○栃木県職業能力開発審議会規則
昭和44年11月28日
栃木県規則第62号
〔栃木県職業訓練審議会規則〕を次のように定める。
栃木県職業能力開発審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県職業能力開発審議会条例(昭和44年栃木県条例第29号)第7条の規定に基づき、栃木県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則52・一部改正)
(組織)
第2条 審議会の委員は、12人とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 関係労働者を代表する者 4人
(2) 関係事業主を代表する者 4人
(3) 学識経験を有する者 4人
(昭62規則62・一部改正)
(特別委員)
第3条 審議会に特別委員4人を置く。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、産業労働観光部労働政策課において所掌する。
(昭61規則9・平元規則23・一部改正、平19規則21・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平19規則21・旧第6条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 栃木県職業訓練審議会規則(昭和34年栃木県規則第52号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第52号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第62号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。