○栃木県立宇都宮産業展示館設置及び管理条例

昭和63年6月15日

栃木県条例第24号

〔栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県立宇都宮産業展示館設置及び管理条例

(平12条例19・改称)

(設置)

第1条 産業を振興し、併せて地域経済の発展に資するため、栃木県立宇都宮産業展示館(以下「展示館」という。)を宇都宮市に設置する。

(利用時間及び休館日)

第1条の2 展示館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例50・追加)

(利用の許可)

第2条 展示館のうち、別表第1に掲げる施設並びに別表第2に掲げる附属設備及び器具(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(平17条例50・平20条例57・一部改正)

(許可の基準)

第3条 知事は、展示館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 展示館の施設(附属設備及び器具を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 大展示場の一部の利用にあっては、当該展示場の他の部分の利用を妨げるおそれがあるとき。

(4) その他展示館の管理上特に支障があるとき。

(平20条例57・一部改正)

(許可の条件)

第4条 知事は、第2条の規定による許可をする場合においては、展示館の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 知事は、許可利用者(第2条の規定により許可を受けた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 前条の規定により付した許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 利用の目的に違反したとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により、許可利用者に損失が生じても、県はその補償の責任を負わない。

(平17条例50・一部改正)

(遵守事項)

第6条 展示館の利用者は、展示館の利用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。

(平17条例50・一部改正)

(原状回復)

第7条 展示館の利用者は、展示館の利用を終了したとき(許可利用者にあっては、第5条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用に係る施設を原状に回復しなければならない。

(平17条例50・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条の2 知事は、展示館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により展示館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については、第2条から第4条までの規定及び第5条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例50・追加)

(業務の範囲)

第7条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展示館の施設の維持管理に関すること。

(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。

(3) 展示館の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例50・追加、平20条例57・一部改正)

(利用料金)

第8条 許可利用者は、当該許可利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平12条例19・全改、平17条例50・平20条例57・一部改正)

(利用料金の免除等)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平12条例19・平17条例50・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平17条例50)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、展示館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例19・旧第13条繰上)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利用料金制の導入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例及び栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第50号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の栃木県立宇都宮産業展示館の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第57号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平元条例13・平5条例7・平9条例5・平11条例9・平12条例19・一部改正、平20条例57・旧別表・一部改正、平25条例73・平31条例4・一部改正)

利用区分

施設区分

1日

半日

超過時間

(1時間につき)

大展示場

全部の利用

土曜日、日曜日及び休日

538,000円

268,000円

80,800円

その他の日

448,000円

223,000円

67,300円

一部の利用

2/3の利用

土曜日、日曜日及び休日

364,000円

181,000円

54,700円

その他の日

304,000円

151,000円

45,700円

1/2の利用

土曜日、日曜日及び休日

276,000円

137,000円

41,600円

その他の日

231,000円

115,000円

34,700円

1/3の利用

土曜日、日曜日及び休日

187,000円

93,800円

28,000円

その他の日

154,000円

78,100円

23,400円

小展示場

土曜日、日曜日及び休日

95,700円

47,800円

14,200円

その他の日

79,700円

39,700円

11,900円

屋外展示場

27,300円

13,600円

4,110円

展示ホール

土曜日、日曜日及び休日

37,600円

18,800円

5,650円

その他の日

31,300円

15,600円

4,700円

大会議室

12,600円

6,400円

1,890円

小会議室

4,030円

2,000円

590円

特別会議室

5,160円

2,570円

770円

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「1日」とは、9時から17時までの利用をいう。

3 「半日」とは、9時から13時まで又は13時から17時までの利用をいう。

4 「超過時間」とは、展示館の9時前又は17時後の利用(展示会等の開催、準備又は整理に係る利用に限る。)をいう。

5 「一部の利用」とは、知事が別に定めるところにより大展示場の一部を利用することをいう。

6 利用者が入場料(会費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。以下同じ。)を徴収して展示会等を行う場合における利用料金(当該展示会等の行われる時間の属する利用区分に係る利用料金に限る。)の基準額は、表に定める額に次の各号に掲げる入場料の最高額の区分に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 入場料の最高額が、3,000円以上の場合 150/100

(2) 入場料の最高額が、2,000円以上3,000円未満の場合 130/100

(3) 入場料の最高額が、1,000円以上2,000円未満の場合 120/100

(4) 入場料の最高額が、1,000円未満の場合 110/100

7 展示会等の準備又は整理を行う場合における利用料金(当該展示会等の行われる時間の属する利用区分に係る利用料金を除く。)の基準額は、表に定める額に80/100を乗じて得た額とする。

8 大展示場、小展示場及び展示ホールの利用料金の基準額については、冷暖房に係る費用並びに展示のために必要な電力及び水道の料金を含まないものとする。

9 第6項又は第7項により算定した額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第8条関係)

(平20条例57・追加)

区分

基準額

規則で定める附属設備及び器具

規則で定める額

栃木県立宇都宮産業展示館設置及び管理条例

昭和63年6月15日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第3章 経営指導
沿革情報
昭和63年6月15日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成17年6月22日 条例第50号
平成20年12月26日 条例第57号
平成25年12月27日 条例第73号
平成31年3月13日 条例第4号