○栃木県漁船法施行細則

昭和27年4月15日

栃木県規則第33号

漁船法(昭和25年法律第178号)に基き、栃木県漁船法施行細則を次のように定める。

栃木県漁船法施行細則

第1条 漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)及び漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「規則」という。)の規定により知事に提出する登録に関する書類の様式は、次の各号によらなければならない。

(1) 法第17条第1項の規定による変更登録申請書(別記第1号様式)

(2) 法第20条第1項本文の規定による登録票返納書(別記第2号様式)

(3) 法第21条の規定による登録謄本交付申請書(別記第3号様式)

(4) 規則第11条第1項の規定による登録票再交付申請書(別記第4号様式)

(昭50規則38・平14規則1・一部改正)

第2条 法第13条の規定により知事の検認を受けようとする者は、検認申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 知事は、検認を完了したときは、登録漁船検認済証(別記第6号様式)を船体の最も見やすい個所にちょう付するものとする。

(昭53規則38・平14規則1・一部改正)

この規則は、昭和27年5月1日から施行する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和50年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされている申請及び焼印の押印はこの規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和53年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされている申請及び焼印の押印はこの規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和59年規則第8号)

1 この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栃木県漁船法施行細則の規定によりなされている申請は、この規則による改正後の栃木県漁船法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和59年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭50規則38・全改、昭59規則8・平14規則1・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則38・全改、平14規則1・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則38・全改、昭59規則8・平14規則1・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則38・全改、昭59規則8・平14規則1・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則38・全改、昭53規則38・昭59規則8・平14規則1・令3規則5・一部改正)

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(昭53規則38・全改、平14規則1・一部改正)

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栃木県漁船法施行細則

昭和27年4月15日 規則第33号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 政/第4章 園芸特産
沿革情報
昭和27年4月15日 規則第33号
昭和33年12月27日 規則第100号
昭和50年4月15日 規則第38号
昭和53年5月2日 規則第38号
昭和59年2月28日 規則第8号
昭和59年6月30日 規則第50号
平成14年2月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第5号