○栃木県職業能力開発審議会条例
昭和44年10月4日
栃木県条例第29号
〔栃木県職業訓練審議会条例〕をここに公布する。
栃木県職業能力開発審議会条例
(昭60条例29・改称)
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平11条例37・全改、平13条例41・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。ただし、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行なうものとする。
(平30条例10・一部改正)
(特別委員)
第4条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者として任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第29号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。