○計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則

平成6年4月1日

栃木県規則第30号

計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則

計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定による定期検査を受けようとする者は、定期検査申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(計量法施行細則の廃止)

2 計量法施行細則(昭和42年栃木県規則第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に存する前項の規定による廃止前の計量法施行細則の規定により調整した定期検査申請書の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平7規則23・一部改正)

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計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則

平成6年4月1日 規則第30号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第1章 商工振興
沿革情報
平成6年4月1日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第23号