○栃木県種畜等配布規則
昭和38年6月18日
栃木県規則第51号
〔栃木県畜産試験場及び栃木県酪農試験場種畜等配付規則〕を次のように定める。
栃木県種畜等配布規則
(平23規則22・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県畜産酪農研究センターにおいて行う種畜及び受精卵(以下「種畜等」という。)の配布について必要な事項を定めるものとする。
(平6規則62・平23規則22・一部改正)
(配布の対象)
第2条 種畜等の配布を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 畜産に関する団体
(2) 種畜の繁殖育成施設を有し、家畜の改良増殖に従事する者
(3) その他栃木県畜産酪農研究センター所長(以下「所長」という。)が配布を適当と認める者
(平23規則22・一部改正)
(配布の申請)
第3条 種畜等の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式)を所長に提出しなければならない。
(平6規則62・平23規則22・一部改正)
(配布価格)
第4条 種畜等の配布は有償とし、価格は所長が定める。ただし、試験研究等のため所長が特に必要と認めた場合は、無償とすることができる。
(平23規則22・一部改正)
(配布の通知)
第5条 所長は、申請書を受理したときは、審査のうえ適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(平23規則22・一部改正)
(報告の義務)
第6条 種畜等の配布を受けた者は、所長の請求があったときは、配布を受けたものの成績報告書を提出しなければならない。
(平23規則22・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、所長が定める。
(平23規則22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 栃木県種畜場及び栃木県有畜農業試験場種畜、種禽、種卵、精液配布規則(昭和29年栃木県規則第25号)及び栃木県種畜場及び栃木県有畜農業試験場飼料作物種子種苗配布規則(昭和29年栃木県規則第49号。以下「旧規則等」という。)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際、旧規則等の規定に基づいてなされた行為その他の手続等については、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成6年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平6規則62・平7規則23・一部改正、平23規則22・旧別記様式第1号・一部改正)