○栃木県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年2月27日

栃木県規則第17号

家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

栃木県家畜改良増殖法施行細則

(略称)

第1条 この細則で法とは、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)をいい、規則とは家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)をいう。

(定義)

第2条 この細則で種畜とは、法第3条第1項の種畜をいい、家畜人工授精とは、法第3条第2項の家畜人工授精をいう。

(種畜以外の家畜の種付報告)

第3条 牛馬の飼養者であって、自己の飼養する雄を自己の飼養する雌に種付したときは、その雄の家畜につき、別記様式第1号によりすみやかに知事に報告しなければならない。

(家畜人工授精応用の除外例)

第4条 家畜人工授精師でないものが、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し自己の飼養する雌の家畜に注入したとき、又は自己の飼養する雌の家畜に注入するために、他人の飼養する雄の家畜から採取した家畜人工授精用精液を処理し、注入したときは、その雄の家畜につき別記様式第2号により、すみやかに知事に報告しなければならない。

(家畜人工授精用精液採取の届出)

第5条 法第12条但し書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は1カ年50回とする。但し、この場合家畜人工授精用精液の採取する場所、回数、及び採取する雄の家畜につき予め知事に届け出なければならない。

(家畜人工授精用精液採取報告)

第6条 前条の雄の飼養者は、毎年1月31日までに前年中に採取し、処理し、又は譲渡した家畜人工授精用精液につき、別記様式第3号により知事に報告しなければならない。

(家畜人工授精講習会)

第7条 知事の行う家畜人工授精に関する講習会を受けようとする者は、履歴書を添えて別記様式第4号の受講願いを、知事に提出しなければならない。

(家畜人工授精用家畜の規格)

第8条 家畜人工授精用家畜は、別に定める規格に適合する雄の家畜であって、その飼養者が知事の行う検査を受け、その指定を受けたものでなければならない。

(家畜人工授精用家畜指定の申請)

第9条 家畜人工授精用家畜の指定を受けようとする者は、別記様式第5号の申請書を知事に提出しなければならない。

(家畜人工授精用家畜の検査)

第10条 家畜人工授精用家畜の検査は、知事が地方種畜検査委員をして行わしめる。

2 前項の検査に合格した家畜は、家畜人工授精用家畜に指定する。

3 第1項の検査に不合格の家畜については、その旨を通知する。

(家畜人工授精用家畜の指定取消)

第11条 知事は、次に掲げる場合は、家畜人工授精用家畜の指定を取消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 家畜人工授精用家畜の飼養者から申請があったとき。

(2) 第8条に定める規格に適合しなくなったとき。

(3) 検査の結果栄養不良又は性質狂暴にして、家畜人工授精用家畜として不適当と認めたとき。

(報告の義務)

第12条 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は、家畜人工授精師は毎年1月31日までに、前年中の種付成績、家畜人工授精成績を別記様式第6号により知事に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年規則第46号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(昭56規則73・平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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栃木県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年2月27日 規則第17号

(令和3年3月31日施行)