○栃木県家畜伝染病まん❜❜延防止規則

昭和29年5月4日

栃木県規則第27号

栃木県家畜伝染病まん❜❜延防止規則

(目的)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)に基く家畜の移動、集合施設の開催及び放牧等の制限について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、次に掲げる物品で知事の指定する家畜に係るものをいう。

(1) 肉、原皮、卵、精液、生乳、血液、血粉、骨、毛、羽、角、蹄、腱、臓器及びふん尿等の排泄物

(2) 飼料、飼料袋及び飼槽等の飼養管理器具並びに敷料

(3) 第1号に掲げる物品の運送に使用する容器及び包装資材

2 この規則において「患畜」とは法第2条第2項の患畜をいい、「疑似患畜」とは同条同項の疑似患畜をいう。

(移出入の禁止)

第3条 何人も知事が指定する区域から知事の指定する家畜その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を県内に移入し、又は県外に移出してはならない。但し、特別の事由により知事の許可を受けた場合はこの限りでない。

2 前項但書の許可には、移出入の方法、移出入後の処置その他必要な条件をつけることがある。

(許可の申請)

第4条 前条第1項但書の許可を受けようとする者は、移出入許可申請書(別記様式第1号)をその到着地又は移出地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請を許可したときは移出入許可書(別記様式第2号)を交付する。

(移動禁止)

第5条 何人も知事が指定する家畜その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を県内において、知事が指定する区域内で移動し、又は当該区域から他の区域へ若しくは他の区域から当該区域へ移動させてはならない。但し、知事の指名する家畜防疫員の指示を受けて移動する場合はこの限りでない。

(開催の制限)

第6条 何人も知事が指定する区域内で競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物を開催してはならない。但し、知事の許可を受けて開催する場合はこの限りでない。

2 前項但書の許可には、家畜の種類、開催の方法、開催の期間その他必要な条件をつけることがある。

3 第1項但書の許可を受けようとする者は、開催許可申請書(別記様式第3号)2部を開催の日の5日前までに知事に提出しなければならない。

(畜場、化製場の事業の制限)

第7条 知事の指定する区域内の畜場又は化製場において、知事の指定する家畜に係る事業を行ってはならない。但し、知事の指名する家畜防疫員が発行する畜証明書(別記様式第4号)を有する家畜についてはこの限りでない。

(放牧の制限)

第8条 何人も知事が指定する区域内の放牧地において、知事の指定する家畜を放牧してはならない。

(種付の制限)

第9条 何人も患畜又は疑似患畜の種付を行ってはならない。

(卵の制限)

第10条 何人も患畜又は疑似患畜を有する鶏群から生産された卵を化してはならない。

(指定の方法)

第11条 この規則に規定する指定及び指定解除を行ったときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定区域

(2) 家畜の種類

(3) その他必要な事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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栃木県家畜伝染病まん延防止規則

昭和29年5月4日 規則第27号

(平成7年3月31日施行)