○栃木県地方薬事審議会条例
昭和38年3月20日
栃木県条例第3号
栃木県地方薬事審議会条例をここに公布する。
栃木県地方薬事審議会条例
(設置)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条の規定に基づき、栃木県地方薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平16条例54・平26条例51・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 薬事関係事業者を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 消費者を代表する者
(昭38条例38・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30条例10・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(昭48条例7・平8条例7・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第54号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。