○栃木県立職業能力開発校職員被服貸与規程

昭和40年11月26日

栃木県訓令第27号

職業能力開発校

〔栃木県職業訓練所職員被服貸与規程〕を次のように定める。

栃木県立職業能力開発校職員被服貸与規程

(昭44訓令35・昭47訓令10・昭48訓令11・昭54訓令1・平5訓令5・改称)

(被服の貸与)

第1条 知事は、栃木県立職業能力開発校に勤務する職員であって訓練生の指導に従事するものに対しその事務の特殊性から被服を貸与する。

(昭44訓令35・昭47訓令10・昭48訓令11・昭54訓令1・平5訓令5・一部改正)

(被服の種類及び数量)

第2条 貸与する被服の種類及び数量は、次のとおりとする。

被服貸与職員

被服の種類

数量

男子職員

冬作業衣上・下

1着

夏作業衣上

1着

女子職員

冬作業衣上

1着

夏作業衣上

1着

2 前項の被服の様式は、別に定める。

(昭48訓令11・一部改正)

(被服等の貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は、12月とする。

(貸与被服の着用及び保全)

第4条 被貸与者は、勤務時間中特別の事情がない限り、これを着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与を受けた被服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 栃木県職業訓練所職員被服貸与規程(昭和37年栃木県訓令第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令施行の際現に旧規程により貸与されている被服については、この訓令により貸与されたものとみなし、その貸与期間については旧規程による貸与期間の残存期間とする。

(昭和44年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第11号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

栃木県立職業能力開発校職員被服貸与規程

昭和40年11月26日 訓令第27号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
昭和40年11月26日 訓令第27号
昭和44年11月28日 訓令第25号
昭和47年4月18日 訓令第10号
昭和48年3月31日 訓令第11号
昭和54年3月27日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第5号