○栃木県環境影響評価条例施行規則

平成11年5月31日

栃木県規則第30号

栃木県環境影響評価条例施行規則を次のように定める。

栃木県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 環境影響評価に関する手続

第1節 方法書に係る手続(第4条―第7条)

第2節 準備書に係る手続(第8条―第25条)

第3節 評価書に係る手続(第26条―第28条)

第4節 対象事業の内容の修正等(第29条―第34条)

第3章 事業着手後の手続(第35条―第40条)

第4章 都市計画に係る手続の特例(第41条―第46条)

第5章 栃木県環境影響評価技術審査会(第47条―第51条)

第6章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県環境影響評価条例(平成11年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(対象事業)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる規模の要件に該当する一の事業とする。

2 条例別表第18号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 相互に密接に関連する2以上の事業が一体的に実施されることにより環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業

(2) 自動車又はその部品の性能検査のために実施する試験走行の用に供するための用地の造成の事業

(令2規則7・一部改正)

第2章 環境影響評価に関する手続

第1節 方法書に係る手続

(方法書の作成)

第4条 条例第5条第1項の規定による方法書の作成は、技術指針に基づき行うものとする。

2 条例第5条第1項第3号の対象事業の内容には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 対象事業の種類

(2) 対象事業の規模

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって技術指針に定めるもの

3 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象事業の実施に当たり、許認可等を要することとされている場合にあっては、当該許認可等の種類及び内容

(2) 対象事業実施区域及びその周囲における別表第1に規定する特別配慮地域及び配慮地域の分布状況

4 事業者は、条例第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、当該方法書にその旨及びその理由を記載しなければならない。

5 条例第5条第3項の規定による方法書等の提出は、方法書提出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象事業実施区域及び環境影響を受ける範囲であると認められる地域を示した図面

(2) 前号の地域において、別表第1に規定する特別配慮地域又は配慮地域が分布している場合にあっては、その状況を示した図面

(平26規則16・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧等)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書の名称

(6) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

(7) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(8) 方法書についての意見書の提出期限及び提出先

(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、条例第6条第1項の規定による方法書等の縦覧の場所を次に掲げる場所のうちから定めるものとする。

(1) 県の庁舎その他の県の施設

(2) 前項第4号の地域を区域内に含む市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が適当と認める場所

3 条例第6条第3項の規定による公表は、知事が指定した日から起算して1月間、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトに掲載する方法

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

(平26規則16・一部改正)

(説明会の開催)

第5条の2 条例第6条の2第1項に規定する方法書説明会は、方法書説明会に参加する者の参集の便をできる限り考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。この場合において、前条第1項第4号の地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平26規則16・追加)

(説明会開催計画書の提出)

第5条の3 条例第6条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による書面の提出は、説明会開催計画書(別記様式第2号)に方法書説明会の会場付近の見取図を添付して行うものとする。

(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 方法書説明会の開催の日時及び場所

(3) 方法書説明会の会場の収容人員

(4) 方法書説明会の開催についての周知の方法

(平26規則16・追加)

(説明会の開催についての周知)

第5条の4 条例第6条の2第2項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のうちいずれか2以上の方法とする。

(1) 官報への掲載

(2) 県又は第5条第1項第4号の地域をその区域に含む市町村の広報紙への掲載

(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(4) 公共の場所の掲示板への掲示

(5) 印刷物の配布又は回覧

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

2 条例第6条の2第2項の規定による周知は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 第5条第1項第4号の地域の範囲

(3) 方法書の名称

(4) 方法書説明会の開催の日時及び場所

(平26規則16・追加)

(責めに帰することができない事由)

第5条の5 条例第6条の2第3項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平26規則16・追加)

(説明会結果報告書等の提出)

第5条の6 条例第6条の2第4項の規定による方法書説明会を開催した場合の書類の提出は、説明会結果報告書(別記様式第3号)に方法書説明会において配布した書類を添付して行うものとする。

2 条例第6条の2第4項の規定による方法書説明会を開催しなかった場合の書類の提出は、説明会中止事由等報告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(平26規則16・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第6条 条例第7条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象となる方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により意見の理由を含めて記載するものとする。

(方法書についての知事の意見)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、3月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、4月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、速やかに、事業者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第2節 準備書に係る手続

(準備書の作成)

第8条 条例第11条第1項の規定による準備書の作成は、技術指針に基づき行うものとする。

2 条例第11条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第4条第3項各号に掲げる事項

(2) 事後調査の実施主体、報告書の提出時期及び結果の公表の方法に関する事項

(3) 事後調査の結果により環境影響が著しいものとなることが明らかとなった場合の対応方針

3 条例第11条第2項の規定による準備書等の提出は、準備書提出書(別記様式第5号)第4条第5項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

4 第4条第4項の規定は、条例第11条第3項において準用する条例第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合について準用する。

(平26規則16・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧等)

第9条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 関係地域の範囲

(3) 準備書の名称

(4) 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

(5) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 準備書についての意見書の提出期限及び提出先

2 第5条第2項の規定は条例第12条第1項の規定による縦覧について、第5条第3項の規定は条例第12条第2項において準用する条例第6条第3項の規定による公表について、それぞれ準用する。

(平26規則16・一部改正)

(説明会の開催等)

第10条 第5条の2から第5条の6まで(第5条の4第2項第2号及び第3号を除く。)の規定は、条例第13条第1項の規定による準備書説明会の開催について準用する。この場合において、第5条の3中「第6条の2第2項」とあるのは「第13条第2項において読み替えて準用する条例第6条の2第2項」と、同条第1号中「第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第9条第1項第1号」と、第5条の4第1項及び第2項中「第6条の2第2項」とあるのは「第13条第2項において読み替えて準用する条例第6条の2第2項」と、同項第1号中「第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第9条第1項第1号から第3号まで」と、第5条の5中「第6条の2第3項」とあるのは「第13条第2項において読み替えて準用する条例第6条の2第3項」と、第5条の6第1項及び第2項中「第6条の2第4項」とあるのは「第13条第2項において読み替えて準用する条例第6条の2第4項」と読み替えるものとする。

(平26規則16・全改)

第11条から第14条まで 削除

(平26規則16)

(準備書についての意見書の提出)

第15条 第6条の規定は、条例第14条第1項の規定による意見書の提出について準用する。

(見解書の提出)

第16条 条例第15条の規定による書類の提出は、見解書提出書(別記様式第6号)により行うものとする。

(準備書についての知事の意見)

第17条 条例第16条第1項の規則で定める期間は、4月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、5月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第7条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めたときについて準用する。

(公聴会の開催の公告)

第18条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の3週間前の日までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 第9条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 準備書について環境の保全の見地からの意見を公聴会において述べることができる旨

(4) 公聴会における意見陳述の申出の期限及び申出先

(公聴会における意見の陳述)

第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催日の2週間前の日までに次に掲げる事項を記載した書面により知事に申し出るものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名)

(2) 対象事業の名称

(3) 環境の保全の見地からの意見の要旨及びその理由

2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、関係地域をその区域に含む市町村の区域内に住所を有する者又は当該市町村の区域内で事業を営む者とする。

(公聴人の選定及び公述時間の制限)

第20条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、前条第1項の規定による申出をした者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定することができる。

2 知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

3 知事は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を制限したときは、開催日の1週間前の日までに前条第1項の規定により申出をした者に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第21条 公聴会の議長は、栃木県職員のうちから知事が指名する。

2 公聴会は、議長が主宰する。

(公聴会における発言)

第22条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 公述人は、知事が意見を聴こうとする対象事業の範囲を超え、又は環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて発言してはならない。

3 議長は、公述人が公述時間を超えて意見を陳述したとき又は前項に規定する範囲を超えて発言したときは、その発言を禁止することができる。

(公聴会の会場の秩序維持)

第23条 議長は、公述人が故意にその秩序を妨げ、又は不穏当な言動をとった場合は、その者を退場させることができる。

(公聴会における代理人による意見陳述等の禁止)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は陳述に代えて意見書の提出をすることができない。ただし、あらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

(公聴会の入場制限)

第25条 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行う必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は故意にその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をとった者を退場させることができる。

第3節 評価書に係る手続

(平26規則16・旧第5節繰上)

(知事意見等に基づく軽微な修正その他の修正)

第26条 条例第18条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、次の各号のいずれにも該当する修正(当該修正後の対象事業について条例第6条第2項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

(1) 修正によって新たに増加する事業規模が修正前の事業規模の20パーセント未満であり、かつ、知事が別に定める基準値未満である修正

(2) 修正前の対象事業実施区域から知事が別に定める一定の距離以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならない修正

(3) 知事が別に定める要件に該当する事業の諸元の修正

2 条例第18条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げる修正(第2号及び第3号に掲げる修正にあっては、当該修正後の対象事業について条例第6条第2項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるものを除く。)とする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 知事が別に定める事業の諸元の修正以外の修正

(3) 環境への負荷の低減を目的とする修正

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがないと知事が認める修正

(評価書の作成等)

第27条 条例第18条第2項の規定による評価書の作成は、技術指針に基づき行うものとする。

2 条例第18条第3項の規定による評価書等の提出は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる行為の前までに評価書提出書(別記様式第7号)第4条第5項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(平26規則16・一部改正)

(評価書についての公告及び縦覧等)

第28条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第9条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 評価書の名称

(3) 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

2 第5条第2項の規定は条例第19条第1項の規定による縦覧について、第5条第3項の規定は条例第19条第2項において準用する条例第6条第3項の規定による公表について、それぞれ準用する。

(平26規則16・一部改正)

第4節 対象事業の内容の修正等

(平26規則16・旧第6節繰上)

(軽微な修正その他の修正)

第29条 第26条の規定は、条例第20条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。

(対象事業の廃止等の届出)

第30条 条例第21条第1項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書(別記様式第8号)により行うものとする。

(軽微な変更その他の変更)

第31条 条例第23条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更(当該変更後の対象事業について条例第6条第2項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

(1) 変更によって新たに増加する事業規模が変更前の事業規模の10パーセント未満であり、かつ、知事が別に定める基準値未満である変更

(2) 変更前の対象事業実施区域から知事が別に定める一定の距離以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならない変更

(3) 知事が別に定める要件に該当する事業の諸元の変更

2 条例第23条第1項ただし書の規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 知事が別に定める事業の諸元の変更以外の変更(当該変更後の対象事業について条例第6条第2項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるものを除く。)

(3) 環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがないと知事が認める変更

(事業内容の変更の届出)

第32条 条例第23条第2項の規定による届出は、事業内容変更届出書(別記様式第9号)に変更の内容を適切に把握できる図面等を添付して行うものとする。

(手続の再実施の届出等)

第33条 条例第24条第2項の規定による届出は、手続再実施届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

第34条 条例第25条第2項の規定による届出は、事業着手予定届出書(別記様式第11号)により行うものとする。

第3章 事業着手後の手続

(対象事業の着手の届出)

第35条 条例第28条の規定による届出は、対象事業着手届出書(別記様式第12号)により行うものとする。

(事後調査の申出)

第36条 条例第29条第1項の規則で定める者は、対象事業の完了後に事業者に代わって事後調査を行う旨を申し出た者のうち知事が適当と認める者とする。

2 前項の規定による申出は、事後調査実施申出書(別記様式第13号)に事業者との関係を証する書類を添付して行うものとする。

(事後調査報告書の作成等)

第37条 条例第29条第2項に規定する報告書の作成は、技術指針に基づき行うものとする。

2 条例第29条第2項に規定する報告書の提出は、事後調査報告書提出書(別記様式第14号)により行うものとする。

3 条例第29条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事後調査の結果に基づき、評価書に記載されていない環境の保全のための措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容

(2) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平26規則16・一部改正)

(報告書についての公告及び縦覧等)

第37条の2 条例第29条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第9条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 報告書の名称

(3) 報告書の縦覧の場所、期間及び時間

2 第5条第2項の規定は条例第29条の2第1項の規定による縦覧について、第5条第3項の規定は条例第29条の2第2項において読み替えて準用する条例第6条第3項の規定による公表について、それぞれ準用する。

(平26規則16・追加)

(報告書についての知事の意見)

第37条の3 条例第29条の3第1項の規則で定める期間は、3月とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、4月を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第7条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めたときについて準用する。

(平26規則16・追加)

(対象事業の変更の届出等)

第38条 条例第30条の規定による届出は、対象事業変更届出書(別記様式第15号)に変更の内容を適切に把握できる図面等を添付して行うものとする。

2 第31条の規定は、条例第30条ただし書の規則で定める軽微な変更及び同条ただし書の規則で定める変更について準用する。

(事業者の氏名等の変更の届出)

第39条 条例第31条の規定による届出は、事業者変更届出書(別記様式第16号)により行うものとする。

(対象事業の完了の届出)

第40条 条例第32条の規定による届出は、対象事業完了届出書(別記様式第17号)により行うものとする。

第4章 都市計画に係る手続の特例

(都市計画法の適用を受ける対象事業に関する手続)

第41条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第5条から第27条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項及び第3項次条並びに第44条から第46条までに定めるところにより、同法第15条第1項又は第22条第1項の規定により都市計画を定める者(同法第85条の2の規定により権限を委任された者を含む。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、条例第5条第2項第6条第2項第11条第3項第12条第2項(条例第6条第2項の規定を準用する部分に限る。)第15条第19条第2項(条例第6条第2項の規定を準用する部分に限る。)並びに第21条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第5条から第27条まで(条例第5条第2項第6条第2項第11条第3項第12条第2項(条例第6条第2項の規定を準用する部分に限る。)第15条第19条第2項(条例第6条第2項の規定を準用する部分に限る。)並びに第21条第1項第3号及び第3項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項各号列記以外の部分

事業者

栃木県環境影響評価条例施行規則(平成11年栃木県規則第30号。以下「施行規則」という。)第41条第1項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)

対象事業

同項に規定する対象事業等(第20条及び第21条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第5条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに施行規則第41条第1項の事業者

第5条第1項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第1項第4号

対象事業が

都市計画対象事業が

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第5条第1項第5号及び第6号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第3項

事業者

都市計画決定権者

知事

知事及び第1項第5号の地域を管轄する市町村長

第6条第1項及び第3項

知事

都市計画決定権者

による

により

の提出があったとき

を提出したとき

事業者から方法書の提出があった

方法書を作成した

方法書等を公告

前条第1項第5号の地域内において、方法書等を公告

事業者

都市計画決定権者

第6条の2

事業者

都市計画決定権者

第7条

知事

都市計画決定権者

第6条第2項に規定する市町村長及び事業者

知事及び第5条第3項に規定する市町村長

提出された意見書の写し

述べられた意見の概要を記載した書類

第8条

前条第1項の期間を経過した後

前条第3項の規定による書類又は書面の送付を受けたときは

事業者

都市計画決定権者

第6条第2項

第5条第3項

第9条及び第10条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第11条

事業者

都市計画決定権者

対象事業に係る

都市計画対象事業に係る

対象事業に着手した

施行規則第41条第1項の事業者が都市計画対象事業に着手した

知事

知事及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)

第12条

知事

都市計画決定権者

による

により

の提出があったとき

を提出したとき

事業者から準備書の提出があった

準備書を作成した

公告し、

公告し、関係地域内において、

第6条第2項及び第3項

第6条第3項

第13条

事業者

都市計画決定権者

第14条

知事

都市計画決定権者

関係市町村長及び事業者

知事及び関係市町村長

提出された意見書の写し

述べられた意見の概要及び当該意見についての都市計画決定権者の見解を記載した書類

第16条

前条

第14条第3項

提出

送付

事業者

都市計画決定権者

第6条第2項

第5条第3項

第18条

事業者

都市計画決定権者

対象事業に係る

都市計画対象事業に係る

知事に提出しなければならない

遅滞なく、知事、関係市町村長及び施行規則第41条第1項の事業者に提出しなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長又は県であるときは栃木県都市計画審議会の議を、市町村であるときであって当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは市町村都市計画審議会の議を経るものとする

第19条

知事

都市計画決定権者

による

により

の提出があったとき

を提出したとき

事業者から評価書の提出があった

評価書を作成した

公告し、

公告し、関係地域内において、

第6条第2項及び第3項

第6条第3項

第20条

事業者

都市計画決定権者

が行われて

を行って

が行われる

を行う

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第18条

第19条

第21条第1項

事業者

都市計画決定権者

が行われて

を行って

対象事業を完了する

第19条第1項の規定による公告を行う

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

3 第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第4条から第34条まで(第4条第4項第5条第2項第3号第8条第4項及び第16条を除く。)第52条(同条第5号及び第6号を除く。)及び第53条の規定の適用については、これらの規定(第4条第3項第8条第2項第10条第26条第31条から第34条まで及び第53条を除く。)中「条例」とあるのは「第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業実施区域」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」(第5条第1項第1号にあっては「都市計画決定権者の名称並びに第41条第1項の事業者」)と、第4条第3項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業実施区域」と、第5条第2項中「知事」とあるのは「都市計画決定権者」と、第10条中「、条例」とあるのは「、第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例」と、第26条中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「条例第6条第2項」とあるのは「第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業実施区域」と、第31条中「条例第23条第1項ただし書」とあるのは「第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条第1項ただし書」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「条例第6条第2項」とあるのは「第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業実施区域」と、第32条中「条例第23条第2項」とあるのは「第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条第2項」と、第53条中「条例第6条第1項」とあるのは「第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項」と、「、第19条第1項、第21条第2項」とあるのは「及び第19条第1項、条例第21条第2項」と、「並びに条例第39条第2項の規定による公表は、栃木県公報に登載して」とあるのは「は、知事が行う場合にあっては栃木県公報に登載して、知事以外の者が行う場合にあってはその者が定める方法により公告して」と、別表第2中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」とする。

(平12規則99・平12規則147・平26規則16・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第42条 前条第2項の規定により読み替えて適用される条例第12条第1項又は条例第19条第1項の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2 都市計画決定権者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される条例第12条第1項の規定により準備書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、前条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。

3 都市計画決定権者は、前項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの手続を行うものとする。

4 都市計画決定権者は、前条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第3項の規定による栃木県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第18条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による栃木県都市計画審議会への付議又は同法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。

(平12規則99・平26規則16・一部改正)

(対象事業等を定める都市計画に係る手続の特例)

第43条 前条第2項の規定により準備書等を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第17条第1項中「2週間」とあるのは「1月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日」とする。

2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条の評価書に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による環境への影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

(平12規則147・平26規則16・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第44条 第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条の規定による公告を行った後、都市計画決定権者が第41条第2項の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第23条第1項第2項及び第4項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第23条第1項第2項及び第4項の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第1項

事業者

都市計画決定権者

第19条第1項

施行規則第41条第2項の規定により読み替えて適用される第19条第1項

が行われてから

を行ってから施行規則第41条第1項の事業者が

第5条第1項第3号

施行規則第41条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第3号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

第18条

第19条

第23条第2項

事業者

都市計画決定権者

第23条第4項

前条

第22条

事業者

都市計画決定権者がしようとする都市計画の変更に係る事業を実施しようとする者

同条中

第22条中「第19条第1項」とあるのは「施行規則第41条第2項の規定により読み替えて適用される第19条第1項」と、

と読み替える

と、「第18条第1項」とあるのは「施行規則第41条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1項」と読み替える

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第45条 条例第5条の規定により事業者が方法書を作成してから条例第6条の規定による公告が行われるまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者(事業者が既に条例第5条第3項の規定により当該方法書を提出しているときは、事業者及びその提出を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第41条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 条例第6条の規定による公告が行われてから条例第12条の規定による公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後遅滞なく、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第41条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 条例第12条の規定による公告が行われてから条例第19条の規定による公告が行われるまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第3章第3節及び第4節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第41条第1項の規定は適用しない。この場合において、事業者は、条例第19条の規定による公告が行われた後、遅滞なく、都市計画決定権者に当該公告に係る評価書を送付しなければならない。

(事業者の協力)

第46条 都市計画決定権者は、事業者に対し、第41条第42条第44条及び前条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業者は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

第5章 栃木県環境影響評価技術審査会

(会長)

第47条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第48条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に事業者又は参考人の出席を求め、意見の陳述、資料の提出又は実地調査への協力を求めることができる。

(部会)

第49条 審査会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、審査会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 審査会は、その定めるところにより部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

6 第47条第3項及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「審査会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(専門委員)

第50条 審査会は、専門的な事項を調査する必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項について、審査会又は部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(雑則)

第51条 第47条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項については、会長が審査会に諮って定める。

第6章 雑則

(書類の提出部数)

第52条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、知事が必要と認めるときは、これを増減することができる。

(1) 方法書等 80部

(2) 準備書等 80部

(3) 評価書等 80部

(4) 事業内容変更届出書 25部

(5) 報告書 40部

(6) 対象事業変更届出書 25部

(平26規則16・一部改正)

(公告等の方法)

第53条 条例第6条第1項第12条第1項第19条第1項第21条第2項第23条第3項第24条第3項及び第29条の2第1項並びに第18条の規定による公告並びに条例第39条第2項の規定による公表は、栃木県公報に登載して行うものとする。

(平26規則16・一部改正)

(身分を示す証明書)

第54条 条例第37条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第18号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。

(経過措置)

2 第31条の規定は、条例附則第3条第1項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第31条第1項及び第2項中「対象事業」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。

3 条例附則第3条第2項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)とする。

(平成12年規則第99号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第147号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第36号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の4の項第5号の改正規定、同表5の項第4号の改正規定、同表8の項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定、同表9の項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定、同表11の項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同表12の項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同表13の項第1号の改正規定、同表15の項第3号及び16の項第2号の改正規定、同表17の項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定並びに同表18の項第1号の改正規定 公布の日

(2) 別表第1備考1の改正規定(「第17条第1項」を「第13条第1項」に改める部分に限る。)、別表第2の13の項第6号の改正規定及び同表17の項第9号の改正規定 平成15年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成15年4月16日

(平成15年規則第71号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表第2の5の項第1号の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の4の項第9号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県環境影響評価条例施行規則別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に栃木県環境影響評価条例(平成11年栃木県条例第2号)第5条第3項に規定する方法書等を同項の規定により知事に提出した場合においては、当該方法書等に係る事業の規模の要件については、改正後の別表第1の4の項、6の項、9の項及び17の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1備考2(2)の規定は、平成29年7月1日以後に事業に着手する場合について適用し、同日前に事業に着手した場合については、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

2 栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例(令和2年栃木県条例第12号)附則第2条の規則で定める変更は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による工事の計画の変更の届出をすることを要しない変更とする。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平15規則36・平17規則34・平20規則62・平22規則12・平23規則12・平23規則20・平27規則29・平29規則21・令2規則7・一部改正)

事業の種類

規模の要件

普通地域

配慮地域

特別配慮地域

1 条例別表第1号に掲げる事業

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(1) 一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(1) 一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(車線の数を4以上増加させるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(車線の数を4以上増加させるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(車線の数を4以上増加させるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号に規定する林道(以下「林道」という。)の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

(3) 林道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

(3) 林道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

(4) 林道の改築の事業であって新たに林道を設けるもの(新たに設けられる林道の部分の幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上であるものに限る。)

(4) 林道の改築の事業であって新たに林道を設けるもの(新たに設けられる林道の部分の幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

(4) 林道の改築の事業であって新たに林道を設けるもの(新たに設けられる林道の部分の幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表第2号に掲げる事業

ダムの新築の事業(河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の水面の面積(以下「水面面積」という。)が50ヘクタール以上であるダムを設けるものに限る。)

ダムの新築の事業(水面面積が37.5ヘクタール以上であるダムを設けるものに限る。)

ダムの新築の事業(水面面積が25ヘクタール以上であるダムを設けるものに限る。)

3 条例別表第3号に掲げる事業

(1) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設(以下「飛行場等」という。)の設置の事業

(2) 飛行場等の変更の事業(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第2項の表の上欄に掲げる空港等の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる着陸帯の等級の変更を伴うものに限る。)

3の2 条例別表第4号に掲げる事業

(1) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供する土地の敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「太陽電池発電所等の敷地」という。)が50ヘクタール以上であるもの又は森林(森林法第2条第3項に規定する国有林及び同法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林をいう。)の立木竹を伐採する区域(以下「森林伐採区域」という。)の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所等の敷地が15ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 太陽電池発電所の設置の工事の事業(太陽電池発電所等の敷地が10ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業(発電設備の新設に伴い太陽電池発電所等の敷地が50ヘクタール以上増加するもの又は森林伐採区域の面積が20ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業(発電設備の新設に伴い太陽電池発電所等の敷地が15ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業(発電設備の新設に伴い太陽電池発電所等の敷地が10ヘクタール以上増加するものに限る。)

4 条例別表第5号に掲げる事業

(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」という。)に係る工場又は事業場の設置の事業(当該事業の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供する土地の敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「工場等の敷地」という。)が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 製造業等に係る工場又は事業場の設置の事業(工場等の敷地が15ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 製造業等に係る工場又は事業場の設置の事業(工場等の敷地が10ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 製造業等に係る工場又は事業場の規模の変更の事業(工場等の敷地が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 製造業等に係る工場又は事業場の規模の変更の事業(工場等の敷地が15ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 製造業等に係る工場又は事業場の規模の変更の事業(工場等の敷地が10ヘクタール以上増加するものに限る。)

(3) 製造業等に係る工場又は事業場の施設の設置の事業(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の1日当たりの平均的な量が10,000立方メートル(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域(以下「指定地域」という。)にあっては、1日当たりの平均的な排出水の量が7,500立方メートル)以上であるもの又は燃料の燃焼能力が重油に換算して1時間当たり10キロリットル以上であるものに限る。)

(4) 製造業等に係る工場又は事業場の施設の規模の変更の事業(1日当たりの平均的な排出水の量が10,000立方メートル(指定地域にあっては、1日当たりの平均的な排出水の量が7,500立方メートル)以上増加するもの又は燃料の燃焼能力が重油に換算して1時間当たり10キロリットル以上増加するものに限る。)

5 条例別表第6号に掲げる事業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却により処理をする施設(以下「ごみ焼却施設」という。)又は廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち焼却により処理をする施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1時間当たりの処理能力が12トン以上である施設を設けるものに限る。)

(2) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1時間当たりの処理能力が12トン以上増加するものに限る。)

(3) 廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が10ヘクタール以上のものに限る。)

(3) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が7.5ヘクタール以上のものに限る。)

(3) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上のものに限る。)

(4) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が10ヘクタール以上増加するものに限る。)

(4) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が7.5ヘクタール以上増加するものに限る。)

(4) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上増加するものに限る。)

6 条例別表第7号に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)である事業(施行地区のうち新たに市街化区域に編入する区域及び新たに用途地域を定める区域を合わせた区域について、次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

(B+C+D+E+F+G+H)/50ヘクタール

土地区画整理事業である事業(施行地区のうち新たに市街化区域に編入する区域及び新たに用途地域を定める区域を合わせた区域について、次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

((B+C+E+F+G+H)/37.5ヘクタール)(D/15ヘクタール)

土地区画整理事業である事業(施行地区のうち新たに市街化区域に編入する区域及び新たに用途地域を定める区域を合わせた区域について、次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

((B+C+E+F+G+H)/25ヘクタール)(D/10ヘクタール)

7 条例別表第8号に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業(以下「新住宅市街地開発事業」という。)である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

8 条例別表第9号に掲げる事業(6の項及び7の項に掲げる事業を除く。)

2以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「住宅団地」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

住宅団地の造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

住宅団地の造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

9 条例別表第10号に掲げる事業(6の項に掲げる事業を除く。)

製造業等に係る2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「工業団地」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

工業団地の造成の事業(造成に係る面積が15ヘクタール以上であるものに限る。)

工業団地の造成の事業(造成に係る面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)

10 条例別表第11号に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業(以下「新都市基盤整備事業」という。)である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

11 条例別表第12号に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「流通業務団地」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務団地の造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務団地の造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

12 条例別表第13号に掲げる事業

科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う2以上の施設の用に供する敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「試験研究団地」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

試験研究団地の造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

試験研究団地の造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

13 条例別表第14号に掲げる事業

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に規定する工作物又はスキー場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「スポーツ・レクリエーション施設用地」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

スポーツ・レクリエーション施設用地の造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

スポーツ・レクリエーション施設用地の造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

14 条例別表第15号に掲げる事業

土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換に係るものに限る。以下「農用地の造成」という。)の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

農用地の造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

農用地の造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

15 条例別表第16号に掲げる事業

(1) 土、砂利(砂及び玉石を含む。)及び採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石(以下「土石」という。)の採取の事業(採取の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 土石の採取の事業(採取の用に供される場所の面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 土石の採取の事業(採取の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 土石の採取の事業の規模の変更(採取の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 土石の採取の事業の規模の変更(採取の用に供される場所の面積が37.5ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 土石の採取の事業の規模の変更(採取の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。)

16 条例別表第17号に掲げる事業

(1) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する鉱物(以下「鉱物」という。)の掘採の事業(掘採の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 鉱物の掘採の事業(掘採の用に供される場所の面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

(1) 鉱物の掘採の事業(掘採の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) 鉱物の掘採の事業の規模の変更(掘採の用に供される場所の面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 鉱物の掘採の事業の規模の変更(掘採の用に供される場所の面積が37.5ヘクタール以上増加するものに限る。)

(2) 鉱物の掘採の事業の規模の変更(掘採の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。)

17 第3条第2項第1号に掲げる事業

6の項から13の項までに掲げる事業のいずれか2以上の事業が併せて1の事業として行われる事業(以下「複合開発事業」という。)である事業(次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

(A+B+C+D+E+F+G+H)/50ヘクタール

複合開発事業である事業(次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

((A+B+C+E+F+G+H)/37.5ヘクタール)(D/15ヘクタール)

複合開発事業である事業(次の算式により算定した数値が1以上であるものに限る。)

算式

((A+B+C+E+F+G+H)/25ヘクタール)(D/10ヘクタール)

18 第3条第2項第2号に掲げる事業

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又はその部品の性能検査のために実施する試験走行の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地(以下「自動車用テストコース」という。)の造成の事業(造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

自動車用テストコースの造成の事業(造成に係る面積が37.5ヘクタール以上であるものに限る。)

自動車用テストコースの造成の事業(造成に係る面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

備考

1 「特別配慮地域」とは、次に掲げる地域をいう。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第4条第1項に規定する鳥獣保護管理事業計画において定められる鳥獣保護区(以下「鳥獣保護区」という。)のうち同法第29条第1項の規定により特別保護地区として指定された区域

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園の区域(以下「国立公園の区域」という。)のうち同法第20条第1項の規定により特別地域として指定された区域

(3) 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区の区域

(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により自然環境保全地域として指定された区域(以下「自然環境保全地域」という。)のうち同法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域

(5) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により特別緑地保全地区として定められた区域

(6) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項に規定する生息地等保護区(以下「生息地等保護区」という。)のうち同法第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域

(7) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第2条第1号に規定する県立自然公園の区域(以下「県立自然公園の区域」という。)のうち同条例第19条第1項の規定により特別地域として指定された区域

(8) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第12条第1項の規定により栃木県自然環境保全地域として指定された区域(以下「栃木県自然環境保全地域」という。)のうち同条例第15条第1項の規定により特別地区として指定された区域

2 「配慮地区」とは、次に掲げる地域をいう。

(1) 鳥獣保護区、国立公園の区域、自然環境保全地域、生息地等保護区、県立自然公園の区域、栃木県自然環境保全地域のうち特別配慮地域を除く地域

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定により知事が対象狩猟鳥獣(ニホンジカ又はイノシシを除く。)の捕獲又は殺傷の禁止又は制限をした区域

(3) 自然環境の保全及び緑化に関する条例第21条第1項の規定により栃木県緑地環境保全地域として指定された区域

3 「普通地域」とは、特別配慮地域及び配慮地域以外の地域をいう。

4 配慮地域と特別配慮地域が重複する地域において事業が実施される場合にあっては、特別配慮地域の規模の要件を適用するものとする。

5 配慮地域に係る事業が特別配慮地域にわたって実施される場合にあっては、特別配慮地域における規模を配慮地域における規模に算入し、配慮地域の規模の要件を適用するものとする。普通地域に係る事業が配慮地域又は特別配慮地域にわたって実施される場合にあっても同様とする。

6 4の項に掲げる事業にあっては、法又は条例の規定に基づき環境影響評価が行われた工業団地の敷地内に評価書の内容のとおり設置されるもの(環境への負荷が増加しない変更又は環境への負荷の増加が軽微である変更のみを行って設置されるものを含む。)であると知事が認めるものを除く。

7 6の項及び17の項に規定する算式の符号は、次のとおりとする。

A 条例別表第7号に掲げる事業の施行地区の面積

B 条例別表第8号に掲げる事業の施行区域の面積

C 条例別表第9号に掲げる事業の造成に係る面積

D 条例別表第10号に掲げる事業の造成に係る面積

E 条例別表第11号に掲げる事業の施行区域の面積

F 条例別表第12号に掲げる事業の造成に係る面積

G 条例別表第13号に掲げる事業の造成に係る面積

H 条例別表第14号に掲げる事業の造成に係る面積

別表第2(第27条関係)

(平12規則99・平15規則36・平15規則71・平16規則14・平17規則34・平18規則1・平18規則78・平20規則42・平20規則62・平22規則12・平23規則12・平23規則20・平24規則25・令2規則7・令5規則41・一部改正)

対象事業の種類

行為

1 別表第1の1の項に該当する対象事業

(1) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更

(2) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第4項、第7条の12第1項若しくは第4項若しくは第8条第1項若しくは第4項の規定による許可の申請又は同条第4項の規定による協議

(3) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第5条の規定による補助金等の交付の申請

2 別表第1の2の項に該当する対象事業

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項の規定による許可の申請、同法第79条第1項の規定による認可の申請又は同条第2項の規定による協議

(2) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定による基本計画の作成

(3) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項の規定による認可の申請

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項の規定による認可の申請

(5) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による届出又は同法第3条第2項若しくは第6条第2項の規定による許可の申請

(6) 土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の規定による認可の申請、同法第87条第1項、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項若しくは第96条の3第1項の規定による土地改良事業計画の変更

3 別表第1の3の項に該当する対象事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可の申請又は同法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

3の2 別表第1の3の2の項に該当する対象事業

電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による届出

4 別表第1の4の項に該当する対象事業

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(3) 水質汚濁防止法第5条第1項若しくは第2項又は第7条の規定による届出

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(5) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(6) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による都市計画の決定

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(8) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(9) 栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)第7条又は第9条の規定による届出

5 別表第1の5の項に該当する対象事業

(1) 廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による許可の申請又は廃棄物処理法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出

(2) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(3) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(4) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(5) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(6) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

6 別表第1の6の項に該当する対象事業

(1) 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可の申請

(2) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

7 別表第1の7の項に該当する対象事業

都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

8 別表第1の8の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(2) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第5項又は第6項の規定による意見の聴取

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による意見の聴取

(4) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(5) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(6) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(7) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

9 別表第1の9の項に該当する対象事業

(1) 工場立地法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(2) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(3) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(4) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(5) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(6) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

10 別表第1の10の項に該当する対象事業

都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

11 別表第1の11の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(2) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(4) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(5) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

12 別表第1の12の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(2) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(4) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(5) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

13 別表第1の13の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(2) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(3) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(4) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(5) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(6) 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可の申請又は同法第33条第1項の規定による届出

(7) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

(8) 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請又は同条例第21条第1項の規定による届出

14 別表第1の14の項に該当する対象事業

土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の規定による認可の申請、同法第87条第1項、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項の規定による土地改良事業計画の決定又は同法第87条の3第1項若しくは第7項若しくは第96条の3第1項の規定による土地改良事業計画の変更

15 別表第1の15の項に該当する対象事業

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項の規定による認可の申請

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条又は第33条の5第1項の規定による認可の申請

(3) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(4) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(5) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(6) 河川法第25条の規定による許可の申請

16 別表第1の16の項に該当する対象事業

(1) 鉱業法第63条第2項の規定による認可の申請

(2) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(4) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

17 別表第1の17の項に該当する対象事業

(1) 独立行政法人都市再生機構法第14条第5項又は第6項の規定による意見の聴取

(2) 地方住宅供給公社法第28条の規定による意見の聴取

(3) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(4) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(5) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項の規定による都市計画の決定

(6) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(7) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(8) 自然公園法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可の申請又は同法第33条第1項の規定による届出

(9) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

(10) 栃木県立自然公園条例第19条第3項の規定による許可の申請又は同条例第21条第1項の規定による届出

18 別表第1の18の項に該当する対象事業

(1) 都市計画法第29条又は第35条の2第1項の規定による許可の申請

(2) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請

(4) 森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請又は同法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請

(5) 旧宅地造成等規制法第8条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議

備考 この表の左欄に掲げる対象事業の種類ごとに同表の右欄に掲げる行為のうち2以上の行為がなされる場合にあっては、当該2以上の行為のうち最初に行われる行為の前までに評価書を提出するものとする。

(平26規則16・令3規則5・一部改正)

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(平26規則16・旧別記様式第3号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則16・旧別記様式第4号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則16・旧別記様式第5号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平26規則16・追加、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平26規則16・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県環境影響評価条例施行規則

平成11年5月31日 規則第30号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成11年5月31日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第99号
平成12年12月8日 規則第147号
平成15年3月28日 規則第36号
平成15年9月26日 規則第71号
平成16年3月26日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年1月24日 規則第1号
平成18年10月13日 規則第78号
平成20年6月17日 規則第42号
平成20年12月9日 規則第62号
平成22年3月26日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第16号
平成27年5月28日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年5月25日 規則第41号