○大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例
昭和47年10月14日
栃木県条例第34号
大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例をここに公布する。
大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、同法第3条第1項の排出基準にかえて適用すべき有害物質に係る排出基準(以下「上乗せ基準」という。)及び上乗せ基準の適用区域を定めるものとする。
(上乗せ基準及び上乗せ基準の適用区域)
第2条 上乗せ基準は、別表のとおりとし、上乗せ基準の適用区域は、県の区域とする。
附則
(1) 別表の1の項に掲げる施設 昭和48年4月1日
(2) 別表の2の項に掲げる施設 昭和49年6月24日
附則(昭和59年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は、昭和60年4月1日から、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の大気汚染防止法に基づく排出基準を定める条例の規定は、同条の規定の施行の際現に設置(設置の工事に着手している場合を含む。)されている大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の9の項に掲げる溶融炉については、同条の規定の施行の日から6月間は適用しない。
附則(平成22年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表
(昭59条例41・全改、平22条例44・令元条例3・一部改正)
項 | 有害物質の種類 | 施設の種類 | 排出基準 |
1 | 塩素及び塩化水素 | 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の5及び16から19の項までに掲げる施設 | 15ミリグラム(塩素) 40ミリグラム(塩化水素) |
2 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 令別表第1の9の項に掲げる施設のうちガラス、ガラス製品、れんが、タイル、かわら又は陶磁器製品の製造の用に供するもの及び令別表第1の20から23の項までに掲げる施設 | 0.84ミリグラム(弗素換算) |
備考
1 排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりに含まれる有害物質の量とする。
2 有害物質の量は、塩素にあっては日本産業規格(以下「規格」という。)K0106に定める方法により測定される量として、塩化水素にあっては規格K0107に定める方法により測定される量として、弗素、弗化水素及び弗化珪素にあっては規格K0105に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。