○蜜蜂についての腐病まん延防止規則

昭和31年4月3日

栃木県規則第28号

〔みつばちについての腐蛆病まん延防止規則〕を次のように定める。

蜜蜂についての腐病まん延防止規則

(平24規則58・改称)

(目的)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項の規定に基き、蜜蜂についての腐(以下「腐蛆病」という。)のまん延を防止するため、蜜蜂等の移出入又は移動について制限することを目的とする。

(平24規則58・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「蜜蜂等」とは、蜜蜂及び腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品であって、採蜜に利用中の次に掲げるものをいう。

(1) 巣箱・継箱・巣枠・巣ひ

(2) 蜂蜜・蜜ろう

(平24規則58・一部改正)

(移入の制限)

第3条 何人も、蜜蜂等を県内に移入してはならない。ただし、所有者又は管理者において移入直前の飼育地を管轄する都道府県知事、家畜保健衛生所長、家畜防疫官又は家畜防疫員が行う検査に合格した腐蛆病検査証明書を所有し、かつ、巣箱に腐蛆病検査済証を貼付してあるものについては、この限りでない。

(平24規則58・一部改正)

(移出の制限)

第4条 何人も、蜜蜂等を県外に移出してはならない。ただし、所有者又は管理者において家畜防疫員の行う検査に合格したものについては、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ腐蛆病検査願(別記様式第1号)を、その飼育地を管轄する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の検査に合格した蜜蜂等については、当該家畜保健衛生所長が腐蛆病検査証明書(別記様式第2号)を所有者又は管理者に交付し、かつ、その巣箱ごとに、腐蛆病検査済証(別記様式第3号)を貼付するものとする。

(平24規則58・一部改正)

(県内における移動の制限)

第5条 知事は、県内において腐蛆病が発生したときは、別に告示する区域及び期間中蜜蜂等を当該区域内において、又は当該区域内から他の区域内へ移動してはならない。ただし、家畜防疫員の指示に基いて移動する場合は、この限りでない。

(平24規則58・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成24年規則第58号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平7規則23・平24規則58・一部改正)

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(平7規則23・平24規則58・一部改正)

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(平7規則23・平24規則58・一部改正)

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蜜蜂についての腐蛆病まん延防止規則

昭和31年4月3日 規則第28号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7編 政/第5章
沿革情報
昭和31年4月3日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第23号
平成24年12月28日 規則第58号