○栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月30日

栃木県条例第21号

栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、栃木県内水面漁場管理委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平20条例35・令元条例12・一部改正)

(報酬の額)

第2条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 会長たる委員 日額22,000円

(2) その他の委員 日額20,000円

(昭43条例8・昭47条例12・昭48条例10・昭49条例12・昭50条例8・昭52条例1・昭53条例5・昭54条例7・昭55条例3・昭56条例4・昭57条例5・昭59条例5・昭60条例5・昭61条例8・昭62条例6・昭63条例9・平元条例9・平2条例7・平3条例8・平4条例9・平5条例6・平6条例4・平7条例8・平8条例6・平9条例3・平10条例4・平11条例6・平15条例9・平16条例9・平18条例11・平19条例8・平20条例8・平21条例14・平22条例5・平23条例3・平24条例11・平24条例42・一部改正)

(費用弁償の額)

第3条 委員が、その職務を行うための旅行に要する費用の弁償の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表の9級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。

(昭40条例20・昭51条例48・昭60条例46・平18条例10・一部改正)

(支給方法)

第4条 委員の報酬は、委員が職務を行なった日数に応じて、そのつど支給する。

2 委員の費用弁償は、県の一般職に属する職員の旅費支給の例により支給する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭54条例24・旧附則・一部改正)

2 第3条の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・追加)

(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)

(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)

(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)

(4) 第10条及び第11条の改正規定

2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(1)から(3) 

(4) 第10条及び第12条の改正規定

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月30日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第4章 園芸特産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第21号
昭和40年3月29日 条例第20号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和47年3月28日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第6号
昭和63年3月29日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年3月19日 条例第8号
平成4年3月30日 条例第9号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月17日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第9号
平成16年3月26日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第8号
平成20年10月16日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年10月23日 条例第42号
令和元年10月11日 条例第12号