○栃木県職業能力開発援助規則
昭和45年6月2日
栃木県規則第41号
〔栃木県職業訓練援助規則〕を次のように定める。
栃木県職業能力開発援助規則
(昭60規則60・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、事業主、事業主の団体若しくは、その連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合、その他営利を目的としない法人(以下「事業主等」という。)の行う職業訓練及び労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に対し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第4条第2項及び第15条の2の規定により県が行う援助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則29・昭60規則60・平5規則21・平20規則61・一部改正)
(1) 監督者訓練員養成講習会を行うこと。
(2) 法第11条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
(3) 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
(4) 情報及び資料を提供すること。
(5) 職業能力開発推進者の講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
(6) 職業訓練について専門的な知識及び技能を有する職員を派遣すること。
(7) 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、高等産業技術学校の教室、実習場その他の施設を使用させる等の便益を提供すること。
(昭54規則29・旧第3条繰上・一部改正、昭60規則60・平5規則21・一部改正)
(援助の申請)
第3条 援助を受けようとする事業主等は、職業能力開発援助申請書(別記様式第1号)により、その旨を知事に申請しなければならない。
(昭46規則34・一部改正、昭54規則29・旧第4条繰上・一部改正、昭60規則60・一部改正)
(決定及び通知)
第4条 知事は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ援助の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(昭54規則29・旧第5条繰上)
(昭54規則29・追加、平5規則21・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年6月2日から施行する。
2 再訓練援助規則(昭和38年栃木県援助規則第68号)は、廃止する。
附則(昭和46年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第29号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年規則第61号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
(昭54規則29・全改、平5規則21・一部改正)
種類 | 内容 | 時間等 |
監督者訓練員養成講習会 | 1科(仕事の教え方) 2科(改善の仕方) 3科(人の扱い方) 4科(安全作業のやり方) | それぞれの科につき、1日8時間の10日間(80時間)を標準とする。 |
(昭60規則60・全改、平5規則21・令3規則5・一部改正)
(昭54規則29・追加、平6規則6・一部改正)