○栃木県内水面漁場管理委員会公聴会に関する規程

昭和62年1月9日

栃木県内水面漁場管理委員会告示第3号

〔栃木県内水面漁場管理委員会公聴会及び公開の聴聞に関する規程〕を次のように定める。

栃木県内水面漁場管理委員会公聴会に関する規程

(平7内漁委告示2・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づいて栃木県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7内漁委告示2・一部改正)

(開催の決定)

第2条 委員会において、公聴会を開催しようとするときは、その旨の決議をしなければならない。

(平7内漁委告示2・一部改正)

(公聴会における制限)

第3条 公聴会においては、討論及び採決をすることができない。

(平7内漁委告示2・一部改正)

(定足数)

第4条 公聴会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(平7内漁委告示2・一部改正)

(公聴会の主宰)

第5条 公聴会は、会長が主宰する。

2 前項の場合において、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、出席委員の互選により臨時の主宰者を定めるものとする。

(平7内漁委告示2・一部改正)

(公聴会開催の公示)

第6条 委員会は、公聴会を開催するときは、その期日の2週間前までに公聴会の日時、場所及び案件並びに公聴会において意見を述べることのできる利害関係人等(以下「公述人」という。)の範囲を栃木県公報に掲載し、かつ、必要のあるときは、関係市町村又は漁業協同組合の事務所等に掲示するものとする。

(公述人の選定)

第7条 公述人として意見を述べようとする者は、公聴会開催期日の1週間前までに住所、氏名、職業、発言の要旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、公聴会開催期日の4日前までに公述人を定め、その者に通知しなければならない。

3 委員会は、公述人の選定に当たっては公平を旨としなければならない。

(緊急時における特例)

第8条 委員会は、特に緊急やむを得ない事由があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する期間を3日まで短縮することができる。この場合における前条第1項及び第2項に規定する期間については別に定める。

(公述人の発言)

第9条 公述人は主宰者の許可を受けなければ発言することができない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

4 主宰者は、公述人の数が著しく多いときは、その発言の時間を制限することができる。

(公聴会における質疑)

第10条 委員は、公述人に対して質疑することができる。ただし、公述人は、委員に対して質疑することはできない。

(代理人による公述等の禁止)

第11条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、主宰者が特に認めたときはこの限りでない。

(公聴会の記録)

第12条 公聴会においては、その経過についての記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が署名しなければならない。

(1) 公聴会開催の目的

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 公述人の氏名及び意見の要旨

(4) 委員の氏名及び発言の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(公聴会の傍聴)

第13条 公聴会の傍聴については、栃木県内水面漁場管理委員会会議規程(昭和61年栃木県内水面漁場管理委員会告示第2号)第16条及び第17条の規定を準用する。

(平7内漁委告示2・旧第20条繰上・一部改正)

(規程の改正)

第14条 この規程の改正は、委員の議決により行う。

(平7内漁委告示2・旧第21条繰上)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、委員会に諮り、会長が別に定める。

(平7内漁委告示2・旧第22条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年内漁委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

栃木県内水面漁場管理委員会公聴会に関する規程

昭和62年1月9日 内水面漁場管理委員会告示第3号

(平成7年3月31日施行)