○栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例施行細則

昭和25年7月25日

栃木県規則第58号

栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例施行細則

(検査の手続)

第1条 栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例(以下条例という。)第2条に規定する種雄畜の検査を受けようとする者は、別記様式第1号による種雄畜検査申請書を毎年3月31日までに知事に提出しなければならない。但し、臨時検査を受けようとする者はこの限りでない。

(検査の期日及び場所)

第2条 種雄畜検査の期日及び場所その他検査に必要な事項は検査期日の10日前までに告示する。

(検査の際の携行書類)

第3条 種雄畜検査の際には家畜の血統能力を証明する書類又は条例第13条の種付簿のあるものはこれを携行しなければならない。

(検査の方法及び基準)

第4条 種雄畜検査は知事が任命する検査員2名以上をして行わせる。但し、検査頭数の少いとき、その他特別の事由のある場合は知事は検査員1名をして行わせることがある。

第5条 条例第4条第3号に規定する悪質の疾病とは、次にかかげるものとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染病及びこれらの疑症

(2) 知事が特に必要と認めた疾病

(昭41規則3・一部改正)

第6条 条例第4条第4号に規定する血統明確なるものとは農林大臣が認めた家畜登録団体において発行する登録又は登記証明書の交付を受けたものをいう。

2 種雄畜検査合格基準は前項の家畜登録団体の審査標準により現状審査を行い、豚及び緬羊にあっては75点以上、山羊にあっては70点以上の得点を有するものとする。

3 前項の審査標準のない品種にあっては、その品種の特徴をよく現わし、発育が良好で、家畜の改良増殖上知事が特に必要と認めたものを合格させるものとする。

(昭41規則3・一部改正)

(証明書の交付手続)

第7条 検査員は検査が終了したときは遅滞なくその成績を知事に報告しなければならない。

2 知事は前項の通知を受けたときは種畜については種類、名前、生年月日飼養者の住所及び氏名を告示する。

(種付禁止の特例)

第8条 次にかかげる各号の1に該当する場合は条例第3条の適用を受けないものとする。

(1) 自己の飼養する雄を自己の飼養する雌にのみ種付する場合

(2) 学術及び試験研究のため知事が適当と認めた場合

(証明書の効力取消又は変更)

第9条 次にかかげる各号の1に該当する事由があると認める場合には条例第8条第2項の規定に基き、知事はすでに交付した証明書の効力を取り消し又は変更することがある。

(1) 種雄畜が第5条に規定する疾患にかかった場合又はかかった疑のあった場合

(2) 天災等による特別の事由があった場合

(3) 種雄畜の飼養者から申出があった場合

(違反行為の確認)

第10条 条例第3条及び第9条の規定に違反したうたがいがある場合には、検査員をしてその事実を調査せしめる。

2 検査員前項の調査により違反の事実を確認したときは証憑を集め意見を具し知事に報告するものとする。

(昭52規則15・旧第11条繰上)

1 この細則は、公布の日から施行し昭和25年7月6日から適用する。

2 国又は県の施設並びに知事が適当と認める団体において血統証明書の交付を受けていたものについては昭和26年3月31日までは検査を出願することができる。

3 検査出願の提出期限は昭和25年度に限り、7月15日までとする。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(昭41規則3・全改、平7規則23・一部改正)

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栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例施行細則

昭和25年7月25日 規則第58号

(平成7年3月31日施行)