○栃木県職業能力開発審議会規則

昭和44年11月28日

栃木県規則第62号

〔栃木県職業訓練審議会規則〕を次のように定める。

栃木県職業能力開発審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県職業能力開発審議会条例(昭和44年栃木県条例第29号)第7条の規定に基づき、栃木県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則52・一部改正)

(組織)

第2条 審議会の委員は、12人とし、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 関係労働者を代表する者 4人

(2) 関係事業主を代表する者 4人

(3) 学識経験を有する者 4人

(昭62規則62・一部改正)

(特別委員)

第3条 審議会に特別委員4人を置く。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、産業労働観光部労働政策課において所掌する。

(昭61規則9・平元規則23・一部改正、平19規則21・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平19規則21・旧第6条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 栃木県職業訓練審議会規則(昭和34年栃木県規則第52号)は、廃止する。

(昭和60年規則第52号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第62号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

栃木県職業能力開発審議会規則

昭和44年11月28日 規則第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
昭和44年11月28日 規則第62号
昭和60年9月30日 規則第52号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和62年9月29日 規則第62号
平成元年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第21号