○栃木県公害紛争処理条例施行規則
昭和45年11月20日
栃木県規則第94号
栃木県公害紛争処理条例施行規則を次のように定める。
栃木県公害紛争処理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公害紛争処理条例(昭和45年栃木県条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成等)
第2条 知事は、栃木県公害審査会(以下「審査会」という。)の委員の名簿を作成し、環境森林部環境保全課に備え付け、希望者の閲覧に供する。
(1) 氏名、生年月日及び住所
(2) 略歴及び弁護士となる資格を有する者にあってはその旨
(3) 任命及び任期満了の年月日
(昭48規則39・昭59規則41・平6規則45・平8規則12・平14規則45・平19規則19・一部改正)
(1) 申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している場合にあっては、当該手数料の全額の免除
(2) 申請人及び当該申請人と生計を一にする者のいずれもが所得税法(昭和40年法律第33号)による前年分の所得税(1月1日から4月30日までの間に申請がなされた場合にあっては、前々年分の所得税とする。)を課せられていない場合にあっては、当該手数料の2分の1を限度とする免除
(3) 申請人がやむを得ない事情により、手数料を一時に納付することが困難であると知事が認める場合にあっては、当該手数料の納付の猶予
2 前項第3号の場合においては、当該手数料を適宜分割し、その分割した手数料ごとに、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てがなされた日から2年を超えない範囲内において、納付すべき期限を定めることができる。
(昭48規則15・平12規則97・一部改正)
(1) 申請人の属する世帯が生活保護法による保護を受けているときは、その旨
(2) 申請人の属する世帯の納税義務者の所得税額(1月1日から4月30日までの間に申請するときは、前々年分の所得税額)
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
(昭48規則15・一部改正)
(手数料免除等決定の通知)
第5条 知事は、条例第9条第1項の規定により手数料を免除し、又はその納付の猶予を決定したときは、遅滞なく、書面により申請人にその旨を通知するものとする。
(昭48規則15・一部改正)
(昭48規則15・一部改正)
(審査会の運営)
第7条 別に定めがあるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議を経て、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第97号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(昭48規則15・令3規則5・一部改正)