○栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年9月30日
栃木県条例第28号
栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。
栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 登録(第2条―第7条)
第3章 業務(第8条―第11条)
第4章 監督(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
第6章 罰則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 登録
(登録)
第2条 県内(宇都宮市の区域を除く。)において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
(平8条例4・平28条例24・一部改正)
(登録の申請)
第3条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする市町村ごとの区域(以下「営業区域」という。)
(5) 浄化槽管理士の氏名、浄化槽管理士免状の交付番号、所属する営業所の名称及び担当する営業区域
(6) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 第8条第4項の規則で定める器具の明細を記載した書類
(3) その他規則で定める書類及び図面
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
3 何人も、知事に対し、浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第5条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 第13条第1項の規定により登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 第13条第1項の規定により義務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(7) 県内に営業所を有していない者
(8) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていない者
(9) 営業所ごとに第8条第4項の規則で定める器具を備えていない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平17条例15・平24条例9・一部改正)
(変更の届出)
第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、当該届出に係る浄化槽保守点検業者登録簿の記載を変更し、その旨を当該届出をした者の営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により解散した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員
2 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る登録は、その効力を失う。
(平16条例53・一部改正)
第3章 義務
(営業所の設置等)
第8条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、規則で定める基準に応じた数の浄化槽管理士を置かなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
(業務の実施)
第9条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは現場において監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは現場において監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った結果、浄化槽の清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の管理者及び当該浄化槽の管理者が浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検を行わせるときは、浄化槽管理士であることを証する書類を携帯させなければならない。浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行うときも同様とする。
(研修)
第9条の2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の機会を与えなければならない。
(令2条例13・追加)
(標識の掲示)
第10条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第4章 監督
(指示)
第12条 知事は、浄化槽の保守点検について、生活環境を保全し、又は公衆衛生を維持するため必要があると認めるときは、浄化槽保守点検業者に対し、必要な指示をすることができる。
(登録の取消し等)
第13条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第8条各項の規定のいずれかに抵触するに至った場合において、遅滞なく、必要な措置をとらないとき。
(5) 第9条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行ったとき。
(6) 前条の規定による指示に従わないとき。
(7) 法第12条第2項の規定による命令に違反したとき。
2 知事は、前項の規定による登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該聴聞の期日の7日前までに、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 知事は、第1項の規定により処分をしたときは、その理由を示して、速やかに、その旨を当該処分に係る浄化槽保守点検業者及び当該浄化槽保守点検業者の営業区域又は営業区域であった区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
(平7条例39・一部改正)
(登録の消除)
第14条 知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該浄化槽保守点検業者の登録を消除しなければならない。
(1) 登録の有効期間(第2条第4項の規定によりなお効力を有するとされる期間を含む。)が満了したとき。
(2) 第7条第1項の規定による届出があったとき。
(4) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(報告徴収、立入検査等)
第15条 知事は、浄化槽保守点検業者に対して、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、営業所その他業務の用に供する施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 雑則
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第18条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
(2) 不正の手段により第2条第1項の登録を受けた者
(3) 第13条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
(平4条例12・一部改正)
第19条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(平4条例12・一部改正)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第8条第2項の規定は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第2条第1項の登録を受けないでも、引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
(栃木県手数料条例の一部改正)
3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第53号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に破産の申立てがなされ、又は破産の宣告を受けた浄化槽保守点検業者に係る改正後の第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第28号で平成17年4月1日から施行)
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定による登録(同条第3項の規定により当該登録の有効期間の起算日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後となるものを除く。)の有効期間については、この条例による改正後の栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行後に受けた栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定による登録であって、同条第3項の規定により当該登録の有効期間の起算日が施行日以前となるものの有効期間については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。