○とちぎ花センター設置及び管理条例
平成4年3月30日
栃木県条例第3号
〔とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
とちぎ花センター設置及び管理条例
(平17条例91・改称)
(設置)
第1条 花の生産を振興し、併せて花とのふれあいによる心豊かな人づくりに資するため、とちぎ花センター(以下「センター」という。)を栃木市に設置する。
(平25条例69・一部改正)
(休館日等)
第2条 センターの休館日等は、規則で定める。
(平17条例52・追加、平17条例91・旧第1条の2繰下)
(ホールの利用の許可)
第3条 センターの多目的ホール(以下「ホール」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他ホールの管理上支障があるとき。
3 知事は、第1項の許可をする場合においては、ホールの管理上必要な限度において条件を付することができる。
(1) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分によりホール利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(ホールの原状回復)
第5条 ホール利用者は、ホールの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにホールの施設(附属設備及び備品を含む。)を原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条の2 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例52・追加)
(業務の範囲)
第5条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の維持管理に関すること。
(2) ホールの利用の許可に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例52・追加)
(利用料金)
第6条 ホール利用者は、当該利用に係る料金(以下「施設利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 センターの鑑賞大温室(以下「大温室」という。)の植物を観覧するため大温室に入館しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するみどりの日における大温室の観覧料は、無料とする。
5 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平17条例91・全改)
(利用料金の免除等)
第7条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平17条例91・全改)
第8条 削除
(平17条例91)
(遵守事項)
第9条 センターを利用する者は、センターの利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
第10条及び第11条 削除
(平17条例52)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 センターは、規則で定める日から利用に供するものとする。
(平成4年規則第22号で平成4年10月13日から施行)
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第91号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第69号)
この条例は、平成26年4月5日から施行する。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平9条例5・平11条例9・一部改正、平17条例91・旧別表第2繰上・一部改正、平25条例73・平31条例4・一部改正)
区分 | 施設利用料の基準額 |
1日 | 13,300円 |
半日 | 6,730円 |
備考
1 「1日」とは、午前9時から午後5時までの利用をいう。
2 「半日」とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの利用をいう。
別表第2(第6条関係)
(平17条例91・追加、平25条例73・平31条例4・一部改正)
区分 | 観覧料の基準額(1人につき) | |
普通利用券 | 年間利用券 | |
大人 | 430円 | 1,560円 |
小人 | 220円 | 780円 |
備考
1 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
2 普通利用券とは、1日の利用をすることができる利用券であって、年間利用券以外のものをいう。
3 年間利用券とは、1年間随時に利用をすることができる利用券をいう。