○栃木県農漁業災害対策特別措置条例

昭和43年3月25日

栃木県条例第5号

〔栃木県農業災害対策特別措置条例〕をここに公布する。

栃木県農漁業災害対策特別措置条例

(昭62条例13・改称)

(目的)

第1条 この条例は、災害を受けた農業者又は漁業者に対し、生産を維持増進する助成措置及び資金の融通を円滑にする措置を講じ、もって農業又は漁業の生産力の維持及び経営の安定を図ることを目的とする。

(昭62条例13・平27条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風雨、豪雨、低温、降雪、降霜、降ひょう、干ばつ等の天災に起因する農作物、畜産物、繭若しくはきのこ類(以下「農作物等」という。)又は魚介類の被害をいう。

(2) 農業者 主として耕作、果樹の栽培、養畜、養蚕等又はきのこ類の栽培の業務を営む者をいう。

(3) 漁業者 主として魚介類の養殖又は採捕の業務を営む者をいう。

(4) 災害経営資金 農業協同組合又は金融機関(以下「組合等」という。)が、災害を受けた農業者又は漁業者に対し、農業又は漁業の経営の安定に必要な資金として貸し付ける資金で、規則で定めるものをいう。

(5) 施設復旧資金 組合等が、災害を受けた農業者又は漁業者に対し、農業用施設又は漁業用施設の復旧又は補修に必要な資金として貸し付ける資金で、規則で定めるものをいう。

(昭62条例13・平27条例17・一部改正)

(指定災害の指定)

第3条 知事は、災害のうち、農業又は漁業の生産力の維持及び経営の安定を図るため、農業者又は漁業者に対し特別の措置を講ずる必要がある災害として規則で定める基準に該当するものを、指定災害として指定するものとする。

2 前項の指定は、災害の種類及び地域を定めて行う。

(平27条例17・全改)

(補助金の交付)

第4条 県は、第1条の目的を達成するため、指定災害の地域をその区域とする市町村が、災害を受けた農業者であって規則で定める基準に該当する者に対し第1号に掲げる措置を講じ、又は組合等に対し契約に基づき第2号に掲げる措置を講ずる場合には、その措置に要する経費の一部として、予算の範囲内で、当該市町村に補助金を交付する。

(1) 生産を維持増進する助成措置

(2) 資金の融通を円滑にする措置

(平27条例17・一部改正)

(生産を維持増進する助成措置)

第5条 補助金の交付の対象となる前条第1号の生産を維持増進する助成措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病害虫防除についての助成

(2) 樹草勢回復についての助成

(3) 蚕種についての助成

(4) 代替作付け等についての助成

(5) 種苗、桑葉等の輸送についての助成

(6) 農作物等の取り片付け作業についての助成

(7) 農作物育成管理用施設その他の農作物等の生産の用に供する施設の撤去作業についての助成

2 前項の措置に対して交付する補助金の交付基準は、規則で定める。

(平27条例17・一部改正)

(資金の融通を円滑にする措置)

第6条 補助金の交付の対象となる第4条第2号の資金の融通を円滑にする措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害経営資金の融通

(2) 施設復旧資金の融通

2 前項の措置に対して交付する補助金の交付基準は、規則で定める。

(昭62条例13・平27条例17・一部改正)

(融資額の限度)

第7条 災害経営資金及び施設復旧資金の総額は、指定災害の都度、知事が定める。

(昭62条例13・平27条例17・一部改正)

(法による融資)

第8条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)等の適用を受ける資金の融通(以下「法による資金の融通」という。)が行われる場合において、既に組合等が、災害経営資金又は施設復旧資金を貸し付けているときは、当該資金のうち法による資金の融通の対象となるものに係る資金については、償還の措置を講ずるものとする。

(昭62条例13・全改)

(条例等の違反に対する措置)

第9条 知事は、市町村又は市町村から補助を受けた農業者、漁業者若しくは組合等が、この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したときは、当該市町村に対し、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(昭62条例13・一部改正)

(報告及び検査)

第10条 知事は、この条例に基づく措置が適正に行なわれるために必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた市町村若しくは市町村から利子補給金の交付を受けた組合等に対し、報告を求め、又は職員をしてその事務所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査する場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(施行規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県農漁業災害対策特別措置条例

昭和43年3月25日 条例第5号

(平成27年3月13日施行)