○栃木県地域環境保全基金条例

平成2年3月13日

栃木県条例第3号

栃木県地域環境保全基金条例をここに公布する。

栃木県地域環境保全基金条例

(設置)

第1条 地域環境保全活動の推進のための事業の財源に充てるため、栃木県地域環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域の環境保全に関する知識の普及啓発その他の地域環境保全活動の推進のための事業の財源に充てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、同項の収益を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域の環境保全に関する知識の普及啓発その他の地域環境保全活動の推進のための事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第19号で平成2年3月28日から施行)

栃木県地域環境保全基金条例

平成2年3月13日 条例第3号

(平成2年3月13日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成2年3月13日 条例第3号