○とちぎ花センター設置及び管理条例

平成4年3月30日

栃木県条例第3号

〔とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

とちぎ花センター設置及び管理条例

(平17条例91・改称)

(設置)

第1条 花の生産を振興し、併せて花とのふれあいによる心豊かな人づくりに資するため、とちぎ花センター(以下「センター」という。)を栃木市に設置する。

(平25条例69・一部改正)

(休館日等)

第2条 センターの休館日等は、規則で定める。

(平17条例52・追加、平17条例91・旧第1条の2繰下)

(ホールの利用の許可)

第3条 センターの多目的ホール(以下「ホール」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、ホールの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他ホールの管理上支障があるとき。

3 知事は、第1項の許可をする場合においては、ホールの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(ホールの利用の許可の取消し等)

第4条 知事は、前条第1項の許可を受けた者(以下「ホール利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分によりホール利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(ホールの原状回復)

第5条 ホール利用者は、ホールの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにホールの施設(附属設備及び備品を含む。)を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、第3条及び第4条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(平17条例52・追加)

(業務の範囲)

第5条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の維持管理に関すること。

(2) ホールの利用の許可に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平17条例52・追加)

(利用料金)

第6条 ホール利用者は、当該利用に係る料金(以下「施設利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 センターの鑑賞大温室(以下「大温室」という。)の植物を観覧するため大温室に入館しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するみどりの日における大温室の観覧料は、無料とする。

4 施設利用料又は第2項の観覧料(以下「利用料金」という。)は、別表第1又は別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平17条例91・全改)

(利用料金の免除等)

第7条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例91・全改)

第8条 削除

(平17条例91)

(遵守事項)

第9条 センターを利用する者は、センターの利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

第10条及び第11条 削除

(平17条例52)

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第5条及び第9条の規定は、次項の規則で定める日から施行する。

2 センターは、規則で定める日から利用に供するものとする。

(平成4年規則第22号で平成4年10月13日から施行)

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第91号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第69号)

この条例は、平成26年4月5日から施行する。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平9条例5・平11条例9・一部改正、平17条例91・旧別表第2繰上・一部改正、平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

施設利用料の基準額

1日

13,300円

半日

6,730円

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後5時までの利用をいう。

2 「半日」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの利用をいう。

別表第2(第6条関係)

(平17条例91・追加、平25条例73・平31条例4・一部改正)

区分

観覧料の基準額(1人につき)

普通利用券

年間利用券

大人

430円

1,560円

小人

220円

780円

備考

1 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 普通利用券とは、1日の利用をすることができる利用券であって、年間利用券以外のものをいう。

3 年間利用券とは、1年間随時に利用をすることができる利用券をいう。

とちぎ花センター設置及び管理条例

平成4年3月30日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)