○栃木県中小企業振興審議会規則
昭和52年12月27日
栃木県規則第85号
栃木県中小企業振興審議会規則を次のように定める。
栃木県中小企業振興審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第1条に規定する栃木県中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度、知事が委嘱する。
(1) 中小企業に関し学識経験のある者
(2) 中小企業者及び中小企業関係団体の役職員
(3) 中小企業関係金融機関の役職員
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平30規則14・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平30規則14・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、審議会に関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(平30規則14・旧第5条繰上・一部改正)
(部会)
第5条 会長は、審議会の議を経て、部会を置くことができる。
2 部会には、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。
5 部会長が必要と認めたときは、部会に関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(平30規則14・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業労働観光部産業政策課において処理する。
(昭61規則9・平元規則23・平16規則23・平19規則19・一部改正、平30規則14・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。
(平30規則14・旧第8条繰上)
附則
(施行日)
1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
(栃木県中小企業近代化審議会規則の廃止)
2 栃木県中小企業近代化審議会規則(昭和40年栃木県規則第90号)は廃止する。
附則(昭和61年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。