○栃木県家畜人工授精用精液配布規則

昭和38年6月18日

栃木県規則第52号

〔家畜人工授精用精液配付規則〕を次のように定める。

栃木県家畜人工授精用精液配布規則

(平23規則23・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県畜産酪農研究センターにおいて行う家畜人工授精用液状精液(以下「液状精液」という。)の配布について必要な事項を定めるものとする。

(昭44規則67・昭46規則54・平13規則7・平23規則23・一部改正)

(配布価格)

第2条 液状精液の配布価格は、別表のとおりとする。ただし、試験研究及び調査のため栃木県畜産酪農研究センター所長が必要と認めたときは無償とする。

(昭42規則28・昭44規則67・昭46規則54・平13規則7・平23規則23・一部改正)

(液状精液の配布の申請)

第3条 液状精液の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式)を栃木県畜産酪農研究センター所長に提出しなければならない。

(昭46規則54・全改、平23規則23・一部改正)

(液状精液の代金の納付)

第4条 申請者は、液状精液の配布を受けるときは、第2条の規定に基づく液状精液の代金を納付しなければならない。

(昭44規則67・平23規則23・一部改正)

(液状精液の代金の返還)

第5条 納付した液状精液の代金は返還しない。

(昭44規則67・昭46規則54・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 家畜人工授精用精液配布規則(昭和31年栃木県規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づきなされた行為その他の手続等は、この規則の各相当規定に基づきなされたものとみなす。

(昭和38年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13規則7・全改、平23規則23・平26規則28・平31規則16・一部改正)

液状精液の配布価格

種類

金額

摘要

1,100円

50ml

(昭46規則54・平7規則23・平13規則7・平23規則23・一部改正)

画像

栃木県家畜人工授精用精液配布規則

昭和38年6月18日 規則第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 政/第5章
沿革情報
昭和38年6月18日 規則第52号
昭和38年10月29日 規則第81号
昭和40年3月30日 規則第16号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和42年4月28日 規則第28号
昭和44年12月16日 規則第67号
昭和46年7月23日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第23号
平成13年3月9日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第16号