○栃木県職業能力開発協会に行わせる業務を定める告示

平成13年10月1日

栃木県告示第546号

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第46条第4項の規定により、栃木県職業能力開発協会に行わせる業務を次のとおり定め、栃木県職業能力開発協会に行わせる業務を定める告示(昭和54年栃木県告示第317号)は、廃止する。

1 技能検定受検申請書の受付け、受検資格の審査、実技試験及び学科試験(以下「試験」という。)の免除資格の審査並びに受検票の交付及び試験免除の通知

2 試験の実施、試験の合否判定及び試験合格通知(技能検定の実施公示、合格発表、合格証書の交付及び再交付を除く。)

3 受検者名簿の作成その他前2項に附帯する業務

栃木県職業能力開発協会に行わせる業務を定める告示

平成13年10月1日 告示第546号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
平成13年10月1日 告示第546号