○栃木県農業大学校条例
昭和59年10月1日
栃木県条例第28号
栃木県農業大学校条例をここに公布する。
栃木県農業大学校条例
(設置)
第1条 新たに就農しようとする青年その他本県の農業を担うべき者に対し、農業に関する実践的教育及び研修を行い、もって優れた農業経営者を育成するため、栃木県農業大学校(以下「大学校」という。)を宇都宮市に設置する。
2 大学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条第1項に規定する専門課程を置く専修学校とする。
(平22条例12・一部改正)
(学部等の名称及び修業年限)
第2条 大学校に農業生産学部及び農業経営学部を置く。
3 第1項に定めるもののほか、大学校に研修科を置き、農業者等の研修を行う。
(平22条例12・令2条例19・一部改正)
(入学の資格)
第3条 農業生産学部又は農業経営学部に入学することができる者は、学校教育法第90条第1項の規定に該当する者とする。
(平19条例60・平22条例12・令2条例19・一部改正)
2 農業生産学部及び農業経営学部にあっては、入学試験により入学を許可するものとする。
(平22条例12・令2条例19・一部改正)
(入学試験料)
第5条 農業生産学部又は農業経営学部の入学試験を受けようとする者は、入学試験料4,400円を納付しなければならない。
2 前項の入学試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。
(昭62条例8・平元条例13・平3条例9・平5条例7・平7条例11・平9条例5・平22条例12・令2条例19・一部改正)
(入学料)
第6条 農業生産学部又は農業経営学部に入学する者は、入学の際入学料5,650円を納付しなければならない。
(昭62条例8・平2条例9・平3条例9・平3条例27・平4条例11・平6条例7・平8条例9・平10条例6・平12条例19・平14条例10・平22条例12・令2条例19・一部改正)
(授業料)
第7条 農業生産学部又は農業経営学部に入学した者は、授業料年額12万4,800円を納付しなければならない。ただし、学年の中途で退学した者の授業料の年額は、別に規則で定める。
2 前項の授業料の徴収方法は、別に規則で定める。
(昭62条例8・平2条例9・平5条例7・平8条例9・平11条例9・平14条例10・平17条例16・平20条例10・平22条例12・令2条例19・一部改正)
(受講料)
第8条 研修科で研修を受講する者は、一の研修につき9万円以内で規則で定める額の受講料を納付しなければならない。
2 前項の受講料の徴収方法は、別に規則で定める。
(平18条例54・追加、平22条例12・平29条例8・一部改正)
(入学料等の免除)
第9条 知事は、特別の事情があると認めるときは、入学料、授業料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。
(平18条例54・旧第8条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例54・旧第9条繰下)
附則
(栃木県農業短期大学校条例の廃止)
2 栃木県農業短期大学校条例(昭和51年栃木県条例第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に栃木県農業短期大学校条例に基づく栃木県農業短期大学校に在学している者は、大学校農学部本科に編入するものとする。
4 第7条の規定にかかわらず、昭和60年度に限り、第2学年に在学する者については、授業料を徴収しない。
(栃木県手数料条例の一部改正)
5 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条中栃木県立学校の授業料等に関する条例第1条の4の改正規定及び第19条中栃木県農業大学校条例第6条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
5 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
6 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
7 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、平成3年7月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際現に申請がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第27号)抄
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る飼料検定手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(栃木県県南高等看護専門学院等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「栃木県県南高等看護専門学院等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に栃木県県南高等責護専門学院等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が栃木県県南高等看護専門学院等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料等の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において県立の高等学校若しくは職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学をする者を除く。以下「転入学者等」という。)に係る授業料等は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年又は年次に在学する者に係る授業料等と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定(同条第1項中「(昭和22年法律第26号)」を削る部分を除く。)、第4条、第5条第1項、第6条及び第7条第1項の改正規定並びに第8条第1項の改正規定(「大学校研修部」を「研修科」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定による改正後の第4条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する規定の施行前においても行うことができる。
3 附則第1項ただし書に規定する規定による改正前の第2条の農学部本科及び研究科(以下この項において「農学部本科等」という。)は、同項ただし書に規定する規定による改正後の栃木県農業大学校条例の規定にかかわらず、平成23年3月31日に農学部本科等に在学する者が農学部本科等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成29年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 改正前の第2条第1項の本科(以下「本科」という。)は、改正後の栃木県農業大学校条例の規定にかかわらず、令和3年3月31日に本科に在学する者が本科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前項の規定により存続するものとされる本科に在学する者に係る修業年限及び授業料については、なお従前の例による。