○栃木県陸砂利採石監視員設置規則

平成12年1月25日

栃木県規則第3号

栃木県陸砂利採石監視員設置規則を次のように定める。

栃木県陸砂利採石監視員設置規則

(設置)

第1条 陸砂利採取事業及び採石事業による災害を防止するため、陸砂利採石監視員(以下「監視員」という。)を設置する。

(監視員の委嘱)

第2条 監視員は、陸砂利採取事業及び採石事業による災害の防止に関する知識及び理解を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(監視員の職務)

第3条 監視員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 陸砂利及び採石の採取状況の把握

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定に違反する行為の監視並びに当該行為に関する情報の収集

(3) その他知事が必要と認める業務

(業務の報告)

第4条 監視員は、その業務に従事したときは、知事が別に定めるところにより、その内容を記録するとともに、知事に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、監視員の業務に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

栃木県陸砂利採石監視員設置規則

平成12年1月25日 規則第3号

(平成12年1月25日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第2章
沿革情報
平成12年1月25日 規則第3号