○栃木県訓練手当支給規則
昭和45年11月14日
栃木県規則第90号
〔栃木県訓練手当等支給規則〕を次のように定める。
栃木県訓練手当支給規則
(昭50規則56・改称)
栃木県訓練手当等支給規則(昭和41年栃木県規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号の給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則77・平30規則38・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 県が支給する法第18条第2号の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
(昭50規則56・平13規則77・平15規則62・一部改正)
(支給対象者)
第3条 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所(県内に所在するものに限る。)の長の指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の規定による認定を受けた職業訓練(以下「求職者支援訓練」という。)又は求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)を受けているものに対して支給する。
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定された者
(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていないもの(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていないものに限る。)
(5) へき地又は離島に居住している者
(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定されたもの
(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に20歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)
(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者で、同項第2号に規定する児童の父であるもののうち当該児童が同号イからホまでのいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
(10) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの
(11) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの並びに同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(12) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第2条第1項第2号に定める者
(13) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
(14) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者
(15) 本州四国連絡橋の供用に伴い事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされた沿岸荷役を行う港湾運送事業主(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所の長の認定を受けたものに限る。)に雇用されていた者であって、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの
2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の4第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するものであって、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所の長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。
(昭47規則7・昭47規則44・昭47規則65・昭48規則52・昭49規則50・昭50規則56・昭51規則81・昭52規則54・昭52規則65・昭53規則51・昭57規則51・昭58規則50・昭60規則29・昭61規則44・昭62規則48・昭63規則43・平5規則22・平5規則67・平7規則48・平7規則65・平10規則44・平11規則21・平11規則37・平12規則123・平13規則77・平14規則65・平15規則4・平15規則62・平16規則25・平17規則49・平19規則70・平20規則47・平22規則25・平24規則52・平25規則36・平26規則40・平26規則42・平26規則56・平28規則23・平30規則38・一部改正)
(基本手当)
第4条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が公共職業訓練、求職者支援訓練又は職場適応訓練(以下「職業訓練」という。)を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、その者が疾病又は負傷により引き続き14日を超えて職業訓練を受けることができなかった場合は当該14日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかった場合は当該職業訓練を受けなかった期間については、支給しない。
2 基本手当の日額は、支給対象者が宇都宮市又は足利市の区域に居住する場合は3,930円、宇都宮市及び足利市以外の市町村の区域に居住する場合は3,530円とする。ただし、支給対象者が職業訓練を受けるために県外に居住することとなる場合は、知事が別に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、20歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。
(昭46規則46・昭47規則65・昭48規則52・昭49規則50・昭50規則56・昭51規則2・昭51規則65・昭52規則54・昭53規則1・昭53規則51・昭54規則43・昭55規則32・昭56規則49・昭57規則51・昭58規則34・昭59規則42・昭60規則29・昭61規則44・昭62規則48・昭63規則39・平元規則47・平2規則47・平3規則34・平4規則42・平5規則67・平6規則50・平7規則65・平8規則44・平9規則29・平10規則44・平11規則37・平12規則123・平15規則50・平16規則25・平24規則52・一部改正)
第5条 削除
(昭50規則56)
(技能習得手当)
第6条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて40日分を限度として支給する。
2 受講手当の日額は、500円とする。
3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号の一に該当する支給対象者に対して支給する。
(1) 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
(3) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円(宇都宮市及び足利市以外の市町村の区域で知事が別に定める市町村の区域に居住する者のうち自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあっては8,010円)
5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額
(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
7 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第4項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
(昭46規則46・昭47規則65・昭48規則52・昭49規則50・昭50規則56・昭51規則2・昭51規則75・昭51規則54・昭53規則1・昭53規則51・昭54規則43・昭55規則32・昭56規則49・昭57規則51・昭58規則34・昭59規則42・昭60規則29・昭61規則44・昭63規則39・平2規則47・平4規則42・平5規則67・平11規則37・平12規則123・平15規則62・平16規則25・平20規則47・平24規則11・平28規則23・一部改正)
(寄宿手当)
第7条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。
2 寄宿手当の月額は1万700円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を1万700円に乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 同居の親族と別居して寄宿していない日
(2) 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日
(昭48規則52・昭50規則56・昭51規則65・昭54規則43・昭57規則51・昭60規則29・昭63規則39・平3規則34・平6規則50・平9規則29・平11規則37・一部改正)
第8条 削除
(昭50規則56)
(調整)
第9条 訓練手当の支給を受けることができる者は、同一の事由により、雇用保険法の規定による失業給付その他法令又は条例の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等の額がこの規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
2 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が雇用保険法第40条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同条第3項の認定が行われた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当を支給しない。
(昭50規則56・平13規則77・平19規則62・一部改正)
(支給制限)
第10条 訓練手当は、支給対象者が、偽りその他不正の行為により法第18条の職業転換給付金又は雇用保険基本手当等の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。
(昭50規則56・平13規則77・一部改正)
3 支給対象者は、訓練手当受給資格認定申請書の記載事項に係る事実に変更があった場合は、速やかに、当該職業訓練を行なう施設の長を経由して、知事に届け出るとともに前項の受給資格認定書を提出しなければならない。
4 知事は、前項の届出があった場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改訂を行なったうえ、これを当該支給対象者に返付するものとする。
(昭50規則56・平16規則25・平24規則52・一部改正)
(1) 公共職業訓練又は職場適応訓練 別記様式第3号
(2) 求職者支援訓練 別記様式第4号
(昭50規則56・平24規則52・一部改正)
(1) 15日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日に当たるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 14日
(2) 15日が休日で、かつ、月曜日に当たるとき。 16日
(3) 15日が日曜日に当たるとき。 13日
(4) 災害その他特別の事情により、15日又は前各号の規定により定められた日を支給日とすることが著しく困難であるとき。 知事が別に定める日
(昭50規則56・昭60規則29・一部改正)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭50規則56・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月4日から適用する。
(平22規則25・旧附則・一部改正)
(平22規則25・追加)
附則(昭和46年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和46年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 昭和46年10月1日前の訓練手当等支給規則に基づく訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の栃木県訓練手当等支給規則第3条第1項第8号に該当する者に係るこの規則の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下「省令」という。)が効力を有する昭和49年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、この規則を適用する。
(昭50規則56・一部改正)
附則(昭和47年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(昭和48年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(昭和49年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の栃木県訓練手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第9号に該当する者に係る改正後の規則の適用については、昭和49年7月31日までとする。ただし、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和49年労働省令第4号)附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、改正後の規則を適用する。
(昭50規則56・一部改正)
附則(昭和50年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
3 栃木県訓練手当等支給規則の一部を改正する規則(昭和47年栃木県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 栃木県訓練手当等支給規則の一部を改正する規則(昭和49年栃木県規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「新規則」という。)第4条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の日において現に宇都宮市の区域に居住して公共職業訓練又は職場適応訓練を受けていた者であって、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「旧規則」という。)第6条第6項第2号括弧書の規定による通所手当を受けているものの新規則第6条第2号の適用については、当該訓練が終了するまでの間は、なお従前の例による。
3 宇都宮市に居住して公共職業訓練又は職場適応訓練を受けていた者のうち、旧規則第6条第6項第2号括弧書の適用を受けていた者で昭和50年10月1日からこの規則の施行の日までの間に、旧規則第6条第6項第2号の適用に異動のあったものの通所手当の支給については、知事が別に定める。
附則(昭和51年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和51年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(栃木県訓練手当等支給規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 栃木県訓練手当等支給規則の一部を改正する規則(昭和50年栃木県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則第3条第1項第10号に該当する者に係るこの規則の適用については、漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下「省令」という。)が効力を有する昭和56年3月31日までとする。ただし、省令附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、この規則を適用する。
附則(昭和52年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 昭和51年10月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則第3条第1項第8号の規定は、昭和52年4月18日から適用する。
2 昭和52年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
2 この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則第3条第1項第11号に該当する者に係るこの規則の適用については、造船業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和52年労働省令第22号)が効力を有する昭和59年3月31日までとする。
附則(昭和53年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則第4条第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年10月1日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による
附則(昭和53年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則第3条第1項第12号の規定は、昭和58年6月28日から適用する。ただし、第3条第1項に1号を加える改正規定は、同年7月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において支給されたこの規則による改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において支給されたこの規則による改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当は、改正後の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において支給されたこの規則による改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において支給されたこの規則による改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づく訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第43号)抄
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成元年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成2年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成4年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則第4条及び第6条の規定は、平成5年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則第4条及び第7条の規定は、平成6年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成7年規則第48号)抄
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成7年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成8年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成9年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成10年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条、第6条及び第7条の規定は、平成11年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成12年規則第123号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、平成12年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、平成12年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成13年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第50号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第62号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第3条第1項第6号の改正規定、同項第8号の改正規定(「別表第1」を「別表」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の栃木県訓練手当支給規則の規定は、平成16年4月1日以降に受給資格の認定を受けた者に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受給資格の認定を受けた者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第2項の規定は、特例受給資格に係る離職の日(以下「離職日」という。)が平成19年10月1日以降である者に係る訓練手当の支給について適用し、離職日が同日前である者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第70号)抄
1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栃木県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条の規定は、平成20年4月1日以降に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成20年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、第1条の規定による改正前の栃木県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成24年4月1日以降に開始された職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に開始された職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第52号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第56号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成30年7月1日以降に開始された職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に開始された職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭57規則51・追加、平5規則67・旧別表・一部改正、平15規則62・旧別表第1・一部改正、平30規則38・一部改正)
1 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃく機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの 7 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 1上肢のすべての指を欠くもの 10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 1下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 1から14までに掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 16 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 17 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
(昭50規則56・平2規則47・平4規則42・平5規則67・平6規則6・平11規則37・平13規則77・平15規則50・平15規則62・平17規則49・平25規則36・平30規則38・令3規則5・令4規則31・一部改正)
(平16規則25・追加、平30規則38・令3規則5・令4規則31・一部改正)
(昭50規則56・平2規則47・平4規則42・平6規則6・平11規則37・平13規則77・一部改正、平16規則25・旧別記様式第1号の2繰下、令3規則5・一部改正)
(平24規則52・追加、平30規則38・令3規則5・令4規則31・一部改正)
(平24規則52・追加、令3規則5・一部改正)
(昭50規則56・平2規則47・平6規則6・令4規則31・一部改正)
(平16規則25・全改、令3規則5・一部改正)
(平24規則52・追加、令3規則5・一部改正)