○栃木県内水面漁場管理委員会規程
昭和62年1月9日
栃木県内水面漁場管理委員会告示第1号
栃木県内水面漁場管理委員会規程を次のように定める。
栃木県内水面漁場管理委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は漁業法(昭和24年法律第267号)その他漁業に関する法令の定めるところにより、栃木県内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項のほか、その権限に属する事項について処理するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員の任期は4年とする。
3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により各々選出する。
(小委員会)
第4条 委員会は、調査、審議のため必要があると認めるときは、その決議により、小委員会を設け、これに調査、審議案件を付託することができる。
2 小委員会は、会長が委員会の同意を得て指名する3人以上の委員で組織する。
3 小委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 小委員会の会議その他の運用については、委員会に関する規程の例による。
5 委員長は、小委員会における調査、審議の結果を委員会に報告しなければならない。
6 小委員会は、前項の報告を了したときは解散する。
(会長の職務)
第5条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第6条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第7条 委員会の会議は会長が招集する。
2 委員会の会議に関し必要な事項は、委員会に諮り、会長が別に定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理させるため、栃木県農政部内に事務局を置く。
2 事務局に、次の職員を置くものとする。
事務局長 1人
書記 若干名
3 前項の職員は、会長が委員会に諮り任免する。
(平元内漁委告示1・平10内漁委告示1・平12内漁委告示2・平19内漁委告示1・一部改正)
(陳情等の取扱い)
第9条 会長は、陳情、請願その他これらに類するものについて、委員会に諮り、その採択の可否を決定する。
2 前項の場合において、採択しない旨の決定をしたときは、会長は、その旨及び理由を当該陳情者等に通知しなければならない。
(公示)
第10条 委員会に関する公示は、栃木県公報に掲載して行う。
(文書の取扱い)
第11条 文書の取扱いについては、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)及び栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)の例による。
(平13内漁委告示1・一部改正)
(公印)
第12条 委員会及び会長の公印は次の表のとおりとする。
(委員会印) | (会長印) |
2 公印の保管者は会長が定める。
(規程の改正)
第13条 この規程の改正は、委員の議決により行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成13年内漁委告示第1号)抄
平成13年4月1日から適用する。
改正文(平成19年内漁委告示第1号)抄
平成19年4月1日から適用する。