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和54年12月18日 規則第70号
昭和59年4月1日 規則第36号
昭和62年3月27日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第35号
平成17年3月7日 規則第6号
平成18年5月31日 規則第63号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第20号