○栃木県職員の勤務発明等に関する規程

昭和31年4月3日

栃木県訓令第12号

本庁

出先機関

〔栃木県職員勤務発明規程〕を次のように定める。

栃木県職員の勤務発明等に関する規程

(昭59訓令1・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 発明(第3条―第16条)

第3章 考案、意匠及び職務育成品種(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(昭59訓令1・章名追加)

(目的)

第1条 この規程は、県の試験場、研究所その他これに類する試験研究機関等(以下「試験機関」という。)において、試験研究に従事する職員(以下「職員」という。)がした発明、考案、意匠及び職務育成品種(以下「発明等」という。)の取扱について規定し、その発明等を行った者としての権利を保障し、もって発明等及び研究意欲の向上をはかることを目的とする。

(昭59訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において使用する「発明」、「考案」、「意匠」及び「職務育成品種」の各用語の定義は、それぞれ特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)及び種苗法(平成10年法律第83号)で規定する例による。

(昭59訓令1・追加、平12訓令11・一部改正)

第2章 発明

(昭59訓令1・章名追加)

(勤務発明、任務発明及び発明者)

第3条 この規程において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連してした発明をいい、「任務発明」とは、勤務発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する試験機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の任務に属する場合のものをいい、「発明者」とは、勤務発明をした職員をいう。

(昭59訓令1・旧第2条繰下・一部改正)

(権利の所属)

第4条 県は、任務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(昭59訓令1・旧第3条繰下)

(届出)

第5条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかにその旨を当該発明の内容を詳記した書面及び意見書等を添えて、自己の所属する試験機関の長(以下「所属長」という。)を経由して、知事に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る書類に、権利の帰属等に関する意見書を添えて、知事に送付しなければならない。

(昭59訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

(認定及び特許出願)

第6条 知事は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る発明が任務発明であるかどうかの認定をし、任務発明であると認定をしたときは、当該発明について特許を受ける権利を県が承継するかどうかの決定をするものとする。

2 知事は、前項の規定により特許を受ける権利を県が承継すると決定したときは、直ちに特許出願を行うものとする。

(昭59訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(発明者の特許出願及び届出並びにこれに対する認定)

第7条 発明者は、知事が前条第1項の規定により、当該発明者の発明について、任務発明でないと認定をし、又は特許を受ける権利を県が承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。ただし、特許出願を行う緊急の必要があるときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、直ちにその旨を当該特許出願に関する書類の写1部を添えて、所属長を経由して、知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る発明が任務発明であるかどうかの認定をし、任務発明であると認定をしたときは、当該発明について、特許を受ける権利又は特許権を県が承継するかどうかの決定をするものとする。

(昭59訓令1・旧第6条繰下・一部改正、平11訓令7・一部改正)

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡義務)

第8条 発明者は、知事が前条第3項の規定により、当該発明者の発明について、特許を受ける権利又は特許権を県が承継すると決定をしたときは、その権利を県に譲渡しなければならない。

(昭59訓令1・旧第7条繰下)

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第8条の2 知事は、前条の規定により特許を受ける権利又は特許権を県が承継した場合において、発明者が既に特許法第195条第2項に規定する出願手数料、同法第107条に規定する特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、発明者の申出により出願費用等に相当する額を発明者に支払うものとする。

(平11訓令7・追加)

(通知)

第9条 知事は、第6条第1項又は第7条第3項の認定又は決定を行ったときは、その旨を速やかに当該認定又は決定に係る発明をした発明者に、所属長を経由して文書で通知しなければならない。

(昭59訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(出願審査の請求)

第9条の2 知事は、第6条第1項又は第7条第3項の規定により特許を受ける権利を県が承継すると決定したときは、知事が別に定めるところにより、特許法第48条の3に規定する出願審査の請求を行うものとする。

(平11訓令7・追加)

(登録補償金の支払)

第10条 知事は、県が次の各号に掲げる場合において特許権を取得したときは、予算の範囲内で、当該特許権に係る発明をした発明者に対し、権利1件につき1万5,000円以内の補償金を支払うものとする。

(1) 第6条第2項の特許出願を行い登録を受けたとき。

(2) 第8条の規定により県が特許を受ける権利又は特許権を譲り受けたとき。

(昭35訓令1・一部改正、昭59訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平11訓令7・一部改正)

(実施補償金の支払)

第11条 知事は、県が任務発明に基づく特許を受ける権利の運用又は特許権の運用若しくは処分により収入を得たときは、予算の範囲内で当該特許権に係る発明をした発明者に対し、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の収入実績を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額の範囲内で翌年5月31日までに補償金を支払うものとする。

(1) 30万円以下の額 100分の30

(2) 30万円を超え、50万円以下の額 100分の20

(3) 50万円を超え、100万円以下の額 100分の10

(4) 100万円を超える額 100分の5

2 前項の規定により算出した額が、発明者1人につき、100万円を超えるときは、100万円とする。

(昭59訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平11訓令7・一部改正)

(共同発明者に対する補償)

第12条 前2条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(昭59訓令1・旧第11条繰下、平11訓令7・一部改正)

(転退職又は死亡したときの補償)

第13条 第8条の2の出願費用等に相当する額の支払並びに第10条及び第11条の補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後もなお存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(昭59訓令1・旧第12条繰下・一部改正、平11訓令7・一部改正)

(異議の申立)

第14条 発明者は、その発明に係る第6条第1項又は第7条第3項の認定又は決定に対して異議があるときは、第9条の通知を受けた日から1月以内に、知事に対し文書をもって異議の申立をすることができる。

2 知事は、前項の申立を受けたときは、事案の決定を行い、2月以内に、その結果を申立人に対し通知するものとする。

(昭59訓令1・旧第13条繰下・一部改正)

(秘密の保持)

第15条 発明者及びこの審査事務の関係者は、発明の内容その他発明者及び県の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

(昭59訓令1・旧第14条繰下)

(任務発明でない勤務発明)

第16条 知事は、第6条第1項の規定による知事が任務発明でないと認定した発明について、発明者から申出があったときは、当該発明が勤務発明であるかどうかの認定をし、勤務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利又は特許権を県が承継するかどうかの決定をするものとする。

2 第4条第8条から第13条まで及び前条の規定は、前項の発明について準用する。

(昭59訓令1・旧第15条繰下・一部改正)

第3章 考案、意匠及び職務育成品種

(昭59訓令1・章名追加)

(考案、意匠及び職務育成品種に関する準用)

第17条 前章(第9条の2を除く。)の規定は、考案、意匠及び職務育成品種について準用する。この場合において、考案及び意匠については、第10条中「1万5,000円以内」とあるのは「7,500円以内」と読み替えるものとする。

(昭35訓令1・一部改正・昭59訓令1・旧第16条繰下・一部改正、平11訓令7・一部改正)

第4章 雑則

(昭59訓令1・追加)

(補則)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭59訓令1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭59訓令1・一部改正)

改正文(昭和35年訓令第1号)

昭和34年4月1日から適用する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の栃木県職員の勤務発明等に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

栃木県職員の勤務発明等に関する規程

昭和31年4月3日 訓令第12号

(平成12年12月8日施行)