○栃木県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月19日

栃木県規則第87号

〔栃木県中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則〕を次のように定める。

栃木県職場適応訓練委託規則

(昭41規則74・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、第2条に定める者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(昭41規則74・昭45規則69・一部改正)

(対象)

第2条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。

(昭41規則74・昭45規則69・昭46規則43・一部改正)

(委託する事業主)

第3条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であって、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

(1) 職場適応訓練を行なう設備的余裕があること。

(2) 指導員として適当な従業員がいること。

(3) 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生、その他の作業条件が整備されていること。

(5) 職場適応訓練修了後引き続き、当該職場適応訓練対象者を雇用する(当該事業所と同一企業系列に属する下請工場等の事業所へ雇用される場合及び当該事業主体団体の加盟事業所へ雇用される場合を含む。)見込があること。

(昭41規則74・昭45規則69・昭46規則43・昭48規則55・昭50規則45・一部改正)

第4条 削除

(平12規則32)

(受託の申込)

第5条 職場適応訓練(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)を除く。)の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(別記様式第3号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第6条第4項の規定により当該事務を取扱う公共職業安定所)の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申込書について、所轄公共職業安定所長に意見を求めるものとする。

(昭41規則74・昭48規則55・平12規則32・一部改正)

(公共職業安定所長のあっ旋)

第5条の2 知事は、公共職業安定所長が事業主の同意を得た上で職場実習の指示を行ったことを知ったときは、当該公共職業安定所長に対し、短期職場適応訓練(職場実習)実施あっ旋通知書(別記様式第3号の2)の送付を求めるものとする。

(平12規則32・追加)

(委託契約の締結)

第6条 知事は、前2条の申込書又は通知書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは書面(別記様式第4号(職場実習にあっては、別記様式第4号の2))により委託契約を締結する(職場実習であって、次条の特例委託契約に係るものである場合を除く。)ものとする。

(昭55規則38・全改、平12規則32・一部改正)

第6条の2 知事は、事業主との間に、各年度ごとに、職場実習の実施について、年間の委託契約を締結することができる。

2 第5条の規定は、前項の委託契約(以下「特例委託契約」という。)の締結について準用する。この場合において、第5条第1項中「職場適応訓練受託申込書(別記様式第3号)」とあるのは、「短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書(別記様式第4号の3)」と読み替えるものとする。

3 知事は、短期職場適応訓練(職場実習)特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは書面(別記様式第4号の4)により特例委託契約を締結するものとする。

(昭55規則38・追加)

(委託契約に付する条件)

第6条の3 知事は、前2条の規定により委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(昭55規則38・追加)

(職場適応訓練生に対する通知)

第6条の4 知事は、第6条の規定により委託契約を締結したとき又は第6条の2の規定により締結した特例委託契約に係る職場実習の実施を決定したときは、当該職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場適応訓練実施決定通知書(別記様式第5号)(職場実習にあっては、短期職場適応訓練(職場実習)実施決定通知書(別記様式第5号の2)を所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(昭55規則38・追加)

(職場適応訓練の基準)

第7条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)が実施する職場適応訓練は、別表の基準によらなければならない。

(昭47規則1・一部改正)

(職場適応訓練生の取扱い)

第8条 受託事業主は職場適応訓練生の取扱いについては次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

(2) 職場適応訓練が作業に伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

(昭48規則55・一部改正)

(他の事業所への委託禁止)

第9条 受託事業主は、受託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。

(職場適応訓練費の交付)

第10条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用にあてるため職場適応訓練費を支給する。

2 前項の職場適応訓練費は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職場実習以外の職場適応訓練 職場適応訓練生1人につき月額2万4,000円

(2) 職場実習 職場実習に係る訓練が行われた日について職場実習生1人につき日額960円

3 職場適応訓練生が次の各号のいずれかに該当する場合における職場適応訓練費の額については、前項第1号中「2万4,000円」とあるのは「2万5,000円」と、同項第2号中「960円」とあるのは「1,000円」として、同項の規定を適用する。

(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当する視覚障害を有する者

(3) 作業設備の改善又は補助具の改善若しくは利用を要する者

(4) 作業内容に義肢又は補装具の使用を要する者

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第5号に規定する重度知的障害者

4 第2項第1号の規定にかかわらず、同号の職場適応訓練で次の各号に該当する場合の職場適応訓練費の額は訓練が行われた日について、1月を21日として日割計算によって得た額とする。ただし、これにより算定された額が第2項第1号の月額を超えるときは、当該月額を職場適応訓練費の額とする。

(1) 職場適応訓練が月の途中で開始され、又は修了し、若しくは解除された場合

(2) 月の初日から末日までが訓練期間の全部又は一部となっている場合において当該月における訓練が行われた日が16日未満であるとき

5 受託事業主は、職場実習以外の職場適応訓練の場合にあっては毎月5日までに前月の職場適応訓練に係る職場適応訓練費請求書(別記様式第6号)を、職場実習の場合にあっては職場実習終了後速やかに当該職場実習に係る職場適応訓練費(職場実習分)請求書(別記様式第6号の2)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。

(昭41規則74・昭42規則42・昭44規則28・昭45規則53・昭46規則43・昭47規則1・昭47規則59・昭48規則55・昭49規則37・昭50規則45・昭51規則55・昭52規則51・昭53規則45・昭54規則40・昭55規則38・昭56規則45・昭57規則43・昭58規則32・昭60規則28・昭61規則49・昭62規則56・昭63規則51・平元規則49・平2規則46・平3規則42・平4規則59・平6規則1・平6規則49・平7規則51・平8規則46・平9規則28・平10規則43・平11規則44・平12規則122・平15規則49・一部改正)

(委託契約の変更及び解除)

第11条 受託事業主は、特別の事情により、委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、委託契約変更(解除)協議書(別記様式第7号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の協議書について、所轄公共職業安定所長に意見を求めるものとする。

3 知事は、第1項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更又は解除に同意する場合は、その旨を委託契約変更(解除)通知書(別記様式第8号)により受託事業主に通知するものとし、同意しない場合にあっては、その旨を通知するものとする。

(昭39規則41・旧第16条繰下、昭41規則74・旧第17条繰上・一部改正、昭48規則55・昭55規則38・平12規則32・一部改正)

第12条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約を変更し、又は解除することができる。

(1) 委託契約締結後の事情の変更により、職場適応訓練を実施できなくなったとき。

(2) 受託事業主が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 職場適応訓練生が次に掲げる手帳の発給を受けた者である場合において、当該手帳が失効したとき。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第20条の規定による中高年齢失業者等求職手帳

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳

 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳

 雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第3条第1項又は第4条第1項の規定による漁業離職者求職手帳

 雇用対策法施行規則第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者に対して、公共職業安定所長が発給した港湾運送事業離職者求職手帳

(4) 公共職業安定所長が、当該職場適応訓練の受講の指示を取り消し、又は変更したとき。

2 知事は、前項の規定により委託契約を変更し、又は解除する場合は、委託契約変更(解除)通知書(別記様式第8号)により受託事業主に通知するものとする。

(昭39規則41・旧第17条繰下、昭41規則74・旧第18条繰上・一部改正、昭47規則1・昭48規則55・昭53規則45・昭55規則38・平4規則59・平13規則77・平16規則24・平17規則49・平20規則47・一部改正)

(職場適応訓練費の返還)

第13条 知事は、前条第1項第2号に該当する場合には、既に支払った職場適応訓練費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(昭39規則41・旧第18条繰下、昭41規則74・旧第19条繰上・一部改正、昭55規則38・一部改正)

(状況報告及び調査)

第14条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために、必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることができる。

(昭39規則41・旧第19条繰下、昭41規則74・旧第20条繰上)

(実績報告書)

第15条 受託事業主は、職場適応訓練が修了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、15日以内に、職場適応訓練実績報告書(別記様式第9号)(職場実習にあっては、短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書(別記様式第9号の2))(特例委託契約に係る職場実習にあっては、毎月10日までに、前月中に終了した職場実習分について、短期職場適応訓練(職場実習)実績報告書(特例契約事業所用)(別記様式第9号の3))を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の報告書について、所轄公共職業安定所長に意見を求めるものとする。

(昭39規則41・旧第20条繰下、昭41規則74・旧第21条繰上、昭48規則55・昭55規則38・平12規則32・一部改正)

第16条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭39規則41・旧第21条繰下、昭41規則74・旧第22条繰上・一部改正)

この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和39年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月21日から適用する。

(昭和42年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項及び第3項の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 重度の身体障害者及び重度の精神薄弱者に係る改正規定は、昭和49年4月1日以後に職場適応訓練を開始する者から適用する。

(昭和50年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県職場適応訓練委託規則第10条第2項及び第3項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日以後に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成元年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成2年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日以後に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成3年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成4年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)第10条の規定は、平成5年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成6年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)第10条の規定は、平成6年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成7年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)第10条の規定は、平成7年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成8年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成9年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成10年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成11年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県職場適応訓練委託規則(次項において「改正後の規則」という。)第10条の規定は、平成11年4月1日以降に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第122号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、平成12年4月1日以降に行われた職場適応訓練費の支給について適用し、同日前に行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において行われた職場適応訓練に係る職場適応訓練費であって、改正前の栃木県職場適応訓練委託規則の規定に基づき支給された職場適応訓練費は、改正後の栃木県職場適応訓練委託規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成13年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭40規則70・昭41規則74・昭48規則55・昭50規則45・昭51規則1・平6規則1・一部改正)

職場適応訓練基準

1 訓練職種

訓練の対象となる職種は、求職者の能力に適合する作業を内容とする職種とする。

2 訓練期間

訓練期間は、次のとおりとする。

(1) 訓練期間は6箇月以内とし、そのうち1箇月程度を準備訓練に、当該期間から準備訓練期間を差し引いた期間を実務訓練に充てるものとする。

(2) 前記(1)にかかわらず、別に定める中小企業における職場適応訓練及び重度の障害者に係る職場適応訓練の訓練期間は、1年以内とし、そのうち1箇月程度(重度の障害者については、2箇月程度)を準備訓練に、当該訓練期間から準備訓練期間を差し引いた期間を実務訓練に充てるものとする。

3 訓練内容

(1) 準備訓練

ア 目的

職場適応訓練生に、作業に対する関心及び理解を高めさせることを目的とする。

イ 訓練要目

訓練要目は、原則として次の表のとおりとし、職場適応訓練生の知識、技能等の状況、作業内容に応じて実施するものとする。なお、職場適応訓練生が身体障害者である場合には、勤務生活に慣れるための指導としてラジオ体操、歩行運動など体力増進のための運動、障害、身体部位を作業等に適合させるための運動をあわせて実施するものとする。

訓練要目

訓練事項

訓練事項の細目

1 事業及び勤務に関する知識の付与

(1) 事業の概要

ア 事業の概要(業界の現状を含む。)

イ 職場の組織配置

(2) 作業及び職務に関する基礎的知識

ア 作業場及びその環境

イ 生産工程

ウ 工程内主要職務

エ 原料、資材、製品

オ 機械、装置、工具

カ 製品商品管理

キ 伝票取扱

ク 金銭の取扱

ケ 起案、報告の仕方

コ 計算事務

サ 顧客対応

(3) 勤務に関する知識

ア 就業規則(服務心得)

イ 安全衛生

ウ 給与

エ 福利厚生

(4) 勤務生活に慣れるための指導

生活指導

2 実務訓練の準備

配置される職場の詳細の説明

職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順の詳細の説明

(2) 実務訓練

ア 目的

職場適応訓練生が従事する職務についての作業手順等を習得させて、他の労働者とともに作業することができる能力を与えることを目的とする。

イ 訓練要目

訓練要目は、原則として次の表のとおりとし、訓練事項及びその細目は、訓練を行なう事業所がその作業の内容に応じて定めるものとする。

訓練要目

指導の要領

1 基本実習

準備訓練において付与した作業及び職務に関する基礎的知識に基いて従事する職務についての基本的作業の標準動作の実習を順に追って計画的に指導する。

2 応用実習

基本実習で習得した作業の進め方を基礎としてさらにこの職種において遂行することが要求される応用作業に習熟し、要求される作業能率に到着するよう計画的に指導する。

(3) 職場相談

ア 目的

職場適応訓練生の職場生活への適応性を高めさせることを目的とする。

イ 職場相談の要領

指導員は、訓練期間中のあらゆる段階における話合いの過程で、職場適応訓練生の欲求を知り、また、作業及び労働条件、従業員間の人間関係、個人及び家庭の生活等に関する問題について職場適応訓練生の適応を助けるように助言するものとする。

(4) 訓練時間の配分

ア 訓練時間の基準

1箇月の訓練時間は原則として170時間とする。

イ 訓練時間の配分

(ア) 訓練時間の配分は、原則として次の表によるものとするが、職場適応訓練生の能力、作業習熟度、職業経験、事業所の実情、作業の内容等に応じて訓練時間の配分比率を変更しても差支えないものとする。

(イ) 訓練期間が次の表に掲げる訓練期間以外の場合には、次の表に準じた時間配分によるものとする。

 


訓練期間

訓練期間12箇月

訓練期間6箇月

訓練期間3箇月

 

訓練時間

訓練時間

月数

訓練時間

月数

訓練時間

月数

区分

 

直接指導

一般的指導

直接指導

一般的指導

直接指導

一般的指導

総計

 

 

時間

 

 

 

時間

 

 

 

時間

 

(470)

350

(1,530)

1,650

(2,000)

2,000

12箇月

(240)

220

(760)

780

(1,000)

1,000

6箇月

120

380

500

3箇月

準備訓練

(90)

40

(290)

150

(380)

190

(2箇月程度)

(60)

40

(130)

190

(190)

190

1箇月程度

20

170

190

1箇月程度

1 事業及び勤務に関する知識の付与等

(50)

10

(150)

60

(200)

70

1箇月程度職場相談20時間を併行実施

(40)

10

(70)

60

(110)

70

職場相談10時間を併行実施

10

60

70

職場相談10時間を併行実施

2 実務訓練の準備

(40)

30

(140)

90

(180)

120

 

(20)

30

(60)

90

(80)

120

 

10

110

120

 

実務訓練

(280)

210

(1,240)

1,500

(1,520)

1,710

 

(140)

140

(630)

630

(770)

770

 

60

210

270

 

1 基本実習

(130)

80

(240)

120

(370)

200

職場相談80時間を併行実施

(70)

80

(120)

120

(190)

200

職場相談30時間を併行実施

20

60

80

 

2 応用実習

(150)

130

(1,000)

1,380

(1,150)

1,510

 

(70)

60

(510)

510

(580)

570

 

40

150

190

 

職場相談

(100)

100

(0)

0

(100)

100

 

(40)

40

(0)

0

(40)

40

 

40

0

40

 

1 訓練期間及び月数欄の( )内は、障害者である場合の時間数及び月数を示すものである。したがって、障害者に対して実施する訓練の場合は、( )内の訓練時間及び月数による。

2 直接指導とは、指導員が職場適応訓練生に対して直接的に指導することをいい、一般的指導とは、主として指導員の一般的監督指導のもとに職場適応訓練生が自主的に作業習熟に関する諸活動に従事するものをいう。

4 指導員

(1) 指導員の資格

職場適応訓練の指導員は、訓練についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、訓練職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者とする。

(2) 指導員の数

指導員は、職場適応訓練生おおむね10人につき1人の割合で置くものとする。ただし、職場適応訓練生が障害者である場合には、職場適応訓練生おおむね5人につき1人の割合で置くものとする。

別記様式第1号及び別記様式第2号 削除

(平12規則32)

(昭48規則55・全改、昭50規則45・平4規則59・平11規則44・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・令3規則5・令4規則31・一部改正)

画像画像

(昭48規則55・全改、昭50規則45・平4規則59・平7規則51・平11規則44・令4規則31・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・令4規則31・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・平6規則1・平11規則44・令3規則5・令4規則31・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・一部改正)

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(昭48規則55・全改、昭50規則45・昭55規則38・平4規則59・平11規則44・平13規則77・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・一部改正)

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(昭48規則55・全改、昭50規則45・平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭48規則55・全改、昭50規則45・昭55規則38・平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭48規則55・全改、昭50規則45・昭55規則38・平4規則59・平11規則44・平13規則77・一部改正)

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(昭48規則55・全改、昭50規則45・平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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(昭55規則38・追加、平4規則59・平11規則44・令3規則5・一部改正)

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栃木県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月19日 規則第87号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
昭和38年11月19日 規則第87号
昭和39年5月6日 規則第41号
昭和40年6月15日 規則第69号
昭和40年6月25日 規則第70号
昭和41年5月20日 規則第45号
昭和41年10月31日 規則第74号
昭和42年7月4日 規則第42号
昭和43年2月6日 規則第7号
昭和44年5月9日 規則第28号
昭和45年7月3日 規則第53号
昭和45年9月4日 規則第96号
昭和46年5月25日 規則第43号
昭和47年1月4日 規則第1号
昭和47年5月23日 規則第59号
昭和48年8月3日 規則第55号
昭和49年5月14日 規則第37号
昭和50年6月17日 規則第45号
昭和51年1月16日 規則第1号
昭和51年5月7日 規則第55号
昭和52年6月10日 規則第51号
昭和53年6月27日 規則第45号
昭和54年5月18日 規則第40号
昭和55年6月30日 規則第38号
昭和56年5月29日 規則第45号
昭和57年5月21日 規則第43号
昭和58年5月20日 規則第32号
昭和60年6月7日 規則第28号
昭和61年7月1日 規則第49号
昭和62年7月21日 規則第56号
昭和63年7月15日 規則第51号
平成元年7月11日 規則第49号
平成2年8月17日 規則第46号
平成3年8月20日 規則第42号
平成4年10月27日 規則第59号
平成6年1月14日 規則第1号
平成6年9月13日 規則第49号
平成7年10月24日 規則第51号
平成8年8月9日 規則第46号
平成9年5月9日 規則第28号
平成10年5月22日 規則第43号
平成11年8月6日 規則第44号
平成12年3月28日 規則第32号
平成12年8月25日 規則第122号
平成13年11月16日 規則第77号
平成15年3月31日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年6月7日 規則第49号
平成20年7月22日 規則第47号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号