○栃木県環境保全資金融資規則

平成12年3月27日

栃木県規則第22号

栃木県環境保全資金融資規則を次のように定める。

栃木県環境保全資金融資規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県内の中小企業者及び中小企業団体に対する公害防止及び環境保全に資する事業に要する資金(以下「環境保全資金」という。)の融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに規定する中小企業団体をいう。

(3) 取扱金融機関 県内に本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所を有する銀行、信用金庫、信用組合及び株式会社商工組合中央金庫をいう。

(4) 保証協会 栃木県信用保証協会をいう。

(5) 保証 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項第1号に規定する債務の保証をいう。

(平13規則44・平18規則32・平20規則51・平27規則42・一部改正)

(資金措置)

第3条 知事は、保証協会に対し、毎年度予算の範囲内で環境保全資金の融資に要する資金を貸し付けるものとする。

(融資を受ける者の資格)

第4条 環境保全資金の融資を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者又は第2号から第4号までのいずれにも該当する中小企業団体で、知事が融資を必要と認めたものとする。

(1) 県内において1年以上引き続き同一事業を営んでいる者

(2) 環境保全資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有する者

(3) 県税を滞納していない者

(4) 第7条第3項の規定による認定書の交付前に、環境保全資金の融資の対象となる事業に着手していない者(知事がやむを得ない事由があると認めた者を除く。)

(平13規則44・一部改正)

(融資対象事業)

第5条 環境保全資金の融資の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で、知事が適当と認めたもの(以下「融資対象事業」という。)とする。

(1) 公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業

(2) 公害防止のための工場又は事業場の移転の事業

(3) 環境への負荷の低減に資する設備の整備その他環境の保全に資する事業

(融資の条件)

第6条 環境保全資金の融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資額は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。この場合において、融資額は、10万円単位とする。

 前条第1号及び第3号に掲げる事業 当該事業の実施に要する経費の100分の90以内で100万円以上1億円以下

 前条第2号に掲げる事業 当該事業の実施に要する経費の100分の90以内で200万円以上1億5,000万円以下

(2) 融資の利率は、知事が別に定める。

(3) 環境保全資金の償還は、10年以内(うち元金の据置期間2年以内)の元金均等月賦償還とする。ただし、融資額が1,000万円未満のものについては、7年以内(うち元金の据置期間1年以内)の元金均等月賦償還とする。

(4) 融資には、原則として保証協会の保証を付するものとする。

(平13規則44・平26規則17・令5規則8・一部改正)

(事業計画書の提出等)

第7条 環境保全資金の融資を受けようとする者(以下「融資希望者」という。)は、あらかじめ事業計画書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 設計書又は設計図

(3) 位置図(周辺200メートルのもので、特に住宅及び公共施設を明記すること。)

(4) 過去1年間(前条第1号に掲げる融資額が5,000万以上の事業にあっては2年間)の決算諸表

(5) 県税の納税証明書

(6) 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、第5条第1号又は第2号に掲げる事業に係る前項の事業計画書の提出があった場合において当該事業の認定に必要があると認めるときは、当該事業に係る区域を管轄する市町村長に対し意見を求めるものとする。

3 知事は、当該事業計画書を審査し、その内容が適当であると認めたときは、融資希望者に認定書を交付するとともに、その写しを取扱金融機関に送付するものとする。

(平13規則44・平26規則17・一部改正)

(融資の手続)

第8条 融資希望者は、前条第1項の規定により事業計画書を提出したときは、取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。

2 取扱金融機関は、前条第3項の規定による認定書の写しの送付を受けた場合において、当該融資を適当と認めたときは、当該融資に対する意見を付し、融資申込書の写しを保証協会に送付するものとする。ただし、当該取扱金融機関が保証協会の保証を必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 保証協会は、前項の融資申込書の写しの送付を受けたときは、保証の適否について当該取扱金融機関に通知するものとする。

4 取扱金融機関は、保証協会から保証を適当とする旨の通知を受けたときは、速やかに、貸付けの適否の決定をし、前条第3項の規定による認定書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)にその旨を通知するものとする。取扱金融機関が保証協会の保証を必要がないと認め独自に貸し付けることとした場合も同様とする。

(平26規則17・一部改正)

(認定の取消し)

第9条 知事は、認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の事項を記載した事業計画書を提出し、認定書の交付を受けたとき。

(2) 認定後6月以上経過しても取扱金融機関に融資の申込みをしなかったとき。

(3) 融資の目的を著しく阻害する行為を行ったと知事が認めたとき。

(計画の変更)

第10条 認定者は、融資対象事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)に知事が必要と認める書類を添付して正本1部及び副本2部を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次項に規定する軽微な変更を行う場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 施設の構造又は設備の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)

(2) 工場又は事業場の移転先の変更

(3) 融資対象事業に要する経費の100分の20以上の変更

(完了検査等)

第11条 第8条第4項の規定により貸付けが適当である旨の通知を受けた認定者(以下「貸付認定者」という。)は、当該融資対象事業が完了したときは、速やかに、事業完了報告書(別記様式第3号)正本1部及び副本2部を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の事業完了報告書を受理したときは、速やかに、完了検査を行い、当該完了検査の結果を貸付認定者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(融資の実行)

第12条 取扱金融機関は、前条第2項の完了検査の結果が事業計画の内容に適合している旨の通知を受けたときは、融資を行うものとする。この場合において、当該取扱金融機関は、貸付認定者との金銭消費貸借契約の締結にあたり第14条に定める貸付金の返還に係る要件を特約条項として定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、取扱金融機関は、貸付認定者から工事完了前の中間融資の申込みがあったときは、保証協会と協議のうえ、融資額の5割(知事が別に定める事業に係るものにあっては、知事が別に定める割合)以内において融資をすることができるものとする。

3 取扱金融機関は、前2項の融資を行う場合は、当該融資額に相当する額の預託金を保証協会に対し要求するものとする。

4 保証協会は、取扱金融機関から前項の預託金の要求があったときは、速やかに、当該取扱金融機関と預託に係る契約を締結して預託を行うものとする。

5 取扱金融機関は、第1項又は第2項の融資を行ったときは、速やかに、融資報告書(別記様式第4号)に知事が必要と認める書類を添付して保証協会を経由して知事に提出しなければならない。

(平13規則44・一部改正)

(支払報告書の提出)

第13条 前条第1項の融資を受けた者は、融資対象事業に係る経費の支払をしたときは、速やかに、支払報告書(別記様式第5号)に当該経費の支払が完了したことを証する書類を添付して正本1部及び副本1部を知事に提出しなければならない。

(貸付金の返還請求)

第14条 第12条第1項又は第2項の融資を受けた者がこの規則の規定に違反し、又はこの融資の目的を著しく阻害する行為を行ったと知事が認め、その旨を取扱金融機関に通知したときは、当該取扱金融機関は、貸付金の全部又は一部の返還を求めなければならない。

(預託金の返還)

第15条 保証協会は、前条の規定により取扱金融機関が当該貸付金の返還を求めたときは、当該取扱金融機関と締結した契約を解除し、預託金の返還を求めなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、環境保全資金の融資に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第51号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平13規則44・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県環境保全資金融資規則

平成12年3月27日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)