○栃木県畜産関係実習要綱

昭和48年2月16日

栃木県告示第112号

栃木県畜産関係実習要綱を次のように定める。

栃木県畜産関係実習要綱

(実習の機会の提供)

第1条 県は、畜産に関する技術の普及向上を図るため、畜産経営を主とする営農者及び将来畜産経営をしようとする者並びに官公庁、学校及び畜産関係団体(以下「官公庁等」という。)における畜産技術者に対し実習の機会を与えるものとする。

(実習担当機関)

第2条 この要綱に基づく実習は、栃木県畜産酪農研究センター又は栃木県県央家畜保健衛生所(以下「実習担当機関」という。)において行う。

(平12告示217・平23告示197・一部改正)

(実習の種類等)

第3条 実習の種類、期間、内容及びその対象者は、次の表のとおりとする。

種類

期間

内容

実習対象者

営農者実習

1年以内

実習を希望する者に対し、実習担当機関の長が定める実習計画に従って行う畜産に関する技術の習得

畜産経営を主とする営農者又は将来畜産経営をしようとする者であって市町村、農業振興事務所又は農業協同組合の長から推薦を受けたもの

官公庁等職員実習

1年以内

官公庁等の長から委託を受けて、委託の趣旨に従い行う畜産に関する技術の習得

官公庁等における畜産技術者

(平11告示192・平12告示217・平23告示197・一部改正)

(入所の手続)

第4条 営農者実習を受けようとする者は、実習願(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して実習担当機関の長に提出しなければならない。

(1) 推薦書(別記様式第2号)

(2) 履歴書

2 官公庁等の長は、所属の職員について官公庁等職員実習を委託しようとするときは、実習委託書(別記様式第3号)を実習担当機関の長に提出しなければならない。

(平23告示197・平29告示307・一部改正)

(入所の決定)

第5条 実習担当機関の長は、前条の実習願又は実習委託書を受理したときはこれを審査し、入所の適否を決定のうえ営農者実習にあっては本人に、官公庁等職員実習にあっては官公庁等の長に通知する。

(誓約書の提出)

第6条 前条の規定により入所を承認された者(営農者実習に係る者に限る。)は、県内に居住する成年者で独立の生計を営む者1人を保証人に定め、誓約書(別記様式第4号)を実習担当機関の長に提出しなければならない。

2 保証人が死亡した場合又は保証人としての資格を失った場合は新たに保証人を定め、直ちに誓約書を実習担当機関の長に提出しなければならない。

(治療費の負担)

第7条 県は、営農者実習に係る実習生が実習中の事故(故意又は重大な過失による場合を除く。)により負傷した場合において、治療に要する費用の一部を予算の範囲内で負担する。

(退所)

第8条 実習担当機関の長は、成業の見込みのない者その他実習生として不適当と認めた者を退所させることができる。

(手当の支給)

第9条 県は、営農者実習に係る実習生に対し予算の範囲内で手当を支給する。

(修了証書)

第10条 実習担当機関の長は、この要綱に基づく実習を修了した者に対し修了証書(別記様式第5号)を授与するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実習に関し必要な事項は、実習担当機関の長が定める。

改正文(昭和56年告示第1168号)

昭和56年12月8日から適用する。

改正文(平成11年告示第192号)

平成11年4月1日から適用する。

改正文(平成12年告示第217号)

平成12年4月1日から適用する。

改正文(平成23年告示第197号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成29年告示第307号)

平成29年7月1日から適用する。

改正文(令和3年告示第191号)

令和3年3月31日から適用する。

(昭56告示1168・平11告示192・一部改正)

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(昭56告示1168・平11告示192・平23告示197・令3告示191・一部改正)

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(平11告示192・令3告示191・一部改正)

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(昭56告示1168・平11告示192・一部改正)

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(昭56告示1168・平11告示192・平23告示197・一部改正)

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栃木県畜産関係実習要綱

昭和48年2月16日 告示第112号

(令和3年3月31日施行)