○栃木県立産業技術専門校規則

昭和47年4月1日

栃木県規則第36号

〔栃木県立中央高等職業訓練校規則〕を次のように定める。

栃木県立産業技術専門校規則

(昭48規則27・昭54規則10・平5規則23・平22規則2・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県立産業技術専門校条例(昭和47年栃木県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則40・全改、平22規則2・平25規則4・一部改正)

(訓練科等)

第2条 普通課程(技能習得コースに限る。)の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、別表第1のとおりとする。

2 普通課程(資格取得コースに限る。)及び短期課程の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、知事が別に定めるものとする。

(平7規則40・追加、平25規則4・旧第3条繰上・一部改正、令2規則44・一部改正)

(普通課程の訓練基準)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める訓練科は、別表第2の訓練科の欄に掲げるものとし、当該訓練科に係る訓練については、教科、訓練期間、訓練時間及び訓練に必要な設備について同表に定めるところによるものとする。

(平25規則4・追加)

(総訓練時間を10時間以上とする短期課程の訓練科)

第4条 条例第6条第1項第5号の規則で定める訓練科は、訓練の内容から判断して総訓練時間を10時間以上としても訓練を適切に行うことができる訓練科として知事が定めるものとする。

(平25規則4・追加)

(短期課程の訓練基準)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める訓練科は、訓練の内容から判断して訓練を適切に行うために必要な事項を定める訓練科として知事が定めるものとし、当該訓練科に係る訓練については、当該訓練を適切に行うための教科、訓練時間、訓練に必要な設備等について知事が定めるところによるものとする。

(平25規則4・追加)

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏期休業日として7月1日から8月31日までの間において40日を超えない範囲内で職業能力開発校の長(以下「校長」という。)が定める日

(4) 冬季休業日として12月20日から翌年の1月10日までの間において14日を超えない範囲内で校長が定める日

(5) 春季休業日として3月1日から4月20日までの間において30日を超えない範囲内で校長が定める日

(6) 前各号に規定する日のほか、校長が特に必要があると認める日

2 前項の規定にかかわらず、校長は、訓練上必要があると認めるときは、同項第1号から第5号までに規定する休業日においても臨時に訓練を行うことができる。

(昭48規則33・昭49規則32・昭50規則33・昭54規則10・昭63規則21・平元規則32・平4規則29・平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第3条繰下・一部改正、平12規則40・平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第4条繰下・一部改正)

(入校資格)

第7条 条例第7条第1号の規則で定める訓練科は次の各号に掲げる訓練科とし、同条第1号の規則で定める者は当該各号に掲げる訓練科の区分に応じ当該各号に定める者とし、同条第1号の規則で定めるものは職業に必要な資格を取得しようとする者とする。

(1) 技能習得コースの自動車整備科 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者

(2) 技能習得コースの木造建築科 学校教育法による中学校を卒業した者若しくは同法による義務教育学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

2 条例第7条第2号の規則で定める訓練科は訓練を受けるに当たり一定の技能及びこれに関する知識が必要とされる訓練科であって知事が定めるものとし、同号の規則で定める者は当該訓練科に係る訓練を受けるに当たり必要とされる技能及びこれに関する知識に応じ知事が定める者とする。

(平7規則40・追加、平12規則40・平14規則49・平19規則70・平22規則2・平22規則34・一部改正、平25規則4・旧第5条繰下・一部改正、令2規則44・一部改正)

(入校時期)

第8条 普通課程についての入校時期は、毎年4月とする。

2 短期課程についての入校時期は、知事が別に定める。

(昭54規則10・昭60規則61・平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第5条繰下・一部改正、平25規則4・旧第6条繰下)

(訓練生募集の公告)

第9条 知事は、職業能力開発校に入校しようとする者を募集しようとするときは、あらかじめ募集人員その他必要な事項を公告するものとする。

(平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第6条繰下、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第7条繰下・一部改正)

(入校志願の手続)

第10条 職業能力開発校に入校しようとする者は、入校願書(別記様式第1号)に校長が必要と認める書類を添え、校長に提出しなければならない。

(平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第7条繰下・一部改正、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第8条繰下・一部改正)

(入校試験)

第11条 栃木県立県央産業技術専門校の長(以下「県央校長」という。)は、普通課程(技能習得コースに限る。)の入校志願者に対し、一般入校試験又は推薦入校試験を行う。

2 前項の一般入校試験及び推薦入校試験は、県央校長が必要と認める方法により行う。

(平7規則40・追加、平12規則111・平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第9条繰下・一部改正、令2規則44・一部改正)

(選考)

第12条 校長は、普通課程(資格取得コースに限る。)及び短期課程の入校志願者に対し、選考を行う。

2 前項の選考は、校長が必要と認める方法により行う。

(平7規則40・追加、平25規則4・旧第10条繰下・一部改正)

(入校の許可)

第13条 校長は、普通課程(技能習得コースに限る。)にあっては入校試験の結果に基づき、普通課程(資格取得コースに限る。)及び短期課程にあっては選考の結果に基づき入校を許可する。

(平7規則40・追加、平25規則4・旧第11条繰下・一部改正、令2規則44・一部改正)

(誓約書)

第14条 職業能力開発校に入校を許可された者(以下「訓練生」という。)は、保証人の連署した誓約書(別記様式第2号)を校長に提出しなければならない。ただし、短期課程のうち、知事が別に定めるものの訓練生については、この限りでない。

(昭49規則32・昭50規則33・昭52規則31・昭54規則10・昭60規則61・平2規則14・平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第9条繰下・一部改正、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第12条繰下・一部改正)

(訓練生の義務)

第15条 訓練生は、この規則を遵守し、技能習得及び人格の育成向上に努めなければならない。

(平7規則40・旧第10条繰下、平25規則4・旧第13条繰下)

(修了)

第16条 校長は、訓練生が所定の課程を修了したときは、修了証書(別記様式第3号)を授与するものとする。

(平7規則40・旧第12条繰下、平25規則4・旧第14条繰下)

(退校)

第17条 訓練生(短期課程のうち、知事が別に定めるものの訓練生を除く。)は、疾病その他の理由により退校しようとするときは、退校願(別記様式第4号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭49規則32・昭50規則33・昭54規則10・昭60規則61・平2規則14・平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第13条繰下、平25規則4・旧第15条繰下)

(入校試験料等)

第18条 条例第9条第1項第10条及び第11条第1項の規則で定める訓練科は、技能習得コースの木造建築科とする。

(令2規則44・追加)

(授業料の納付)

第19条 授業料は、月割りで納付するものとする。

2 技能習得コース(木造建築科を除く。第21条において同じ。)の訓練生は、毎月10日までにその月の授業料を納付しなければならない。ただし、1月分及び4月分の授業料については、その月の20日までに納付しなければならない。

3 県央校長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する納付期限を繰り上げることができる。

(平7規則40・追加、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第16条繰下・一部改正、令2規則44・旧第18条繰下・一部改正)

(中途退校者の授業料の年額)

第20条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める訓練期間の中途で退校した者の授業料の年額は、当該年次において在校した月数に、同項本文に定める授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額とする。

(平7規則40・追加、平25規則4・旧第17条繰下・一部改正、令2規則44・旧第19条繰下)

(入校料及び授業料の免除)

第21条 県央校長は、技能習得コースの訓練生が次の各号のいずれかに該当するときは、入校料又は授業料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活困窮、災害、疾病その他の事由により入校料又は授業料の納付が困難であるとき。

(2) その他特別の事由により入校料又は授業料の全部又は一部を免除することが適当であると認められるとき。

2 県央校長は、条例第12条の規定により授業料を免除された技能習得コースの訓練生が前項各号のいずれにも該当しなくなったときは、その免除を取り消すものとする。

(平7規則40・追加、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第18条繰下・一部改正、令2規則44・旧第20条繰下・一部改正)

(職業訓練指導員の資格を有する者)

第22条 条例第13条の規則で定める者は、担当しようとする訓練以外の訓練について職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第28条第1項の都道府県知事の免許を受け、法第30条第1項の職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法の試験に合格し、又は職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者であって担当しようとする訓練について次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第28条第1項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

(2) 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの

(3) 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの

(4) 教科に関し、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、その後5年以上の実務の経験を有するもの

(5) 教科に関し、省令第46条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として知事が別に定めるもの

(平25規則4・追加、平31規則9・一部改正、令2規則44・旧第21条繰下)

(懲戒処分)

第23条 校長は、訓練生がその本分に反する行為をしたときは、その程度に応じ、当該訓練生に対して、懲戒処分として戒告、出校停止又は退校の処分をすることができる。

2 前項の規定により退校の処分をすることができる場合は、訓練生が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 成績不良で成業の見込みがないと認められるとき。

(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、出席が常でないとき。

(4) 職業能力開発校の秩序を乱し、その他訓練生としての本分に著しく反する行為をしたとき。

(平2規則14・追加、平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第14条繰下、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第19条繰下・一部改正、令2規則44・旧第22条繰下)

(褒賞)

第24条 校長は、訓練期間中の成績が優秀であった者及び精勤であった者については、所定の課程を修了したときに褒章することができる。

(平2規則14・旧第14条繰下、平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第15条繰下、平25規則4・旧第20条繰下、令2規則44・旧第23条繰下)

(災害)

第25条 訓練生は、職業訓練の際受けた災害について補償を受けることができる。

(昭54規則10・昭60規則61・一部改正、平2規則14・旧第15条繰下、平7規則40・旧第16条繰下、平25規則4・旧第21条繰下、令2規則44・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、職業能力開発校の管理及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平2規則14・旧第16条繰下、平5規則23・一部改正、平7規則40・旧第17条繰下・一部改正、平22規則2・一部改正、平25規則4・旧第23条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第27号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の栃木県立高等職業訓練校規則(以下「改正後の規則」という。)別表の1専修職業訓練課程(養成訓練)の表の適用については、昭和49年3月31日までの間は、「

氏家高等職業訓練校

板金科

30人

1年

溶接科

20人

1年

電気工事科

20人

1年

」とあるのは「

氏家高等職業訓練校

板金科

30人

1年

溶接科

20人

1年

電気工事科

20人

1年

自動車整備科

30人

1年

」と読み替えて適用する。

3 改正後の規則別表の2高等職業訓練課程(養成訓練)の表の適用については、昭和49年3月31日までの間は、同表氏家高等職業訓練校の項中「50人」とあるのは「30人」と読み替えて適用する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県立高等職業訓練校規則第2条第1項の規定は、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(栃木県立専修職業訓練校規則の廃止)

2 栃木県立専修職業訓練校規則(昭和44年栃木県規則第61号)は、廃止する。

(栃木県立専修職業訓練校及び栃木県立高等職業訓練校訓練生被服貸与規則の一部改正)

3 栃木県立専修職業訓練校及び栃木県立高等職業訓練校訓練生被服貸与規則(昭和48年栃木県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第54号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日において現に栃木県立栃木高等産業技術学校の溶接科に在校する訓練生は、平成3年4月1日から栃木県立南高等産業技術学校の溶接科の訓練生となるものとする。

(平成3年規則第39号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる改正前の栃木県立職業訓練校規則別表に規定する訓練科は、それぞれ同表の右欄に掲げる改正後の栃木県立職業能力開発校規則別表に規定する訓練科となるものとする。

普通課程1類(養成訓練)の板金科

普通課程(高等コース)の板金科

普通課程1類(養成訓練)の金属加工科

普通課程(高等コース)の金属加工科

普通課程1類(養成訓練)の機械科

普通課程(高等コース)の機械加工科

普通課程1類(養成訓練)の電気機器科

普通課程(高等コース)の電気機器科

普通課程1類(養成訓練)の洋裁科

普通課程(高等コース)の洋裁科

普通課程1類(養成訓練)の木工科

普通課程(高等コース)の木工科

普通課程1類(養成訓練)の建築科

普通課程(高等コース)の木造建築科

普通課程1類(養成訓練)の配管科

普通課程(高等コース)の配管科

普通課程2類(養成訓練)の機械科

普通課程(専門コース)の機械技術科

普通課程2類(養成訓練)の電子機器科

普通課程(専門コース)の電子機器科

普通課程2類(養成訓練)の電気工事科

普通課程(専門コース)の電気工事科

普通課程2類(養成訓練)の電気設備技術科

普通課程(専門コース)の電気設備技術科

普通課程2類(養成訓練)の自動車整備科

普通課程(専門コース)の自動車整備科

普通課程2類(養成訓練)のファッションデザイン科

普通課程(高等コース)のファッションデザイン科

普通課程2類(養成訓練)の建築製図科

普通課程(専門コース)の建築設計科

普通課程2類(養成訓練)の配管科

普通課程(専門コース)の配管科

普通課程2類(養成訓練)のOAビジネス科

普通課程(専門コース)のOA事務科

普通課程2類(養成訓練)の情報ビジネス科

普通課程(専門コース)のOAシステム科

専修訓練課程(養成訓練)の洋裁科

専修訓練課程の洋裁科

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成7年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定(第1条に係る部分に限る。)、第17条の改正規定、同条を第23条とする改正規定、第16条を第21条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第15条を第20条とし、第14条を第19条とする改正規定、第13条を第15条とし、第12条を第14条とし、第11条を削り、第10条を第13条とする改正規定、第9条を第12条とし、同条の前に3条を加える改正規定(第11条に係る部分を除く。)、第7条の改正規定、同条を第8条とし、第6条を第7条とする改正規定、第5条を第6条とし、同条の前に1条を加える改正規定及び別記様式第1号の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県立職業能力開発校設置条例の一部を改正する条例(平成7年栃木県条例第34号)附則第3項の規定の適用を受ける者が栃木県立職業能力開発校条例(昭和47年栃木県条例第7号)第4条の許可を受けたものとみなされる職業能力開発校、訓練課程及び訓練科は、その者が平成8年3月31日において在校する次の表の左欄に掲げる職業能力開発校、訓練課程及び訓練科に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職業能力開発校、訓練課程及び訓練科とする。

栃木県立氏家高等産業技術学校(専門コース)の自動車整備科

栃木県立県央高等産業技術学校(本科)の自動車工学科

栃木県立真岡高等産業技術学校(高等コース)の板金科

栃木県立県央高等産業技術学校(高等コース)の金属加工科

栃木県立氏家高等産業技術学校(高等コース)の板金科

栃木県立宇都宮高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立県央高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立今市高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立真岡高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立今市高等産業技術学校(高等コース)の電気機器科

栃木県立県央高等産業技術学校(高等コース)の電気機器科

栃木県立真岡高等産業技術学校(高等コース)の洋裁科

栃木県立県央高等産業技術学校(高等コース)のアパレル技術科

栃木県立烏山高等産業技術学校(高等コース)の木造建築科

栃木県立県央高等産業技術学校(高等コース)の木造建築科

栃木県立那須高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立那須高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立那須高等産業技術学校(高等コース)の電気機器科

栃木県立那須高等産業技術学校(高等コース)の電気機器科

栃木県立県南高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立県南高等産業技術学校(高等コース)の機械加工科

栃木県立県南高等産業技術学校(高等コース)の金属加工科

栃木県立県南高等産業技術学校(高等コース)の金属加工科

3 平成8年4月に栃木県立県央高等産業技術学校に入校しようとする者に係る改正後の第8条の規定の適用については、同条中「校長」とあるのは、「栃木県立宇都宮高等産業技術学校長」とする。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成12年4月に栃木県立県北高等産業技術学校に入校しようとする者に係る栃木県立職業能力開発校規則第8条の規定の適用については、同条中「校長」とあるのは、「栃木県立那須高等産業技術学校長」とする。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第111号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第57号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1本科の項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県立職業能力開発校条例の一部を改正する条例(平成21年栃木県条例第59号。以下「改正条例」という。)附則第3項の適用を受ける者が属することとなる普通課程の区分及び訓練科は、その者が平成22年3月31日において在校する次の表の左欄に掲げる職業能力開発校、普通課程の区分及び訓練科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる普通課程の区分及び訓練科とする。

栃木県立県央高等産業技術学校の本科の機械技術科

本科の機械技術科

栃木県立県央高等産業技術学校の本科の制御システム科

本科の制御システム科

栃木県立県央高等産業技術学校の本科の自動車工学科

本科の自動車工学科

栃木県立県央高等産業技術学校の本科の設備システム科

本科の設備システム科

栃木県立県央高等産業技術学校の高等コースの金属加工科

高等コースの金属加工科

栃木県立県央高等産業技術学校の高等コースの電気工事科

高等コースの電気工事科

栃木県立県央高等産業技術学校の高等コースの木造建築科

高等コースの木造建築科

栃木県立県北高等産業技術学校の本科の通信エンジニア科

本科の通信エンジニア科

3 改正条例附則第4項の適用を受ける者が在校することとなる職業能力開発促進センターは、その者が平成22年3月31日において在校する次の表の左欄に掲げる職業能力開発校の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる職業能力開発促進センターとし、その者が属することとなる訓練科は、知事が別に定めるものとする。

栃木県立県北高等産業技術学校

栃木県立県北産業技術専門校

栃木県立県南高等産業技術学校

栃木県立県南産業技術専門校

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 栃木県立産業技術専門校条例の一部を改正する条例(平成24年栃木県条例第64号)附則第4項の規定の適用を受ける者が在校することとなる職業能力開発校は、その者が平成25年3月31日において在校する次の表の左欄に掲げる職業能力開発促進センターの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職業能力開発校とし、その者が属することとなる訓練科は、知事が別に定めるものとする。

栃木県立県北産業技術専門校

栃木県立県北産業技術専門校

栃木県立県南産業技術専門校

栃木県立県南産業技術専門校

(平成25年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日以後に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練について適用し、同日前に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例による。

(平成26年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練について適用し、同日前に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に栃木県立県央産業技術専門校の技能習得コースに入校する者について適用し、施行日前に栃木県立県央産業技術専門校の本科及び高等コースに入校した者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練について適用し、施行日前に入校した者に対して行う普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則44・全改)

技能習得コース

訓練科

訓練生定員

訓練期間

1年生

2年生

機械技術科

30人

30人

2年

制御システム科

20人

20人

2年

自動車整備科

20人

20人

2年

建築設備科

20人

20人

2年

ITエンジニア科

20人

20人

2年

金属加工科

20人

20人

2年

電気工事科

20人

1年

木造建築科

20人

20人

2年

170人

150人

 

別表第2(第3条関係)

(平25規則4・追加、平25規則43・平26規則34・令2規則44・一部改正)

訓練科

訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

教科

訓練時間

訓練期間及び総訓練時間

訓練に必要な設備

機械技術科

機械加工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 機械工学概論

イ 電気工学概論

ウ NC加工概論

エ 生産工学概論

オ 材料力学

カ 材料

キ 製図

ク 機械工作法

ケ 測定法

コ 安全衛生

290時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

(1) 工作用機械類

(2) 精密加工用工作機械類

(3) 情報処理用機器類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア コンピュータ操作基本実習

イ 製図基本実習

ウ 安全衛生作業法

120時間

汎用工作機械及びNC工作機械による加工並びにCAD/CAMによる設計、製造及び組立に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 応用材料力学

イ 機械加工法

ウ 金型工作法

エ 金属加工法

オ 制御工学

カ 機械設計・製図

キ 機械保全法

440時間

(2) 実技

ア 測定実習

イ NC加工実習

ウ 機械工作実習

エ 制御機器組立実習

オ 機械設計・製図実習

カ 機械保全実習

850時間

制御システム科

メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア メカトロニクス工学概論

イ 制御工学概論

ウ 生産工学概論

エ 機械工学

オ 電気工学

カ 電子工学

キ 情報通信工学

ク 材料力学

ケ 応用数学

コ 材料

サ 製図

シ 測定法及び試験法

ス 安全衛生

セ 関係法規

600時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

(1) 工作用機械類

(2) メカトロニクス機器工作用機械類

(3) 制御用機器類

(4) 情報処理用機器類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 測定基本実習

イ 機械操作及び工作基本実習

ウ コンピュータ操作基本実習

エ 製図基本実習

オ 電気・電子回路組立基本実習

カ 安全衛生作業法

320時間

メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守並びに制御プログラムの開発に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 機械設計

イ 制御機器ソフトウェア

ウ 機械工作法

エ 電気及び電子工作法

オ メカトロニクス機器組立法

250時間

(2) 実技

ア 制御プログラム作成実習

イ メカトロニクス機器組立実習

ウ 操作及び保守実習

450時間

自動車整備科

自動車の整備及び検査に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 生産工学概論

イ 電気及び電子理論

ウ 材料

エ 自動車の構造及び性能

オ 自動車の力学

カ 製図

キ 燃料及び潤滑剤

ク 安全衛生

ケ 関係法規

390時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

自動車整備用機械類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 測定基本実習

イ 工作基本実習

ウ 安全衛生作業法

80時間

自動車の整備及び検査に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 機器の構造及び取扱法

イ 自動車整備法

ウ 検査法

230時間

(2) 実技

ア 自動車整備実習

イ 検査実習

ウ 故障原因探究実習

1,140時間

建築設備科

中小規模建築物の建築設備の施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 機械工学概論

イ 電気工学概論

ウ 建築設備及び機器概論

エ 環境工学概論

オ 生産工学概論

カ 建築構造

キ 建築製図

ク 溶接法

ケ 安全衛生

コ 仕様及び積算

270時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

(1) 冷凍空調機器

(2) 整備用機械類

(3) 管工作用機械類

(4) 溶接用機械類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 器具及び工具の使用法

イ 溶接及びろう付け基本実習

ウ 配管基本実習

エ 安全衛生作業法

200時間

冷凍、冷却及び空気調和設備に係る施工及び調整に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 自動制御

イ 冷凍空調設備

ウ 設備製図

エ 冷凍空調法

オ 施工法

200時間

(2) 実技

ア 冷媒配管実習

イ 制御配線実習

ウ 設備施工実習

エ 運転及び調整実習

オ 整備実習

カ 検査実習

310時間

ITエンジニア科

電気・電子機器の取扱いに必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 生産工学概論

イ 電気理論

ウ 電子工学

エ 材料

オ 製図

カ 測定法

キ 安全衛生

ク 関係法規

230時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

(3) 空気調和装置

2 機械

(1) コンピュータ制御システム開発用機械類

(2) 情報処理用機器類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 測定基本実習

イ 工作基本実習

ウ コンピュータ操作基本実習

エ 回路図作成基本実習

オ 回路組立基本実習

カ 安全衛生作業法

240時間

コンピュータを利用した制御機器のソフトウェアの設計並びに工業製品等の制御回路、自動制御装置等の設計及び製作に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア コンピュータ概論

イ 自動制御概論

ウ システム設計概論

エ プログラム論

オ ネットワーク概論

180時間

(2) 実技

ア 開発用機器操作実習

イ プログラム作成実習

ウ コンピュータ制御システム設計実習

エ ネットワーク基本実習

220時間

金属加工科

金属の接合その他の金属加工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 機械工学概論

イ 電気工学概論

ウ 塑性加工概論

エ 生産工学概論

オ 材料力学

カ 金属材料学

キ 製図

ク 溶接法

ケ 測定法

コ 安全衛生

250時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

(1) プレス用機械類

(2) 切断用機械類

(3) 板金用機械類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 測定基本実習

イ 機械操作基本実習

ウ 溶接基本実習

エ 熱切断基本実習

オ プレス加工基本実習

カ コンピュータ操作基本実習

キ CAD基本実習

ク 安全衛生作業法

300時間

プレス加工機、せん断用機械、曲げ機械及び自動化装置の操作及び調整並びに板金工作及び溶接加工に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 展開図

イ 板金工作法

ウ プレス加工法

エ 試験法及び検査法

150時間

(2) 実技

ア 板金工作実習

イ プレス加工実習

ウ 試験及び検査実習

200時間

電気工事科

発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いに必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 自動制御概論

イ 生産工学概論

ウ 電気理論

エ 電気材料

オ 電力工学

カ 電気機器

キ 製図

ク 測定法及び試験法

ケ 安全衛生

コ 関係法規

380時間

訓練期間1年

総訓練時間1,400時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

電気工事用機械類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 電気基本実習

イ コンピュータ操作基本実習

ウ 安全衛生作業法

110時間

建築電気設備の工事に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 電気応用

イ 設計図・施工図

ウ 電気工事

170時間

(2) 実技

ア 電気機器制御実習

イ 電気工事実習

170時間

木造建築科

中小規模建築物の建築、設計製図、施工管理及び建築施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識

1 基礎

(1) 学科

ア 建築概論

イ 構造力学概論

ウ 建築構造概論

エ 建築計画概論

オ 建築生産概論

カ 建築設備

キ 測量

ク 建築製図

ケ 安全衛生

コ 関係法規

250時間

訓練期間2年

総訓練時間2,800時間

1 建物その他の工作物

(1) 教室

(2) 実習場

2 機械

(1) 木工用機械類

(2) 測量用機械類

3 その他

(1) 器具及び工具類

(2) 計測器類

(3) 製図器及び製図用具類

(4) 教材類

(2) 実技

ア 機械操作基本実習

イ 測量基本実習

ウ 安全衛生作業法

150時間

木造建築物の建築施工及び施工管理に必要な技能及びこれに関する知識

2 専攻

(1) 学科

ア 木質構造

イ 材料

ウ 規く術

エ 工作法

オ 木造建築施工法

カ 仕様及び積算

150時間

(2) 実技

ア 器具及び工具の使用法

イ 工作実習

ウ 木造建築施工実習

300時間

(昭48規則27・昭50規則33・昭51規則27・昭52規則31・昭54規則10・昭56規則12・昭60規則61・平2規則14・平4規則43・平5規則23・平6規則6・平7規則23・平7規則40・平14規則49・平22規則2・平25規則4・令2規則44・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(平2規則14・全改、平4規則43・平5規則23・平6規則6・平7規則40・平12規則12・平22規則2・平25規則4・令3規則5・一部改正)

画像

(平5規則23・全改、平7規則40・平11規則28・平14規則49・平22規則2・平25規則4・令2規則44・一部改正)

画像

(平2規則14・全改、平4規則43・平5規則23・平6規則6・平7規則40・平12規則12・平22規則2・平25規則4・令3規則5・一部改正)

画像

栃木県立産業技術専門校規則

昭和47年4月1日 規則第36号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第36号
昭和48年3月31日 規則第27号
昭和48年4月27日 規則第33号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第33号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和53年3月30日 規則第16号
昭和53年11月17日 規則第67号
昭和54年3月27日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第24号
昭和56年3月27日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第36号
昭和58年4月1日 規則第20号
昭和59年3月27日 規則第13号
昭和60年3月26日 規則第4号
昭和60年11月8日 規則第61号
昭和61年3月22日 規則第7号
昭和62年3月30日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年10月4日 規則第54号
平成3年8月6日 規則第39号
平成4年6月26日 規則第29号
平成4年8月18日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年3月1日 規則第6号
平成6年6月28日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年7月5日 規則第40号
平成8年7月16日 規則第43号
平成10年5月15日 規則第41号
平成11年4月30日 規則第28号
平成12年3月17日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年6月6日 規則第111号
平成13年6月26日 規則第57号
平成14年6月14日 規則第49号
平成19年12月25日 規則第70号
平成20年4月25日 規則第37号
平成21年4月21日 規則第42号
平成22年2月4日 規則第2号
平成22年4月27日 規則第34号
平成25年2月22日 規則第4号
平成25年4月30日 規則第43号
平成26年5月30日 規則第34号
平成31年3月22日 規則第9号
令和2年4月28日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号